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【障害者支援課】喀痰吸引等業務に係る登録申請手続き等について
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、介護職員等については、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受け、また、認定特定行為業務従事者が所属する事業者は「登録特定行為事業者」として、県の登録を受けた上で、介護福祉士登録証に行為の付記登録を受けた介護福祉士については、所属する事業者が「登録喀痰吸引等事業者」として、県の登録を受けた上で、一定の要件の下に、喀痰吸引等の行為を行うことができます。
また、山口県では、「社会福祉士及び介護福祉士法」などの法令で定められた要件を満たしている事業者を「登録研修機関」として登録し、介護職員等に対する喀痰吸引等研修を実施しています。
※手続きを行う方は、必ず参考資料にて、手続きごとに必要な提出様式・添付資料を十分に御確認ください。
- 【手引き】喀痰吸引等業務に係る登録等の手引き(R4.4月改訂) (PDF:621KB)
- 介護職員等による喀痰吸引等業務に係るQ&A(山口県版) (PDF:1.32MB)
- 登録申請事務一覧(様式・法令別整理) (PDF:104KB)
- 社会福祉士及び介護福祉士法に定める罰則規定 (PDF:99KB)
- 山口県喀痰吸引等業務登録申請等実施要綱(R8.10.1施行) (PDF:208KB)
1 認定証の交付について【特定の者対象(第3号研修)】
都道府県又は登録研修機関が実施する喀痰吸引等研修を修了した者、また、現在、当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として、一定の条件の下、厚生労働省医政局長通知に基づき、喀痰吸引等を実施している者は、県へ「認定特定行為業務従事者」の認定申請を行い、認定証の交付を受ける必要がありますので必要書類をご提出ください。
<手数料として山口県証紙を使用する場合(令和9年3月末まで)>
認定証交付申請関係書類【R9.3末まで使用可】 (その他:1.33MB)
<手数料として山口県証紙を使用しない場合>
認定証交付申請関係書類【QRコード有】 (その他:1.06MB)
(注意)登録研修機関が実施する喀痰吸引等研修を受講された皆様へ
交付申請時に提出される「認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第4号様式の2)」の「研修機関名」は、次のとおり記載してください。
「研修機関名」 修了証明書を発行した登録研修機関の名称
「研修機関所在地」 修了証明書を発行した登録研修機関の所在地
※ 実地研修を行った施設名等ではありませんのでご注意ください。
2 事業者の登録について【障害福祉サービス事業者等】
認定特定行為業務従事者が所属する事業者は「登録特定行為事業者」として、介護福祉士登録証に行為の付記登録を受けた介護福祉士が所属する事業者は「登録喀痰吸引事業者」として、県へ登録申請を行う必要がありますので必要書類をご提出ください。
<手数料として山口県証紙を使用する場合(令和9年3月末まで)>
事業所登録関係書類【R9.3末まで使用可】 (その他:2.46MB)
<手数料として山口県証紙を使用しない場合>
事業所登録関係書類【QRコード有】 (その他:500KB)
3 登録研修機関について【特定の者対象(第3号研修)】
介護職員等に対する研修を実施しようとする個人・法人は、「登録研修機関」として県へ登録申請を行う必要がありますので必要書類をご提出ください。
<手数料として山口県証紙を使用する場合(令和9年3月末まで)>
登録研修機関関係書類 (その他:413KB)
<手数料として山口県証紙を使用しない場合>
登録研修機関関係書類【QRコード有】 (その他:508KB)
4 提出方法及び提出先
- 提出方法
郵送 - 提出先
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
山口県 健康福祉部 障害者支援課 施設福祉推進班 Tel:083-933-2735 Fax:083-933-2779
| 区 分 | 長寿社会課 | 障害者支援課 |
|---|---|---|
| 認定証の交付 | 不特定多数の者対象 | 特定の者対象 |
| 事業所の登録 | 介護サービス事業所等 | 障害福祉サービス事業所等 |
| 研修機関の登録 | 不特定多数の者対象 | 特定の者対象 |
5 その他
・申請手続きや法改正内容等について、不明な点があれば、質問票により照会してください。
質問票(Excel:43KB)
・令和7年4月以降、認定特定行為業務従事者認定証への記載方法を変更しています。<該当ページ>
山口県収入証紙廃止に伴う手数料の支払い方法(令和8年10月1日以降)
山口県収入証紙について、このたび「山口県収入証紙条例を廃止する条例」を制定し、令和8年10月1日付けで施行することから、令和8年9月末をもって証紙が廃止(販売終了)されることに伴い、今後の手数料については、手数料収納窓口で納付をお願いします。
【支払方法】
(1)申請書(QRコード有)を手数料収納窓口へご持参の上、手数料を納付してください。
👉山口県収納窓口 (PDF:500KB)
(2)手数料を納付した後、納付済証を受け取り、申請書の貼付欄に貼付してください。
※手数料収納窓口での納付が困難な場合は、納入通知書を送付しますので、申請の際に、下記の「納付書送付依頼書」を申請書に添付してください。
認定証等の発行については支払いが確認出来てから行います。そのため、手数料を納付いただいてから、認定証等の発効まで数週間かかる場合があります。
<納付書送付依頼書>
- 認定特定行為業務従事者の認定・証明手数料納付書送付依頼書 (Word:21KB)
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録手数料納付書送付依頼書 (Word:21KB)
- 登録研修機関登録手数料納付書送付依頼書 (Word:21KB)
登録状況の公示
【登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者):障害福祉サービス事業者等】
【登録研修機関:特定の者(第3号研修)】

