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障害者総合支援法関係・相談支援体制

ページ番号:0018715 更新日:2021年11月1日更新

障害のある人に対する相談支援について

障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。

  1. 障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)
  2. 地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)
  3. 一般的な相談をしたい場合(障害者相談支援事業)

※1、2については指定相談支援事業を、3については相談支援事業(地域生活支援事業)をご覧ください。

 【参考】相談支援体型 イメージ図(PDF:135KB)

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