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児童虐待の防止について

ページ番号:0014493 更新日:2025年1月29日更新

 全てのこどもは、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利があります。
 こどもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。​ 

児童虐待とは

 児童虐待とは、保護者がその監護する児童(18歳未満)に対し、次に掲げる行為をすることをいいます。

児童虐待の種類
身体的虐待 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(殴る、蹴る、たばこの火を押しつけるなど)
性的虐待 児童にわいせつな行為をすること又は児童にわいせつな行為をさせること(子どもへの性的行為の強要など)
ネグレクト 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること(病気やけがをしても適切な処置を施さない、乳幼児を家に置いたまま度々外出する、極端に不潔な環境で生活させる、保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置することなど)
心理的虐待 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、無視する、他の兄弟姉妹と著しく差別的な扱いをする、児童の目の前で行われるドメスティックバイオレンスなど)

 平成12年、子どもに対する虐待行為を禁止する「児童虐待の防止等に関する法律」が制定され、令和2年4月には、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」において、子どものしつけに際して体罰を加えてはならないことが法定化されています。

​児童虐待の相談

 児童虐待を防止するためには、地域社会全体で虐待のサインを見逃さず、早期発見・早期対応に努めることが重要です。 

 「虐待かも」と思ったときは、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」へお電話ください。

 24時間365日、お近くの児童相談所へつながります。

 通告・相談は匿名で行うこともでき、通告・相談をした方、その内容に関する秘密は守られます。

児童虐待相談対応の状況

 令和5年度の山口県の児童相談所における児童虐待相談対応件数は852件で、過去最多となるなど、県内の児童虐待相談対応件数は、引き続き高い水準で推移しています。

児童虐待防止の取組

 児童虐待防止に向けて、普及啓発や子育て等の相談窓口の整備、地域で子育て家庭の見守りを行うサポーターの養成など、さまざまな取組を実施しています。

 
189サポート推進事業 オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン
地域で子育て家庭の見守りを行うサポーターの養成などを行っています 毎年11月に児童虐待防止に向けた広報・啓発活動に集中的に取り組んでいます
つながるやまぐちSNS相談<外部リンク> 特定妊婦等相談支援拠点
子育て等に悩みを抱える保護者や子ども自身が24時間365日LINEで気軽に相談できる窓口を開設しています 妊娠出産、その後の育児に不安や悩みを抱える妊産婦の方に、相談支援や一時的な居場所の提供などを行う相談支援拠点を開設しています

死亡事例検証報告書

 県内で発生した児童虐待による死亡事例に係る検証報告書を公表しています。