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免許証等の期限切れ手続(うっかり失効)
このページはやむを得ない理由が無く、免許証又は免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の有効期限が切れた際の手続について、ご案内するページです。
目次
1 免許証等の期限切れ手続(うっかり失効)とは
2 手続ができる期間
3 受付場所・時間
4 手続に必要な書類など
5 手数料
6 注意事項
1 免許証等の期限切れ手続(うっかり失効)とは
やむを得ない理由がなく免許証又はマイナ免許証(以下「免許証等」と言います。)の有効期限が切れ、失効した場合の手続です。
免許更新はできず、失効後の期間により手続が変わります。
(1) 免許証等の失効後、6か月以内
- 適性試験のみで再取得が可能(学科・技能試験が免除)
(2) 免許証等の失効後、6か月を超え1年以内(大型・中型・準中型・普通免許の保有者に限る)
- 仮免許証の取得が可能(仮免許証の学科・技能試験が免除)
【注意】
免許証等の失効後「1年を超えた方」は、手続ができません。
2 手続ができる期間
(1) 免許証等の失効後、6か月以内
(2) 免許証等の失効後、6か月を超え1年以内(普通免許などの保有者に限る)
3 受付場所・時間
(1) 受付場所
- 山口県総合交通センターのみ
(2) 受付時間
- 月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午後1時00分~午後1時30分
- 金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前9時00分~午前9時30分
4 手続に必要なもの
(1) 免許証等の失効後、6か月以内の場合
ア 本(国)籍の記載された住民票(コピー不可)
- マイナンバーの記載がないもの
イ 失効した免許証、マイナ免許証又は双方を所持している場合は双方
- 紛失された方は山口県総合交通センターにお問合せください。
ウ 申請書類用の写真 1枚
- 写真には使用条件があります。詳しくは「免許証用写真の注意事項」をご確認ください。
- 免許証用の写真は総合交通センターで撮影します。
エ 申請日の年齢に応じた終了証明書など
- 申請日の年齢が「70歳以上」の方
- 「高齢者講習終了証明書」又は
- 「運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書」
- 申請日の年齢が「75歳以上」の方
- 「高齢者講習終了証明書」又は「運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書」
- 「認知機能検査結果通知書」又は「認定認知機能検査結果通知書」
- 「運転技能検査受検結果証明書」又は「認定運転技能検査受検結果証明書」(該当者に限る)
オ 手数料
(2) 免許証等の失効後、6か月を超え1年以内の場合(普通免許などの保有者に限る)
ア 本(国)籍の記載された住民票(コピー不可)
- マイナンバーの記載がないもの
イ 失効した免許証、マイナ免許証又は双方を所持している場合は双方
- 紛失された方は山口県総合交通センターにお問合せください。
ウ 申請用写真 2枚
- 写真の使用条件については「免許証用写真の注意事項」をご確認ください。
エ 手数料
5 手数料
(1) 免許証等の失効後、6か月以内の場合
以下、ア・イ・ウを合計した手数料が必要です。
ア 試験手数料
- 申請する免許種目 ✖「1,950円」
- 2種目申請する場合は「3,900円」など
イ 講習手数料
- 講習は申請日に受講することとなります。
ウ 交付手数料
- 2種目以上を申請する場合は、1種目ごとに200円増
(2) 免許証等の失効後、6か月を超え1年以内の場合(普通免許などの保有者に限る)
以下、ア・イを合計した手数料が必要です。
ア 試験手数料
- 1,650円
イ 交付手数料
- 1,100円
6 注意事項
- 有効期限が切れ、失効した免許証等で、自動車等を運転すると「無免許運転」となります。
- 以下の要件に該当する場合は手続ができない、又は当日に免許証の交付又は免許情報の記録ができない場合があります。
- 免許証等の取消処分や停止処分の対象
- 初心運転者講習を受講せず「再試験」の対象
- 本手続で受講する講習は、更新連絡ハガキに記載の講習区分と異なる場合があります。
- 適性試験では視力の検査がありますので、眼鏡等を持参してください。