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権限移譲
山口県では、県と市町との適切な役割分担に基づき、住民に身近な行政はできる限り住民に身近な市町で処理することを基本に、市町の自主性・主体性に十分配慮しながら、市町に対する権限移譲を積極的に推進しています。
権限移譲により、今まで県で処理していた事務が、移譲先の市町で処理できるようになり、利便性の向上や処理時間の短縮が図られるとともに、地域の実情に即した総合的・一体的な行政の展開が可能となります。
1 制度の概要
(1)権限の移譲は、(ア)メニュー方式、(イ)パッケージ方式により行います。
市町は、移譲事務を選択し、県との間で協議を行います。県は、市町との協議が調った事務について、「山口県の事務処理の特例に関する条例」の改正を行い、移譲します。
(ア)メニュー方式
全市町を対象とし、147の個別事務(※)ごとに移譲します。
※法令の条項ごとではなく、行政処分の対象ごとなど、一連の事務・権限の最小単位と考えられるまとまりを一つの事務としています。
(イ)パッケージ方式
(ア)の事務のうち、一括して移譲することが効果的な事務をパッケージ化して移譲します。
6分野27パッケージを設定しています。
分野【6】 |
まちづくり |
健康・福祉 |
環境 |
衛生 |
商工 |
農林 |
---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ数【27】 |
8 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
移譲の目安として、市町の規模ごとに次の4つのレベルを設定しています。
人口20万人以上の市 |
人口10万人以上 |
市 |
町 |
(2) 権限の移譲に際して、県は市町に対し、必要な支援を行います。
(ア) 財政的支援
- 移譲事務交付金(毎年度) 実際に事務を行うための経費
- 引継等経費交付金(初年度のみ) 書庫や図書などの備品購入や広報を行うための経費
- 調整交付金(随時)
(イ) 人的支援
- 市町職員の受入研修
- 移譲前の実務研修
- 県職員の派遣
- 移譲後の事務指導
2 権限移譲の状況及び実施計画
- 令和6年度から移譲する事務
令和6年度から移譲する事務の一覧 (PDF:69KB) - 権限移譲実施計画(令和6年3月)
県から市町への権限移譲が円滑に推進されるよう、県と市町の合意による、今後3年間の具体的な権限移譲の実施についての年次計画(権限移譲実施計画)を改訂しました。
権限移譲実施計画(令和6年3月改訂版) (PDF:687KB)