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免許更新について(更新年の誕生日で70歳以上の方)

ページ番号:0186054 更新日:2025年3月31日更新

​​ このページは70歳以上となる方の免許証又は免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の有効期限を更新する手続について、ご案内するページです。

目次

1 【動画】70歳以上の方の免許更新が完了するまで​

2 免許更新の前に受ける必要があるもの

3 免許更新ができる期間

4 免許更新ができる場所と時間

5 免許更新完了までの流れ

6 免許更新に必要なもの

7 免許証等の有効期限が切れた場合

1 【動画】70歳以上の方の免許更新が完了するまで

 70歳以上の方が免許更新を完了するまでの流れが約5分でわかります。

 動画はこちらをクリックしてご覧ください。<外部リンク>

2 免許更新の前に受けるもの

(1) 更新年の誕生日で70歳から74歳となる方

高齢者講習のみ

(2) 更新年の誕生日で75歳以上となる方

  •  運転技能検査(対象の方のみ)
  •  認知機能検査
  •  高齢者講習

3 免許更新ができる期間

 誕生日の1か月前から1か月後(有効期限)まで

  •  ただし、誕生日の1か月後が土日・祝日・年末年始の場合は、これらの日の直後の平日が有効期限

4 免許更新ができる場所と時間

(1) 山口県総合交通センター

  • 月曜日~木曜日(振替休日、祝日、年末年始の休日を除く)
    • 午前 ⇨ 午前9時00分~午前9時30分
    • 午後 ⇨ 午後1時00分~午後1時30分

 

  • 日曜日(年末年始の休日を除く)
    • 午前 ⇨ 午前8時00分~午前9時30分
    • 午後 ⇨ 午後1時00分~午後2時00分

(2) 県内の警察署(山口南を除く)

 ※ マイナ免許証を所持されている方は、警察署では手続できません。

  •  月曜日~金曜日(振替休日、祝日、年末年始の休日を除く)
    •  午前9時00分~午後4時00分
  •  岩国警察署及び下関警察署では受付日に即日交付
    •  それ以外の警察署では約3週間後に交付

(3) 県内の幹部交番(岩国西、広瀬、平生、江崎、彦島を除く)

 ※ マイナ免許証を所持されている方は、幹部交番では手続できません。

ア 大島・周南西・厚狭幹部交番

  •  月曜日~金曜日(振替休日、祝日、年末年始の休日を除く)
    •  午前9時00分~午後4時00分
  •  免許証は約3週間後に交付

イ 豊田幹部交番

  •  毎週水曜日(振替休日、祝日、年末年始の休日を除く)
    •  午前9時00分~午後4時00分
  •  免許証は約3週間後に交付

ウ 阿東幹部交番

  •  水曜日(第4水曜日、振替休日、祝日、年末年始の休日を除く)
    •  午前9時00分~午後4時00分
  •  免許証は約3週間後に交付

(4) 出張更新サービス「いきいき免許手続きプラザ」

​ ※ マイナ免許証を所持されている方は、出張更新サービスでは手続できません。

ア 広瀬幹部交番

  •  第1水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
    •  午前10時00分から午後0時30分
  •  免許証は翌月の出張更新サービスで交付

イ 江崎幹部交番

  •  第2水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
    •  午前10時00分から午後0時30分
  •  免許証は翌月の出張更新サービスで交付

ウ 鹿野総合支所

  •  第3水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
    •  午前10時00分から午後0時30分
  •  免許証は翌月の出張更新サービスで交付

エ 阿東地域交流センター

  •  第4水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
    •  午前10時00分から午後0時30分
  •  免許証は翌月の出張更新サービスで交付

5 免許更新完了までの流れ

(1) 通知ハガキの受け取り(有効期限の約6か月前)

  •  免許証又はマイナ免許証(以下「免許証等」と言います。)の有効期限の約6か月前(誕生日の約5か月前)に、免許更新の前に受ける必要がある「検査や講習に関する通知ハガキ」が郵送で届きます。 

(2) 検査や講習の予約(通知ハガキ受取後)

  •  届いたハガキを元に必要な検査や講習の予約を、「希望する自動車学校」に行ってください。
  •  山口県総合交通センターでは、免許証等の有効期限が切れた方を優先していますので、希望に応じられない場合があります。

(3) 検査や講習の受検・受講(有効期限の6か月前から)

 予約を取った場所で検査や講習を受けてください。

 受講や受検が終了した場合は、検査や講習ごとに「以下の証明書」を受け取ることができます。

ア 高齢者講習を受講された方(いずれか1点)

  •  高齢者講習終了証明書
  •  特定任意高齢者講習終了証明書
  •  運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書

イ 認知機能検査を受検された方(いずれか1点)

  •  認知機能検査結果通知書
  •  認定認知機能検査結果通知書

ウ 運転技能検査を受検し、終了した方(いずれか1点)

  •  運転技能検査受検結果証明書
  •  認定運転技能検査受検結果証明書

(4) 免許更新手続(誕生日の1か月前から有効期限まで)

 更新連絡ハガキが届いた後、免許更新期間(誕生日の1か月前から有効期限まで)に入れば、受けた検査や講習の数だけの証明書を必ず持参し、免許証等の更新手続をしてください。

【注意】

 1点でも証明書が無いと更新手続はできません。

 受け取った証明書などは更新手続終了まで、大切に保管してください。

6 免許更新に必要なもの

(1) 必ず必要なもの

ア 免許証、マイナ免許証又は双方を所持している場合は双方 

イ 更新連絡ハガキ(ハガキが無い場合も手続可能)

ウ 手数料

  更新手数料のイメージ

エ 各証明書など

  • 【高齢者講習】を受けた方は
    • 「高齢者講習の終了証明書」
  • 【高齢者講習】と【認知機能検査】を受けた方は
    • 「高齢者講習の終了証明書」「認知機能検査の結果通知書」
  • 【高齢者講習】と【認知機能検査】と【運転技能検査】を受けた方は
    • 「高齢者講習の終了証明書」と「認知機能検査の結果通知書」と「運転技能検査の受検結果証明書」​

(2) 場合により必要なもの 

ア 免許証用の写真 1枚

  •  山口県総合交通センター、岩国・下関の警察署では、「写真は不要」です。
  •  使用条件から外れる写真は使用出来ない場合があります。

イ 眼鏡・補聴器

ウ 住民票など

  •  免許証をお持ちの方が記載事項を変更する場合は、以下の書類が必要です。
    •  本籍に変更がある方は、変更事項が記載された住民票
    •  氏名・生年月日・性別に変更がある方は、変更事項が記載された住民票又はマイナンバーカード
    •  旧姓の併記を希望される方は、旧姓が併記された住民票又はマイナンバーカード
    •  住所に変更がある方は、住民票又は住所を確認できる書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、公共料金の領収書、本人宛の郵便物のいずれか1点)
  •  マイナ免許証をお持ちの方が記載事項を変更する場合は、以下の書類が必要です。
    •  本籍に変更がある方は、変更事項が記載された住民票
    •  氏名・生年月日・性別に変更がある方は、変更事項が記載されたマイナンバーカード
    •  旧姓の併記を希望される方は、旧姓が併記されたマイナンバーカード
    •  住所に変更がある方は、変更事項が記載されたマイナンバーカード

7 免許証等の有効期限が切れた場合

免許証等の有効期限が切れた場合は・・・

 免許証等の更新は出来ず、「期限切れ」という手続をとる必要があります。