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新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について
○ 新型コロナの感染法上の位置づけが、令和5年5月8日に2類相当から5類に変更された後からこれまで、行政による入院調整などの段階的な経過措置を講じながら、関係機関等の皆様に御協力いただき、通常医療への完全移行に向けた取組みを着実に進めてきました。
○ こうした取組みの結果、令和6年4月以降の新型コロナ対応は、以下のとおり変わります。
☞ 新型コロナ対策としての特別な対応は、原則終了し、通常の医療体制等へ移行します。 ※ 引き続き、必要な取組は実施します。 ・定点把握やゲノムサーベイランス<外部リンク> ・罹患後症状(いわゆる後遺症)やワクチン接種後の副反応に対する 相談・診療体制 など |
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<主な変更内容>
1 医療体制(外来・入院)
・幅広い医療機関による通常の対応へ移行
2 相談体制
・受診・相談センター(♯7700)は終了し、他の感染症と同様に、医療機関や保健所で対応
3 医療費の自己負担
・コロナ治療薬や入院医療費の公費支援は終了し、窓口負担割合に応じた自己負担となり、高額療養費制度が適用
4 ワクチン接種
・定期接種(自己負担あり)として、65歳以上の方や重度の基礎疾患をお持ちの方(60~64歳)を対象に、秋冬に年1回実施
・県ワクチン接種専門相談センターは6月末まで継続し、その後は、各市町で相談対応
5 県新型コロナウイルス感染症対策室
・廃止となり、健康増進課で対応
令和6年度以降の本県の新型コロナウイルス対応方針について
山口県における新型コロナウイルス感染症対策の振り返り
○ 令和6年4月から平時の医療体制に戻るなど、この機会を1つの区切りととらえ、これまでの本県の新型コロナ対策を振り返り、その内容を、以下のとおり取りまとめました。
山口県における新型コロナウイルス感染症対策の振り返り (PDF:4.8MB)
目次
下記目次をクリックすると、該当の見出しへジャンプします。
1 医療費に係る公費支援の取扱いについて(医療費の自己負担) 罹患後症状(いわゆる後遺症)が疑われる際の相談・受診について |
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1 医療費に係る公費支援の取扱いについて(医療費の自己負担)
2 感染対策について
○ 国から、以下のとおり、「感染対策のポイント」等が示されていますので、ご確認いただき、基本的な感染対策に気をつけてください。
令和5年5月8日以降の基本的な感染対策について
体調に異変を感じた場合の対応について
体調に異変を感じた場合には、以下のとおり対応をお願いします。
子どもの体調管理への備えについて
3 令和5年5月8日以降の療養期間等の考え方について
4 罹患後症状(いわゆる後遺症)に関する相談・受診について
新型コロナウイルス感染症の治療や療養が終わった後、他に明らかな原因がないにも関わらず、倦怠感や息切れなどの罹患後症状(いわゆる後遺症)が長引く方がおられます。
こうしたコロナ罹患後症状については、未だ不明な点が多く、国内外で様々な調査が行われています。
これまで報告されている代表的な症状 ・疲労感、倦怠感 ・関節痛 ・筋肉痛 ・咳 ・喀痰 ・息切れ ・胸痛 ・脱毛 ・記憶障害 ・集中力低下 ・不眠 ・頭痛 ・抑うつ ・嗅覚障害 ・味覚障害 ・動悸 ・下痢 ・腹痛 ・睡眠障害 ・筋力低下 |
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詳しくは、以下 をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(第3.0版) (PDF:4.21MB)
罹患後症状(いわゆる後遺症)が疑われる際の相談・受診について
治療や療養が終わった後、体調に不安があり罹患後症状が疑われる場合、お一人で悩まず、まずはお住まいの住所地を所管する保健所窓口へご相談下さい。
保健師等が、症状等を聴き取り、必要に応じてかかりつけ医等の医療機関での受診をご案内します。
かかりつけ医等が、症状等に応じて、さらに専門的な対応が必要と判断した場合に、協力・専門医療機関を紹介する体制を確保しています。
なお、医療機関を受診する際には、所定の医療費がかかります。
相 談 窓 口 | お問い合わせ先 |
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岩国環境保健所健康増進課 | (0827)29-1523 |
柳井環境保健所健康増進課 | (0820)22-3631 |
周南環境保健所健康増進課 | (0834)33-6424 |
山口環境保健所健康増進課 | (083)934-2532 |
防府保健所健康増進課 | (0835)22-3740 |
宇部環境保健所健康増進課 | (0836)31-3203 |
長門環境保健所健康増進課 | (0837)22-2811 |
萩環境保健所健康増進課 | (0838)25-2667 |
下関保健所保健医療政策課 | (083)231-1530 |
※相談時間帯 平日8時30分~17時15分
<まずは身近なかかりつけ医等の受診を>
・新型コロナウイルス感染症の罹患後症状の診療が可能な医療機関一覧 (PDF:482KB)
<かかりつけ医等で対応が困難な場合など>
・罹患後症状 協力・専門医療機関一覧 (PDF:45KB)<外部リンク>
罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A(厚生労働省ホームページより抜粋)
Q 罹患後症状は治りますか?
