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障害者総合支援法関係・介護職員等によるたんの吸引等の実施について

ページ番号:0018720 更新日:2023年5月22日更新

社会福祉士法及び介護福祉士法の一部改正により、一定の研修を修了した介護福祉士及び介護職員等は、「認定特定行為業務従事者」として、認定証の交付を受けた上で、また、認定特定行為業務従事者が所属する事業所は「特定行為事業者」として、県の登録を受けた上で、平成24年4月1日から喀痰吸引等の行為を行うことができます。

制度の概要

介護職員等によるたんの吸引等の制度の概要については、以下の厚生労働省のパンフレットをご覧ください。
 制度の概要(厚生労働省パンフレット)(PDF:597KB)

介護職員等による喀痰吸引等(特定の者対象)の研修

令和5年度介護職員等による喀痰吸引等(特定の者対象)の研修について

第1回 令和5年7月10日(月曜日)~11日(火曜日) ※終了しました

第2回 令和5年12月4日(月曜日)~5日(火曜日)   ※終了しました

令和5年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修について

喀痰吸引等業務に係る登録申請手続き等

たんの吸引等を実施する事業者の登録を実施しています。
登録手続きはこちらをご覧ください。

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