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第二種動物取扱業の届出について

ページ番号:0101480 更新日:2022年1月4日更新

動物の愛護と管理の総合情理ページの画像


非営利の活動であって飼養施設(人の居住の用に供する部分と区分できる「動物専用の施設」)を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示)をする者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、あらかじめ、飼養施設の所在地を管轄する保健所長に届出が必要です。
 第二種動物取扱業は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は勧告・命令の対象になります。
 なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。

新規届出に必要な書類等

  1. 第二種動物取扱業届出書
  2. 第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡し業、貸出し業に限る)

変更・廃業等の様式

  1. 第二種動物取扱業変更届出書(事業の内容等)
  2. 第二種動物取扱業変更届出書(名称・住所等)
  3. 飼養施設廃止届出書
  4. 廃業等届出書

帳簿の作成

 第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う者は、飼養する個体に関して、個体ごとに(1)品種等の名称、(2)繁殖者の氏名等、(3)生年月日、(4)所有した日、(5)入手先の氏名等、(6)譲渡し日、(7)譲渡し先の氏名等、(8)情報提供の実施状況、(9)死亡した日、(10)死亡の原因について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
※パソコン等の電磁的方法による記録も認められています。

お手続き・お問合せ先

 申請手続きおよび事前相談については、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(環境保健所)で受け付けています。
 (下関市内にあっては下関市動物愛護管理センター)

問合せ先

名称

所在地

連絡先

管轄区域

岩国健康福祉センター

〒740-0016
岩国市三笠町1-1-1

Tel:0827-29-1527
Fax:0827-29-1594

岩国市、和木町

柳井健康福祉センター

〒742-0031
柳井市南町3丁目9-3

Tel:0820-22-3631
Fax:0820-22-7286

柳井市、周防大島町、
上関町、田布施町、平生町

周南健康福祉センター

〒745-0004
周南市毛利町2-38

Tel:0834-33-6426
Fax:0834-33-6510

下松市、光市、周南市

山口健康福祉センター

〒753-8588
山口市吉敷下東3-1-1

Tel:083-934-2535
Fax:083-934-2527

山口市

山口健康福祉センター

防府支所

〒747-0801
防府市駅南町13-40

Tel:0835-22-3740
Fax:0835-22-0962

防府市

宇部健康福祉センター

〒755-0033
宇部市琴芝町1-1-50

Tel:0836-39-9862
Fax:0836-34-4121

宇部市、美祢市、山陽小野田市

長門健康福祉センター

〒759-4101
長門市東深川1344-1

Tel:0837-22-2811
Fax:0837-22-6363

長門市

萩健康福祉センター

〒758-0041
萩市江向531-1

Tel:0838-25-2665
Fax:0838-26-0696

萩市、阿武町

下関市動物愛護管理センター

〒751-0881
下関市大字井田

Tel:083-263-1125
Fax:083-256-6950

下関市

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