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第二種動物取扱業の届出について
非営利の活動であって飼養施設(人の居住の用に供する部分と区分できる「動物専用の施設」)を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示)をする者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、あらかじめ、飼養施設の所在地を管轄する保健所長に届出が必要です。
第二種動物取扱業は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は勧告・命令の対象になります。
なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
新規届出に必要な書類等
- 第二種動物取扱業届出書
- 第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡し業、貸出し業に限る)
変更・廃業等の様式
- 第二種動物取扱業変更届出書(事業の内容等)
- 第二種動物取扱業変更届出書(名称・住所等)
- 飼養施設廃止届出書
- 廃業等届出書
帳簿の作成
第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う者は、飼養する個体に関して、個体ごとに(1)品種等の名称、(2)繁殖者の氏名等、(3)生年月日、(4)所有した日、(5)入手先の氏名等、(6)譲渡し日、(7)譲渡し先の氏名等、(8)情報提供の実施状況、(9)死亡した日、(10)死亡の原因について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
※パソコン等の電磁的方法による記録も認められています。
お手続き・お問合せ先
申請手続きおよび事前相談については、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(環境保健所)で受け付けています。
(下関市内にあっては下関市動物愛護管理センター)
名称 |
所在地 |
連絡先 |
管轄区域 |
---|---|---|---|
岩国健康福祉センター |
〒740-0016 |
Tel:0827-29-1527 |
岩国市、和木町 |
柳井健康福祉センター |
〒742-0031 |
Tel:0820-22-3631 |
柳井市、周防大島町、 |
周南健康福祉センター |
〒745-0004 |
Tel:0834-33-6426 |
下松市、光市、周南市 |
山口健康福祉センター |
〒753-8588 |
Tel:083-934-2535 |
山口市 |
山口健康福祉センター 防府支所 |
〒747-0801 |
Tel:0835-22-3740 |
防府市 |
宇部健康福祉センター |
〒755-0033 |
Tel:0836-39-9862 |
宇部市、美祢市、山陽小野田市 |
長門健康福祉センター |
〒759-4101 |
Tel:0837-22-2811 |
長門市 |
萩健康福祉センター |
〒758-0041 |
Tel:0838-25-2665 |
萩市、阿武町 |
下関市動物愛護管理センター |
〒751-0881 |
Tel:083-263-1125 |
下関市 |