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肝がん・重度肝硬変医療費助成制度について

ページ番号:0019171 更新日:2024年4月15日更新

 B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスを原因とする肝がんや重度肝硬変は、慢性肝炎、肝硬変を経て進行していくため、多くの患者さんは長期間にわたる療養により経済的な負担が大きくなります。
 こうしたことから、肝がんや重度肝硬変の治療の研究を促進するとともに、患者さんの経済的負担を軽減するため、肝がんや重度肝硬変の医療に対する費用助成を行っています。

目次

  1. お知らせ
  2. 制度の概要
  3. 申請等に必要な様式
  4. 医療機関向けマニュアル
  5. お問い合わせ窓口・提出先
  6. 関連リンク

1 お知らせ

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令和6年4月1日から助成制度が変わりました

 肝がん・重度肝硬変の自己負担額について、高額療養費の限度額を超えた月が過去1年間で3月以上必要でしたが、過去2年間で2月以上に緩和します。

​ 制度周知用のリーフレットはこちらR6年肝がん等助成リーフレット(A4) (PDF:370KB)

令和4年4月から助成対象医療が拡大しました

 大型の肝細胞がん、肝内胆管がんに対する粒子線治療が公的医療保険の適用となったため、本事業の助成対象となりました。
 これに伴い、肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業実施要領を一部改正しました。

令和3年4月から助成制度が変わりました

 肝がん・重度肝硬変の自己負担額について、過去1年間で高額療養費の限度額を超えた月が4月以上必要でしたが、3月以上に緩和しました。
 肝がんの分子標的薬を用いた化学療法・肝動注化学療法については、入院治療だけでなく通院治療も助成対象としました。

(注意)

  • 通院治療における「過去1年間で3月以上」のカウントは、令和3年4月以降の通院治療が対象です。
  • 通院治療の場合、指定医療機関・保険薬局の窓口でいったん、高額療養費の限度額までのお支払いいただき、後日、県に医療費を請求することで助成いたします(償還払い)

制度周知用のリーフレットはこちらR3年肝がん等助成リーフレット(A4)(PDF:319KB)

指定医療機関・保険薬局の方へ

令和3年11月30日開催の肝疾患研修会(山口大学医学部附属病院肝疾患センター主催)の資料はこちら

 R3年11月肝疾患研修会資料(肝がん・重度肝硬変医療費助成)(PDF:1.02MB)

令和3年3月10日、12日に開催した説明会資料はこちら

R3年3月説明会資料(HP掲載用)(PDF:8.1MB)

 質問等ございましたらメールで受け付けています。メールアドレス:kenkoudukuri@pref.yamaguchi.lg.jp<外部リンク>

令和3年1月15日から申請・届出等の様式への押印を不要としました

山口県肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業事務取扱要領の改正(令和3年1月15日改正)

・申請・届出等の様式については全て押印が不要となります。

その他、この改正で参加者証の変更交付申請書及び再交付申請書等の様式を新設しました。

郵送による書類の提出ができます(新型コロナウイルス感染症対策)

  • この医療費助成に関係する全ての申請・届出等が郵送で提出できます。
    ただし、新規申請及び償還払い請求については、書類不備等の際には手続きに時間がかかります。
    お急ぎの場合、窓口に書類を持参されることをお勧めします。
    ※新型コロナウイルス感染症が収束した後も、この取扱いを継続します。
  • 提出先はこちらの窓口です。
    ※書類に不備があった場合、手続きに時間がかかる場合があります。早めの書類提出をお願いします。
    ※医療費助成の開始は、原則として受付日(郵送の場合は消印の日)の属する月の初日からです。
    (ポストに投函された場合、消印の日は投函日の翌日以降になることがあります。)
    ※書類の記載内容の確認等のため、提出先窓口の担当者から電話をすることがあります。
    つながりやすい電話番号(携帯電話等)を申請書・届出書等に記載されるよう、お願いします。
  • こちらのチラシも御参照ください。郵送提出の御案内(PDF:133KB)

参加者証記載の医療機関が休業等した場合の取扱い(新型コロナウイルス感染症対策)

 緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関に参加者証を提出し、治療を受けることできます(この医療費助成の要件を満たした場合、公費負担の対象となります)。

 (参考資料)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:96KB)

