ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 健康福祉部 > こども・子育て応援局こども政策課 > やまぐち子育て連盟・多子世帯応援事業「家事代行サービス利用券」の使用方法等について

本文

やまぐち子育て連盟・多子世帯応援事業「家事代行サービス利用券」の使用方法等について

ページ番号:0198556 更新日:2024年4月1日更新

家事代行サービス利用券による多子世帯応援事業とは

 第3子以降の出生のあった世帯に対し、県から「家事代行サービス利用券」を贈呈し、あらかじめ県が指定した登録事業者による家事代行サービス等の利用料金の支払に使用していただく事業です。
 本事業では、多子世帯の子育てにおける肉体的・精神的負担の軽減を図るとともに、社会全体での子育て支援の気運の醸成を図ることを目的としています。

ご使用方法についてはこちらをご確認ください。→家事代行サービスマニュアル (PDF:9.4MB)

1 家事代行サービス利用券の概要

【贈呈対象世帯】山口県に住所がある方のうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、第3子以降のお子さんを出産された世帯
【申請方法】市町の窓口でお渡しする多子世帯祝品申込書にて県にお申込みください。
【贈呈額】第3子以降のお子さん一人につき50,000円分(1,000円×50枚) 
【有効期限】出生日の翌年度の1月末
 ※令和5年4月から令和6年3月末までに出産された場合の有効期限は令和7年1月末です。
 ※令和6年4月から令和7年3月末までに出産された場合の有効期限は令和8年1月末です。
 ※山口県産米引換券の有効期限より2カ月短いので有効期限には特に注意してご使用ください。
 ※利用券のデザインは発行年度により異なることがあります。

利用券表紙 利用券券面

2 使用可能サービス事業者

 家事代行サービス利用券は、あらかじめ県が登録したサービス事業者でのみ使用できます。
 使用可能なサービス事業者は、以下の家事代行サービス等登録事業者一覧からご確認ください。

家事代行サービス等登録事業者一覧 (PDF:6.79MB)

  • ​サービス利用者の居住地によって対応が可能なサービス事業者が異なりますのでご注意ください。

【更新履歴】
  R5.10.1   ハウスクリーニングのサービス事業者を1事業者(1店舗)追加しました。
  R5.12.13 ハウスクリーニングのサービス事業者を1事業者(7店舗)追加しました。 
  R6.3.1   ハウスクリーニングのサービス事業者を1事業者追加しました。 
  R6.4.1   対象期間を更新しました。​
  R6.5.14   一部事業者について価格改定を反映しました。
​  R6.7.19     一部事業者について価格改定を反映しました。  
      R6.9.24     店舗名称変更を反映しました。
  R6.11.13 一部店舗について価格改定を反映しました。

3 使用可能なサービス

 家事代行サービス利用券が使用できるサービスは、多子世帯の家事負担の軽減を図り、お子様と過ごす時間を増やすことに寄与するもので、県が認めた下表に示したサービスに限られています。
 サービスの申込み時に必ずサービス事業者に当券の使用を申し出の上、使用可能なサービスであることを確認した上でご予約をお願いします。なお、1回で使用できる額に制限はありません。

 

区  分

サービス内容

(1)家事代行サービス
(日常行う家事の範囲に限る)

※日常の家事を代行するもので、一般的にはご家庭にある用具・洗剤等を使用して実施するサービスのこと

ア 掃除
イ 洗濯
ウ 炊事
エ 食料品及び日用品の買い物
オ その他多子世帯の負担軽減に資する家事

(2)ハウスクリーニングサービス

※掃除に関する専門知識を持つプロの作業スタッフが専用の掃除道具や洗剤を駆使し、徹底的に汚れを落とすサービスのこと

ア エアコンのクリーニング
イ レンジフード・換気扇のクリーニング
ウ 洗濯槽のクリーニング
エ 水回り(キッチン、洗面所、浴室、トイレ)
  のクリーニング

  • 上記を組み合わせたサービスでの使用も可能です。
  • 上記の他はサービスに付随する交通費(出張料、駐車料金、フェリー料金等)及びキャンセル料にのみ使用することができます。
  • 日用品や食料品等の物品そのものの代金、衣料品等のクリーニング代金や商品、部品の購入代金等には使用できません。

4 ご使用の流れ

 Step1 使用可能サービス事業者の中から事業者を選択しサービスを予約します。
  ・予約時に家事代行サービス利用券を使用することを必ず事業者にお伝えください。
  ・Web等で予約される場合は、家事代行サービス利用券を使用することを必ず記載して下さい。

 Step2 予約日当日に家事代行等のサービスを受けます。

 Step3 家事代行サービス利用券を使用して、サービスの利用料金を支払います。
  ・当券は切り離さず、冊子のまま使用してください。1回の利用で複数枚使えますが、お釣りは出ません。
  ・1回の支払額が1,000円未満の場合は使用できません。
  ・利用料金を超える額は使用できないため、端数は現金等サービス事業者が指定する方法でお支払いください​。

5 ご使用時の注意点

 以下の点に特に注意してご使用ください。

  • 当券は、理由の如何を問わず表面の有効期限を経過すると無効になります。
  • ​年末年始等の繁忙期や有効期限間近の時期は特に予約が取りにくくなるため、早めのご予約とご使用をお願いします。 予約が取れなかった等の理由により、ご希望日にサービスが利用できず有効期限を経過した場合も当券は無効になりますので十分ご注意ください。       ​
  • 当券は、他者への譲渡はできません。また、現金とのお引換えはできません。
  • 当券の盗難、紛失及び滅失について、発行者は責任は負いません。
  • 当券は県内でのみ使用できます。サービス利用時に山口県から転出されている方は、利用券を使用できません。
  • 県のホームページに掲載しているサービス事業者に関する情報は、最新でない情報が含まれる可能性があります。提供可能なサービスの内容や営業日等の詳細については、ご予約時に直接サービス事業者にご確認ください。
  • 当券の盗難、紛失及び滅失について、発行者は責任は負いません。
  • ​家事代行サービス等を受ける際に生じたトラブルや事故、損害等については、サービス事業者との間で解決してください。

 サービス事業者向けマニュアル等はこちらから

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)