本文
免許証の期限切れ手続(うっかり失効)
このページはやむを得ない理由が無く、免許証の有効期限が切れた際の手続について、ご案内するページです。
「ハガキが届かなかった」、「仕事が忙しかった」という理由は、やむを得ない理由には該当しません。
目次
1 免許証の期限切れ手続(うっかり失効)とは
2 手続ができる期間
3 受付時間・場所
4 手続に必要な書類など
5 手数料
6 注意事項
1 免許証の期限切れ手続(うっかり失効)とは
やむを得ない理由がなく免許証の有効期限が切れ、失効した場合の手続です。
免許更新はできず、失効後の期間により手続が変わります。
(1) 免許証の失効後、6か月以内
- 適性試験のみで再取得が可能(学科・技能試験が免除)
- 小型特殊免許・原付免許は、岩国・萩・下関警察署の運転免許試験日でも受付可能
(2) 免許証の失効後、6か月を超え1年以内(大型・中型・準中型・普通免許の保有者に限る)
- 仮免許証の取得が可能(仮免許証の学科・技能試験が免除)
【注意】
免許証の失効後「1年を超えた方」は、手続ができません。
2 手続ができる期間
(1) 免許証の失効後、6か月以内
(2) 免許証の失効後、6か月を超え1年以内(普通免許などの保有者に限る)
3 受付時間・場所
(1) 受付場所
山口県総合交通センターのみ
(2) 受付時間
- 月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午後1時00分~午後1時30分
- 金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前9時00分~午前9時30分
4 手続に必要なもの
(1) 免許証の失効後、6か月以内の場合
ア 本(国)籍の記載された住民票(コピー不可)
- マイナンバーの記載がないもの
- 海外赴任などで住民票を除いている方は、次の3点をご準備ください。
- 「住民票の除票」もしくは「戸籍謄本」と「その附票」(全てコピー不可、本(国)籍が記載されたもの)
- 一時帰国先の世帯主の住民票
- 住民票、免許証のコピーなど
- 一時帰国先がホテルの場合は不要
- 世帯主などが作成する居住証明書(居住証明書の見本(記載事項、要確認))(PDF:61KB)
- 居住証明書の見本は一例ですので、様式は問いません。記載事項をよくご確認ください。
イ 失効した免許証
- 紛失された方は山口県総合交通センターにお問合せください。
ウ 申請書類用の写真 1枚
- 写真には使用条件があります。詳しくは「免許証用写真の注意事項」をご確認ください。
- 免許証用の写真は総合交通センターで撮影します。
エ 申請日の年齢に応じた終了証明書など
- 申請日の年齢が「70歳以上」の方
- 「高齢者講習終了証明書」又は
- 「運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書」
- 申請日の年齢が「75歳以上」の方
- 「高齢者講習終了証明書」又は「運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書」
- 「認知機能検査結果通知書」又は「認定認知機能検査結果通知書」
- 「運転技能検査受検結果証明書」又は「認定運転技能検査受検結果証明書」(該当者に限る)
オ 手数料
(2) 免許証の失効後、6か月を超え1年以内の場合(普通免許などの保有者に限る)
ア 本(国)籍の記載された住民票(コピー不可)
- マイナンバーの記載がないもの
- 海外赴任などで住民票を除いている方は、次の3点をご準備ください。
- 「住民票の除票」又は「戸籍謄本及び附票」
- 一時帰国先の世帯主の住民票(一時帰国先がホテルの場合は不要)
- 世帯主などが作成する居住証明書「居住証明書の見本(記載事項、要確認)」(PDF:61KB)
- 居住証明書の見本は一例ですので、様式は問いません。記載事項をよくご確認ください。
イ 失効した免許証
- 紛失された方は山口県総合交通センターにお問合せください。
ウ 申請用写真 2枚
- 写真の使用条件については「免許証用写真の注意事項」をご確認ください。
エ 手数料
5 手数料
(1) 免許証の失効後、6か月以内の場合
以下、ア・イ・ウを合計した手数料が必要です。
ア 試験手数料
- 申請する免許種目 ✖「1900円」
- 2種目申請する場合は「3800円」など
イ 講習手数料
- 本手続での講習は、次の3つのみです。
- 一般運転者講習 「800円」
- 違反運転者講習 「1350円」
- 初回更新者講習 「1350円」
- 講習は申請日に受講することとなります。
ウ 免許証交付手数料
- 「2050円」(2種目以上を申請する場合は、1種目ごとに200円増)
(2) 免許証の失効後、6か月を超え1年以内の場合(普通免許などの保有者に限る)
以下、ア・イを合計した手数料が必要です。
ア 試験手数料「1550円」
イ 交付手数料「1150円」
6 注意事項
- 有効期限が切れ、失効した免許証で、自動車等を運転すると「無免許運転」となります。
- 以下の要件に該当する場合は手続ができない、又は当日に免許証を交付できない場合があります。
- 免許証の取消処分や停止処分の対象
- 初心運転者講習を受講せず「再試験」の対象
- 本手続で受講する講習は、更新連絡ハガキに記載の講習区分と異なる場合があります。
- 適性試験では視力の検査がありますので、眼鏡等を持参してください。