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障害者総合支援法関係・相談支援の種類

ページ番号:0018714 更新日:2021年11月1日更新

指定相談支援事業について

相談支援事業の種類

種類(指定権限)

支援の種類

概要

特定相談支援事業(市町)

基本相談支援
計画相談支援
 サービス利用支援
 継続サービス利用支援
  • 基本相談支援(*)に加え、障害福祉サービスの支給決定又はその変更前にサービス等利用計画案を作成する。
  • 支給決定又はその変更後、サービス事業者等と連絡調整の上、サービス等利用計画の作成を行う。支給決定後は、一定期間ごとにモニタリングを行う。

一般相談支援事業(県・中核市)

基本相談支援
地域相談支援
 
地域移行支援
 地域定着支援
  • 基本相談支援に加え、障害者支援施設や精神科病院に入所・入院者の地域生活への移行のための支援を行う。
  • また、居宅において単身で生活している方の常時の連絡体制の確保や緊急時の支援を行う。

障害児相談支援事業(市町)

障害児相談支援
 
障害児支援利用援助
 継続障害児支援利用援助
  • 障害児通所支援の給付決定又はその変更前に、障害児支援利用計画案を作成する。
  • 給付決定又はその変更後、サービス事業者等と連絡調整の上、障害児支援利用計画の作成を行う。給付決定後、一定期間ごとにモニタリングを行う。

※基本相談支援:地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援等に関するものを除く。)等の便宜を提供すること。

【参考】
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a13200/s-meibo/meibo26.html