A 罹患後症状については、これまでの知見等によると、罹患後症状の多くは、時間経過とともに症状が改善することが多いとされています。一方、症状が残存する方も一定程度いるという結果等も得られています。
Q 罹患後症状がある場合、新型コロナウイルス感染症を他の人に移してしまうことがありますか?
A 一般的に、発症2日前から発症後7~10日はウイルスを排出しているといわれています。この期間以降に罹患後症状があったとしても、他の人に感染させることはありません。
Q 罹患後症状の治療方法はありますか?
A 罹患後症状に特化した治療方法はなく、国内外で研究が進められています。一方で、罹患後症状の多くは、時間経過とともに改善することが多く、その過程で、各症状に応じた対症療法(症状を和らげる治療:咳に対して咳止め薬を処方する等)が行われることもあります。また、症状が改善せずに持続する場合には、他の疾患による症状の可能性もありますので、かかりつけ医等や地域の医療機関にご相談下さい。
Q 新型コロナウイルス感染症罹患後からずっと倦怠感が続いている気がします。受診が必要ですか?
A 症状が時間経過とともに改善しているならば、様子を見ることも可能です。症状が改善せずに持続する場合は、まずは、かかりつけ医等や地域の医療機関などにご相談下さい。
<参考>厚生労働省資料
・ 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について<外部リンク>
(研究報告)
・ 令和4年度 住民調査の概要(令和4年度 COVID-19感染者の健康と回復に関するコホートの主な結果) (PDF:344KB)
・ 令和2-3年度 罹患後症状に関する研究の総括報告書の概要 (PDF:454KB)
(支援制度)
・ 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度について<外部リンク>
(労働者や事業者等に向けた情報)
・ 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)<外部リンク>
・ 新型コロナウイルス感染症の「罹患後症状(いわゆる後遺症)」に悩む方の治療と仕事の両立に向けたご案内 (PDF:257KB)
・ 事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン (PDF:2.49MB)
<参考>労働ほっとラインについて
<労働ほっとライン>
県では、各種、労働問題にお応えする労働ほっとラインを開設しています。
労働ほっとラインについて、詳細はコチラからご覧いただけます。
医療機関の皆さまへ(登録のお願い)
新たに県ホームページへの掲載にご協力いただける医療機関は、下記のアンケートフォームから申請してください。
5 令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種については、65歳以上の方および60~64歳で対象となる方(※)には、新型コロナの重症化予防を目的として、秋冬に自治体による定期接種が行われ、費用は原則有料となります(接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はありません)。
詳細は、お住まいの市町にお問い合わせください。
(※)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
なお、令和6年4月1日以降で定期接種以外で接種をご希望の方には、任意接種として、自費で接種していただくことになります。
※ 新型コロナワクチンの全額公費による接種は令和6年3月31日をもって終了します。
ワクチン接種の副反応や安全性等に関する相談窓口
ワクチン接種専門相談センターは、令和6年6月30日をもって、運営を終了しました。
現在は、お住まいの市町が相談窓口となります。
ワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について、接種後4日以内に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状が見られた場合には速やかに医療機関を受診してください。
■ワクチン施策に関する相談は、厚生労働省相談窓口までお問合せ下さい。
電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)
受付時間:9時から21時まで(土日、祝日も実施)
接種後の副反応を疑う症状に対応する医療体制
- 新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状について、被接種者が受診を希望する際は、まずは、かかりつけ医や接種医等の身近な医療機関への受診をお願いします。
- かかりつけ医や接種医が、専門的な対応が必要と判断した場合に、専門的な医療機関を紹介する体制を確保しています。
予防接種健康被害救済制度等について
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
[厚生労働省]予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>
申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町にご相談ください。
※任意接種の場合には、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。申請に必要となる手続きなどについては、医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。
[PMDA]医薬品副作用被害救済制度について<外部リンク>
ワクチン接種の概要[外部リンク]
- [厚生労働省]新型コロナワクチンについて<外部リンク>