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免許証等の期限切れ手続(やむを得ず失効)
このページはやむを得ない理由により、免許証又は免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の有効期限が切れた際の手続について、ご案内するページです。
「更新ハガキが届かなかった」「仕事が忙しかった」という理由は、やむを得ない理由には該当しません。うっかり失効のページをご確認ください。
目次
1 免許証等の期限切れ手続(やむを得ず失効)とは
2 手続ができる期間
3 受付場所・時間
4 手続に必要な書類など
5 手数料
6 注意事項
1 免許証等の期限切れ手続(やむを得ず失効)とは
入院・海外出張など、やむを得ない理由により免許証又はマイナ免許証(以下「免許証等」と言います。)の有効期限が切れ、失効した場合の手続です。
免許更新はできず、失効後の期間により手続が変わります。
(1) 免許証等の失効後、6か月以内
- 適性試験のみで再取得が可能(学科・技能試験が免除)
(2) 免許証等の失効後、6か月を超え3年以内
- (1)に同じ。
- ただし、やむを得ない理由が無くなった日(退院後など)から1か月以内に手続が必要
【注意】免許証の失効後「3年を超えた方」は、期限切れ手続ができません。
- 平成13年6月20日以前にやむを得ない理由が発生したために、失効後3年を超えた場合は、やむを得ない理由が無くなった日から1か月以内であれば、手続が可能(技能試験が免除)
2 手続ができる期間
(1) 免許証等の失効後、6か月以内
(2) 免許証等の失効後、6か月を超え3年以内
- ただし、やむを得ない理由が無くなった日から1か月以内に手続が必要
3 受付場所・時間
(1) 受付場所
- 山口県総合交通センターのみ
(2) 受付時間
- 月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午後1時00分~午後1時30分
- 金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前9時00分~午前9時30分
4 手続に必要なもの
(1) 本(国)籍の記載された住民票(コピー不可)
- マイナンバーの記載がないもの
- 海外赴任などで住民票を除いている方は、次の3点をご準備ください。
- 「住民票の除票」もしくは「戸籍謄本」と「その附票」(全てコピー不可、本(国)籍が記載されたもの)
- 一時帰国先の世帯主の住所を証明する書類
- 住民票、免許証のコピーなど
- 一時帰国先がホテルの場合は不要
- 世帯主などが作成する居住証明書「居住証明書の見本(記載事項、要確認)」(PDF:61KB)
- 見本は一例ですので、様式は問いません。記載事項をよくご確認ください。
(2) 失効した免許証、マイナ免許証又は双方を所持している場合は双方
- 紛失された方は山口県総合交通センターにお問い合わせください。
(3) 申請書類用の写真 1枚
- 写真の使用条件については「免許証用写真の注意事項」をご確認ください。
- 免許証用の写真は山口県総合交通センターで撮影します。
(4) やむを得ない理由が記載された証明書(コピー不可)
- パスポート、診断書、乗船証明書、在監証明書など
〇 パスポート
- 日本の出入(帰)国記録(スタンプ)を確認します。
- 自動ゲートを通過したため、スタンプが無い方は、搭乗券の半券やeチケットなど日本の出入国年月日が確認できるものが必要です。
- 日本の出入国年月日を確認できるものが無い場合は、出入(帰)国記録の取得が必要です。
- 詳しくは「出入(帰)国記録の開示請求<外部リンク>」をご確認ください。
〇 診断書
- 初診日、入院日、退院日などの期間の記載が必要です。
- 入院を伴わない又は退院したが、病気の症状などにより免許証の更新ができなかった場合は、その状況(期間)を診断書で証明する必要があります。
(5) 申請日の年齢に応じた終了証明書など
- 申請日の年齢が「70歳以上」の方
- 「高齢者講習終了証明書」又は「運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書」
- 申請日の年齢が「75歳以上」の方
- 「高齢者講習終了証明書」又は「運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書」
- 「認知機能検査結果通知書」又は「認定認知機能検査結果通知書」
- 「運転技能検査受検結果証明書」又は「認定運転技能検査受検結果証明書」(該当者に限る)
(6) 手数料
5 手数料
以下、(1)・(2)・(3)を合計した手数料が必要です。
(1) 試験手数料
- 申請する免許種類数 ✖「1,950円」
- 2種類申請する場合は「3,900円」など
(2) 講習手数料
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講習は申請日に受講することとなります。
(3) 交付手数料
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2種類以上を申請する場合は、1種類を超えるごとに200円増
6 注意事項
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有効期限が切れ、失効した免許証等で、自動車等を運転すると「無免許運転」となります。
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以下の要件に該当する場合は手続ができない、又は当日に免許証を交付できない場合があります。
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免許証等の取消処分や停止処分の対象
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初心運転者講習を受講せず「再試験」の対象
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本手続で受講する講習は、更新連絡ハガキに記載の講習区分と異なる場合があります。
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適性試験では視力の検査がありますので、必要な方は眼鏡等を持参してください。
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免許証等の失効後、6か月を超え3年以内の方は1年間、普通車などを運転する際に初心運転者マークを表示する義務があります。