制度の概要

《要綱・要領等については、こちらに掲載しています。》

 肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業実施要綱 (PDF:167KB)
 肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業実施要領 (PDF:226KB)

2 制度の概要

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(1)対象となる方(令和4年10月以降)

 住民票の住所が山口県内で、公的医療保険に加入されている方のうち、以下1~4の要件を全て満たす方

  1. B型・C型肝炎ウイルスが原因の肝がん又は重度肝硬変と診断された方
    (詳しくは、(2)認定基準をご覧ください。)
  2. 世帯年収が概ね370万円以下の方(以下の階層区分表に該当する方)
【階層区分表】

年齢区分

階層区分

70歳未満

限度額適用認定証等の所得額の適用区分がエまたはオ

70歳以上75歳未満

高齢受給者証の一部負担金の割合が2割

75歳以上

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割

  1. 肝がん・重度肝硬変の治療研究に協力していただける方
  2. 以下の保険適用の対象治療について、自己負担額が高額療養費の限度額を超えた月が過去24月で2月以上ある方
  • 肝がん又は重度肝硬変の入院治療
  • 肝がんの分子標的薬を用いた化学療法・肝動注化学療法・粒子線治療による通院治療

(2)認定基準

次の項目(ア)及び(イ)を共に満たす方
(ア)ウイルス性肝炎であることの診断・認定(1、2のいずれかであることを満たすこと)

  1. B型ウイルス性肝炎であること(Hbs抗原陽性あるいはHBV-DNA陽性、のいずれかを確認できること)
    ※B型慢性肝炎のHbs抗原消失例を考慮し、Hbs抗原陰性であっても過去に半年以上継続するHbs抗原陽性が認められるものは含まれることとする。
  2. C型ウイルス性肝炎であることHCV抗体陽性(HCV-RNA陰性でも含む)あるいはHCV-RNA陽性、のいずれかを確認できること。

(イ)肝がん・重度肝硬変であることの診断・認定(1、2のいずれかであることを満たすこと)

  1. 肝がんであることの診断・認定
    現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として次のいずれかの方法で確認できること。ただし、「肝がん」は原発性肝がん及びその転移のことを指します。
    ・画像検査(造影CT、造影MRI、血管造影/造影下CT)
    ・病理検査(切除標本、腫瘍生検)
  2. 重度肝硬変であることの診断・認定
    現在あるいは以前に重度肝硬変(非代償性肝硬変)であることを、次のいずれかの基準で確認できること。
    ・Child-Pugh score 7点以上
    ・山口県肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業実施要綱別添3の2に定める「重度肝硬変(非代償性肝硬変)の医療行為」または、4に定める「重度肝硬変(非代償性肝硬変)治療の医療行為と判断する薬剤等」のいずれかの治療歴を有すること。

(3)助成対象医療

次の項目1~3をすべて満たす医療が対象です。

  1. B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる入院治療又は分子標的薬を用いた化学療法・肝動注化学療法による通院治療であること。
  2. 指定医療機関において行われた医療であること。
  3. 指定医療機関において当該医療の行われた月を含む過去24月に、この助成対象医療(自己負担額が高額療養費の算定基準額を超えるものに限る。)を受けた月が2月以上であること。

 県内の指定医療機関はこちらのページに載せています。
 肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業の指定医療機関について

(4)助成の期間(参加者証の有効期間)

 助成期間は、交付申請書の受理日の属する月の初日から起算して、原則、1年間となります。

(注意)

  • 被用者保険(一部の方)及び国保組合に加入している方は、毎年7月に市町村民税課税・非課税証明書を保険者に提出する必要があるため、新規申請時の有効期限が申請月の1日から1年以内の「7月末日」となります。
  • 引き続き治療を行う方については、所定の要件を満たせば1年ごとに有効期間の更新を行うことができます。

 注意事項:参加者証の有効期間に属する月=助成を受けることのできる月ではありません。
 この助成制度の対象医療を受けた月毎に、当該月を含む過去24月で、自己負担額が高額療養費限度額に達した月が2月以上あることが必要です。

(5)参加者証の交付申請~助成を受けるには~

 本助成制度による助成を受けるには、あらかじめ参加者証の交付申請を行い、県の認定を受けることが必要です。
 治療中の方は、主治医とよく相談の上、必要書類を揃えてもよりの健康福祉センター(下関市の場合は、下関市立下関保健所)へ申請してください。

