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動物取扱業者の方へ

ページ番号:0101478 更新日:2022年1月4日更新

動物の愛護と管理の総合情理ページの画像

 


第一種動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 都道府県知事は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。
 また、悪質な業者に対しては、登録の拒否、登録の取消や業務の停止命令を行うことがあります。

 第一種動物取扱業の登録について


 飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合については、第二種動物取扱業者(動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示を非営利で業として行う者)として、都道府県知事に届け出なければなりません。

 第二種動物取扱業の届出について


 令和3年4月に「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が新たに制定され、令和3年6月1日から施行されました。
 犬猫を取り扱う全ての第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者が対象です。

 令和3年6月1日から施行された動物愛護管理法のお知らせ(抜粋)(PDF:624KB)


 参考

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