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簡易専用水道・事務権限の移譲
簡易専用水道の事務権限移譲について
ビルやマンションなどの給水施設で、水道事業からの水を受けるための受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。(工場などに設置しているもので、全く飲み水として使用しないものは水槽の容量が10立方メートルを超えても簡易専用水道には該当しません)
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2の規定により、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならないこととされています。具体的には「毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けること」「毎年1回以上定期に、貯水槽の清掃を行うこと」などが義務付けられています。
簡易専用水道の事務については、市については水道法第48条の2の規定により、町のうち田布施町と阿武町については山口県の事務処理の特例に関する条例により、それぞれの市町で行っています。
- 市町への事務権限移譲についての詳細は市町課のページをご覧ください。
- 和木町・周防大島町・上関町・平生町の4町については、引き続き県(環境保健所)で事務を行います
簡易専用水道の事務窓口
お住まいの市町 |
担当 |
電話番号 |
---|---|---|
岩国市 |
環境部 環境政策課 簡易水道班 |
0827-29-5101 |
和木町 |
県 岩国健康福祉センター 生活環境課 廃棄物・環境指導班 |
0827-29-1528 |
柳井市 |
上下水道部 水道課 |
0820-22-2111 |
田布施町 |
町民福祉課 環境係 |
0820-52-5810 |
周防大島町 |
県 柳井健康福祉センター 生活環境課 環境薬事班 (柳井環境保健所) |
0820-22-3631 |
周南市 |
環境生活部 環境政策課 |
0834-22-8322 |
下松市 |
生活環境部 環境推進課 環境保全係 |
0833-45-1826 |
光市 |
市民部 生活安全課 交通防犯対策係 |
0833-72-1451 |
山口市(北部) |
上下水道局 水道整備課 給水担当 |
083-933-6670 |
山口市(南部) |
南部上下水道事務所 南部担当 |
083-973-8184 |
山口市(阿東) |
阿東簡易水道事務所 簡易水道担当 |
083-956-0981 |
防府市 |
生活環境部 生活安全課 |
0835-25-2172 |
宇部市 |
水道局 給排水課 |
0836-21-2405 |
山陽小野田市 |
市民部 環境課 生活衛生係 |
0836-82-1143 |
美祢市 |
上下水道局 管理業務課 |
0837-52-0795 |
下関市 |
保健部(保健所) 生活衛生課 生活衛生係 |
083-231-1540 |
長門市 |
上下水道局 管理課 業務班 |
0837-23-1171 |
萩市 |
上下水道局 水道工務課 給水係 |
0838-25-2398 |
阿武町 |
土木建築課 |
08388-2-3112 |
- 山口市(北部):大殿、白石、湯田、仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳地区
- 山口市(南部):小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山地区
- 山口市(阿東):旧阿東町
県が事務窓口の場合
県が管轄する町(和木町・周防大島町・上関町・平生町)で簡易専用水道を設置・廃止する場合は、県への届出が必要です。
設置(廃止)届、管理記録簿等の様式はこちらをご使用ください。
詳しくは、管轄する県健康福祉センター(岩国・柳井)にご相談ください。
市町が事務窓口の場合
管轄する市町の担当窓口にご相談ください。