必要書類

 参加者証の交付申請に必要な書類は下記のファイルを御参照ください。
 参加者証の新規交付申請に必要な書類(R3年4月)(PDF:237KB)

(6)申請から参加者証交付までの流れ

 患者さんが申請書を窓口に提出されてから、参加者証が手元に届くまでに約1か月を要します(審査において、「保留」となり、主治医への照会事項等が生じた場合にはさらに期間を要します)。

  1. 患者さんがお住まいの地域の健康福祉センターに申請書を提出。
  2. 健康福祉センター等が県健康増進課に申請書を送付し、必要に応じ、認定協議会(月1回開催)での審査を実施。
  3. 認定が認められる場合、県健康増進課から各医療保険者に所得区分を照会。
  4. 認定後、県健康増進課が参加者証を交付(申請者に直接郵送)。

(7)助成内容

 指定医療機関で助成対象医療を受け、自己負担額が高額療養費の限度額を超えた月が過去24月で2月以上の場合、
自己負担額が1医療機関あたり月1万円となります。指定医療機関・調剤薬局で参加者証と医療記録票(様式第6号-1)
を提示してください。
 なお、以下のとおり入院と通院の場合で助成方法が異なりますので、ご注意ください。

  • 入院の場合:原則、指定医療機関での助成対象医療の保険診療分の窓口負担額が月額1万円になります。
  • 通院の場合:いったん指定医療機関・保険薬局の窓口で高額療養費の限度額までお支払いいただき、後日、県に請求することで医療費を助成します。治療を受けた翌月以降、償還払い請求書に必要書類を添えて5の提出先に提出してください。県からご指定の金融機関の口座に助成額を振り込みます。

3 申請等に必要な様式

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交付申請に必要な書類

これから交付申請を予定されている方は、次のファイルを御参照ください。
参加者証の新規交付申請に必要な書類(R3年4月)(PDF:237KB)

新規申請関係書類

交付申請書
肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業参加者証交付申請書:様式第1号-1

臨床調査個人票及び同意書:様式第2号

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票:様式第6号ー1

加入医療保険者への照会にかかる同意書:様式第9号

その他の書類

参加者証変更交付申請書
肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業参加者証変更交付申請書:様式第1号-2

参加者証再交付申請書
肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業参加者証再交付申請書:様式第1号-3

参加終了申請書
肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業参加終了申請書:様式第4号

償還払い請求書
肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業医療費償還払い請求書:様式第7号

4 医療機関向けマニュアル

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本事業に係る医療機関向けマニュアルを国が次のとおり作成していますので、指定医療機関の方は御参照ください。

5 お問い合わせ窓口・提出先

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助成制度に関するお問い合わせや、ご相談はもよりの健康福祉センター、下関市立下関保健所で承っています。

お問い合わせ窓口・提出先

名称

住所

電話番号

管轄市町

下関市立下関保健所
健康推進課

750-8521
下関市南部町1-1

083-231-1935

下関市

岩国健康福祉センター
(岩国環境保健所)

740-0016
岩国市三笠町1-1-1

0827-29-1523

岩国市・和木町

柳井健康福祉センター
(柳井環境保健所)

742-0031
柳井市南町3丁目9-3

0820-22-3631

柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町

周南健康福祉センター
(周南環境保健所)

745-0004
周南市毛利町2-38

0834-33-6425

下松市・光市・周南市

山口健康福祉センター
(山口環境保健所)

753-8588
山口市吉敷下東3-1-1

083-934-2531

山口市

山口健康福祉センター
(防府保健所)

747-0801
防府市駅南町13-40

0835-22-3740

防府市

宇部健康福祉センター
(宇部環境保健所)

755-0033
宇部市琴芝町1丁目1-50

0836-31-3202

宇部市・美祢市・山陽小野田市

長門健康福祉センター
(長門環境保健所)

759-4101
長門市東深川1344-1

0837-22-2811

長門市

萩健康福祉センター
(萩環境保健所)

758-0041
萩市江向河添沖田531-1

0838-25-2669

萩市・阿武町

山口県健康増進課
健康づくり班

753-8501
山口市滝町1-1

083-933-2950

(お問い合わせのみ)

《制度周知用のリーフレットはこちら》
 R3年肝がん等助成リーフレット(A4)(PDF:319KB)

6 関連リンク

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