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国外免許証
このページは日本国外での運転に必要な国外免許証について、ご案内するページです。
目次
1 国外免許証とは
2 申請ができる方
3 受付場所・時間
4 申請に必要なもの
1 国外免許証とは
日本国外(ジュネーブ条約締約国に限る)で運転をするための免許証のことをいいます。
(1) 運転ができる国
日本国外のジュネーブ条約締約国で運転ができます。
運転の際は、国外免許証と日本の免許証を両方とも携帯してください。
- 【ジュネーブ条約締約国とは】
- アメリカ合衆国、インド、オーストラリアなど100か国・地域
- 締約国については「ジュネーブ条約締結国等一覧(R3.9.7)」 (PDF:50KB)をご確認ください。
(2) 有効期間と運転ができる期間
ア 有効期間について
国外免許証の有効期間は「発給の日から1年間」です。
- 日本の免許証の有効期限が切れた場合や日本の免許証が取り消された時は、発給の日から1年以内でも「国外免許証は無効」となります。
- 渡航中に日本の免許証の有効期限が切れる場合は、事前に更新しておく必要があります。
イ 運転ができる期間について
渡航国に上陸した日から「1年以内」
- 運転可能な期間内でも、国外免許証が有効でなければ運転はできません。
(3) 運転ができる車両
運転ができる車両は、国外免許証のA~Eランクにスタンプがある車両です。
- 日本の取得免許に応じて、運転できる車両が決められています
- A~Eの車両の内容については、以下の通りです。
ランク | ジュネーブ条約による車両区分 |
---|---|
A | 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム(900ポンド)をこえない三輪の自動車 |
B | 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)を超えない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 |
C | 貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)をこえる自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 |
D | 乗用に供され、運転者席のほかに8人分を超える座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 |
E | 運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両 |
- 車両の「許容最大重量」とは、運行することができる状態にある車両の重量及びその最大積載量の和をいいます。
- 「最大積載量」とは、車両の登録国の権限のある当局が宣言した積載物の重量の限度をいいます。
- 「軽量の被牽引車」とは、許容最大重量が750キログラム(1,650ポンド)をこえない被牽引車をいいます。
(4) ジュネーブ条約締約国等での運転に関する注意事項
- ジュネーブ条約では、条約締約国等は国外免許証の所持者に対し、一定の期間内で自国での運転を認めることとされていますが、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、運転に制限を加え、又は認めないこともあります。
- 日本の免許証の提示を求められることもあります。
- 各国の実情の詳細は、事前に渡航国の日本大使館又は領事館等にお尋ねください。
(5) 国外免許証の返納
次の場合は、すみやかに山口県総合交通センターか最寄りの警察署に返納してください。
- 国外免許証の有効期間が満了したとき
- 日本の免許が失効、又は取り消されたとき
2 申請ができる方
免許証の又は運転許可証の住所が山口県内で、以下のいずれかの要件に該当する方です。
- 有効な日本の免許証(大型特殊、小型特殊、原付、大型特殊二種、仮免許を除く)を現に受けている。
- 日本国におけるアメリカ合衆国軍隊の地位に関する協定第10条第1項に基づく運転許可証(在日米軍の基地内限定許可証を除く)を現に受けている。
申請は本人が行う必要があります。
- ただし、本人が既に渡航している場合に限り、親族等による代理申請が可能です。
3 受付場所・時間
(1) 山口県総合交通センター
- 月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前 ⇨ 午前10時00分~午前11時30分
- 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
- 発行までにかかる期間 ⇨ 「即日」
- 免許更新と同日に申請し、取得することも可能です。
- その場合は、先に更新手続を行い、完了後に国外免許証の申請を行ってください。
(2) 岩国・萩・下関警察署
- 月曜日~金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前9時00分~午後4時00分
- 発行までにかかる期間 ⇨ 「約2週間」
4. 申請に必要なもの
(1) 本人が申請する場合
ア 免許証
- 渡航中に免許証の有効期限が切れる場合は、事前更新が必要です。
- 更新手続、事前更新については「免許証の更新手続」のページをご確認ください。
イ 申請用写真 1枚
- サイズ 縦4.5cm×横3.5cm
- 使用条件から外れる写真は使用できない場合があります。
- 詳しくは「免許証用写真の注意事項」のページをご確認ください。
ウ パスポート又は外国に渡航することを証明する書面
エ 国外免許証を保有していれば、その国外免許証
オ 手数料 「2,350円」
(2) 代理人が申請する場合(本人が既に渡航している場合)
ア 本人の免許証の表面と裏面のコピー
- 申請時に、およそ3か月以上は免許証の有効期限が残っている必要があります。
イ 申請用写真 1枚
- サイズ 縦4.5cm×横3.5cm
- 使用条件から外れる写真は使用できない場合があります。
- 詳しくは「免許証用写真の注意事項」のページをご確認ください。
ウ パスポートのコピー(全てのページ)
エ 本人が、国外免許証を保有していれば、その国外免許証
オ 代理申請を委任した委任状及び、その委任状を外国から代理人宛に送付した際の封筒など
カ 委任された代理人と確認できるもの(免許証、身分証明書など)
キ 手数料 「2,350円」