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喀痰吸引等業務に係る登録申請手続き等について
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、介護職員等については、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受け、また、認定特定行為業務従事者が所属する事業者は「登録特定行為事業者」として、県の登録を受けた上で、介護福祉士登録証に行為の付記登録を受けた介護福祉士については、所属する事業者が「登録喀痰吸引等事業者」として、県の登録を受けた上で、一定の要件の下に、喀痰吸引等の行為を行うことができます。
※手続きを行う方は、必ず参考資料にて、手続きごとに必要な提出様式・添付資料を十分に御確認ください。
1 認定特定行為業務従事者の認定について
県が実施する研修を修了した者、また、現在、当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として、一定の条件の下、厚生労働省医政局長通知に基づき、喀痰吸引等を実施している者等は、県へ「認定特定行為業務従事者」の認定申請を行い、認定証の交付を受ける必要がありますので必要書類をご提出ください。
2 事業者の登録について
認定特定行為業務従事者が所属する事業者は「登録特定行為事業者」として、介護福祉士登録証に行為の付記登録を受けた介護福祉士が所属する事業者は「登録喀痰吸引事業者」として、県へ登録申請を行う必要がありますので必要書類をご提出ください。
3 登録研修機関について
介護職員等に対する研修(「不特定多数の者対象」及び「特定の者対象」)を実施しようとする個人・法人は、「登録研修機関」として県へ登録申請を行う必要がありますので必要書類をご提出ください。
4 提出方法及び提出先
- 提出方法
郵送 - 提出先
〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号
山口県健康福祉部障害者支援課施設福祉推進班
5 その他
申請手続きや法改正内容等について、不明な点があれば、質問票により照会してください。
質問票(Excel:43KB)