本文
やまぐち子育て連盟・多子世帯応援事業 家事代行サービス等の登録事業者向けご案内
多子世帯応援事業における家事代行サービス等の登録事業者向けマニュアル等について
【更新履歴】
R5.10.1 インボイス制度に対応するため請求書の様式を改定しました。
R5.12.1 利用券の取扱(P5)、実績報告の記載方法(P7)について微修正を行いました。
R6. 4.1 マニュアルの対象期間を修正しました。
(注意!)「家事代行サービス利用券」の利用者は、事前に登録された事業者の一覧表の中から、
利用する事業者を選択することになっています。
あらかじめ県が登録した事業者以外からの代金請求には、一切応じることはできません。
※なお、事業者の新規登録には以下の他にも満たすべき要件があります。
(詳細は家事代行サービス等の登録事業者の募集についてをご確認ください。)
- 山口県内に本社、支社又は営業所を有する者であること。
- 山口県内で次の表に掲げる(1)、(2)のいずれかのサービスを提供可能であり、かつ一般家庭に対し、登録の申請日までに引き続いて3年以上にわたり当該サービスを提供していること。
(常態として当該サービスを提供していることが必要)
区 分 |
サービス内容 |
---|---|
(1)家事代行サービス |
|
(2)ハウスクリーニングサービス |
|