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障害を理由とする差別の解消の推進
全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とし、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が平成25年6月に制定され、平成28年4月1日に施行されました。
この法は、「障害者の権利に関する条約」を締結するための国内法整備の一環として制定され、障害者基本法第4条に規定される「差別の禁止」を具体化するものです。
山口県では、県職員対応要領の作成や相談窓口の設置、あいサポート運動との連携等、障害のある人の差別の解消に向けた取組を推進しています。
法の概要
障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」を『障害を理由とする差別』と規定し、これらの行為を禁止しています。
差別の解消に向けた山口県の取組
障害を理由とする差別の解消に向け、山口県では、条例を制定したほか、次のように必要な体制整備等に取り組んでいます。
障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例の制定
障害を理由とする差別を解消し、県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的とする「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」を令和4年10月11日に公布・施行しました。
障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例について
山口県職員対応要領の制定
山口県では、職員が事務または事業を行うにあたり、障害を理由とした差別を行わないよう、適切に対応するため、次のとおり職員対応要領を制定しました。県の職員はこの要領に沿った対応をしていくこととなります。
なお、県立学校職員及び警察職員を対象とする対応要領は、所管部署(教育委員会事務局特別支援教育推進室、警察本部警務課)が別途、制定しています。
相談窓口の設置
障害を理由とした差別について、相談等がある場合は、下記の窓口までお問い合わせください。
- 一般的な相談、事業者の対応に関する事案は各市町の相談窓口で対応[1次受付窓口]
- 市町での解決が困難な場合について県で対応[2次受付窓口]
※行政機関職員(国・県・市町)の対応等に関する苦情・相談については、各行政機関窓口で対応
合理的配慮の取組事例について
山口県の取組と全国の取組を以下のとおり掲載します。
山口県
県民に広く合理的配慮の取り組みが深まるよう、合理的配慮に関する事例を募集しました。
(募集期間:平成28年7月1日~12月31日)
「合理的配慮」の実践・普及のための応募事例を公表します。
全国
内閣府が障害のある人も社会参画しやすくするための合理的配慮の提供等の事例(想定事例を含む。)を関係省庁、地方公共団体、障害者団体などから収集・整理し、事例集として取りまとめられました。
障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】令和5年4月内閣府障害施策担当 (PDF:1.14MB)
支援地域協議会の設置
法17条において組織できることとされた支援地域協議会を、県では「山口県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり推進会議」として平成27年7月28日に設置しました。
この会議は、障害者差別に関する相談等について情報を共有し、差別の解消に向けて取り組むとともに、誰もが障害に対する理解を深め、配慮を実践する「あいサポート運動」を推進することで、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会の実現を図ることを目的としています。
障害者差別解消法の施行に伴い、山口県では、以下のような必要な体制整備や普及啓発活動等に取り組んでいます。
あいサポート運動との連携
あいサポート運動とは
山口県が推進している運動です。
誰もが、様々な障害の特性、障害のある方が困っていること、障害のある方への配慮などを理解して、障害のある方に対してちょっとした手助けや配慮を実践し、誰もが暮らしやすい地域社会(共生社会)を皆さんと一緒に作っていく運動です。
この運動を実践する方を「あいサポーター」といいます。
障害者差別解消法とあいサポート運動
区分 |
障害者差別解消法 |
あいサポート運動 |
---|---|---|
対象 |
一般私人までを対象としていない |
県民を対象とした県民運動 |
キーワード |
合理的配慮 |
ちょっとした手助けや配慮 |
理念・目標 |
共生社会の実現 |
共生社会(※)を実現しようとする理念・目標は同じです。
※障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら生きる社会
山口県では、あいサポート運動と連携して差別のない社会を目指しています。
関連リンク
- (内閣府)障害を理由とする差別の解消の推進<外部リンク>
- (内閣府)障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト<外部リンク>
- 関係府省庁の対応要領<外部リンク>
- 関係府省庁所管事業分野の対応指針<外部リンク>