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還付金の受け取りについて(県外にお住まいの方・県外法人)
納め過ぎた県税(自動車を抹消登録し、残り月数が納め過ぎになった場合など)や、誤って納められた県税は、還付いたします。
ただし、ほかにまだ納められていない県税がある場合には、その県税に充てることがあります。
このページでは、山口県外にお住まいの方や、山口県外の法人への還付について説明します。
山口県内にお住まいの方や、山口県内の法人への還付については「還付金の受け取りについて(県内にお住まいの方・県内法人)」のページをご覧ください。
還付の時期
還付日は、還付金が発生した日から2カ月~3カ月後です。
税金の種類や還付の発生した理由などにより、還付の時期は異なります。
(例)自動車を7月15日に抹消登録し、納付済みの自動車税種別割が還付される場合、還付日は9月下旬から10月中旬頃になります。
還付金の受取について
還付金について、県へ口座の申し出があった場合は、「(1)または(2)により口座への入金」によってお支払いし、口座の申し出がない場合は「(3)振替払出証書」によってお支払いします。
(1)口座の申し出により還付金を受け取る場合
自動車の抹消登録等によって還付金が発生し、口座への入金を希望される場合は、県税事務所へ口座を申し出ていただく必要があります。
還付金が発生する手続きを行われた際には、速やかに県税事務所へ口座振替申出書を提出してください。申し出のあった預貯金口座にお振り込みします。
なお、提出にあたっては、事前に県税事務所にご相談ください。
(すでにお支払いに係る手続きを進めている場合などは、申し出をお受けできない場合があります。)
以下の場合は、口座振替申出書の提出がなくとも、あらかじめ登録されている口座に入金します
- 自動車税種別割を口座振替納付している方において、自動車税種別割の還付金が発生した場合
- 個人事業税を口座振替納付している方において、個人事業税の還付金が発生した場合
- 法人県民税・事業税の申告書に還付口座の記入がされており、法人県民税・事業税の還付金が発生した場合
- 委任状(還付金を受領する権限を第三者に譲渡するための書類)が提出されており、受任者が入金先の口座を指定している場合
(2)県からの照会文書に回答いただき、還付金を口座振替で受け取る場合
(1)の口座の申し出がない方については、県に登録されている住所へ、還付金の振込先の口座をお尋ねする「県税の還付に係る口座振替申出書提出のお願い」という文書をお送りします。
案内の内容をご確認いただき、「電子申請」または「郵送」にて還付金の振込先口座をお申し出ください。
電子申請については「県税の還付口座の電子申請について」のページをご覧ください。
なお、事務処理上の都合により、直ちに還付する必要があるときは、「県税の還付に係る口座振替申出書提出のお願い」の文書を送付せずに、「(3)振替払出証書」を送付することがあります。
(3)「振替払出証書」により還付金を受け取る場合
(2)の照会文書に回答がなかったときは、県に登録されている住所へ「振替払出証書」をお送りします。
振替払出証書は、ゆうちょ銀行広島貯金事務センターから送付します。(県から送付するものではありません。)
振替払出証書をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に持参していただき、還付金(現金)との引き換えを行ってください。
引き換え期間は、振替払出証書の発行日から1年間ですので、ご注意ください。
窓口に行く際には、「振替払出証書」「手続きされる方の本人確認ができる書面(運転免許証等)」「印鑑」の3点をお持ちください。
ご本人以外の方が還付金を受け取る場合は、振替払出証書裏面の委任状に、記入、押印が必要です。
還付金(現金)との引き換えについてご不明な点がございましたら、お近くのゆうちょ銀行または郵便局へお問い合わせください。
「振替払出証書」について、次のような場合は県税事務所までお問い合わせください
以下の場合には、通常とは異なる手続が必要になりますので、県税事務所までお問い合わせください。
- 振替払出証書を紛失したとき
- 振替払出証書の発行日から1年を経過しているとき
還付金を受け取る権利は、5年で消滅します
振替払出証書に記載された発行日から5年を経過すると、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますのでご注意ください。
令和6年3月31日までに送付した「小切手」についての還付方法
令和6年3月31日までは、県外にお住まいの方や県外法人へ、県から「小切手」を送付していました。
小切手の券面に記載された金融機関へ小切手を持参していただくと、小切手の振出日から1年間、還付金(現金)との引き換えができます。
窓口に行く際には、「小切手」「手続きされる方の本人確認ができる書面(運転免許証等)」「印鑑」の3点をお持ちください。
ご本人以外の方は還付金(現金)との引き換えができませんので、ご注意ください。
「小切手」について、次のような場合は県税事務所までお問い合わせください
以下のような場合には、通常とは異なる手続が必要になりますので、県税事務所までお問い合わせください。
- 小切手を紛失したとき
- 小切手の振出日から1年を経過しているとき
還付金を受け取る権利は、5年で消滅します
小切手に記載された振出日から5年を経過すると、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますのでご注意ください。
お問い合わせ先
管轄区域 | 電話番号 | |
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岩国県税事務所 | 岩国市、和木町 | 0827-29-1503 |
柳井県税事務所 | 柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町 | 0820-23-2121 |
周南県税事務所 | 下松市、光市、周南市 | 0834-33-6415 |
山口県税事務所 | 山口市、防府市 | 083-925-4152 |
宇部県税事務所 | 宇部市、美祢市、山陽小野田市 | 0836-21-2111 |
下関県税事務所 | 下関市 | 083-223-7193 |
萩県税事務所 | 萩市、長門市、阿武町 | 0838-25-9873 |
各県税事務所の所在地・代表番号・Fax番号・メールアドレスは「県税事務所所在地・連絡先」をご覧ください。