ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 教育庁 > 教職員課 > 採用・受験上の配慮及び採用後の配慮の希望について

本文

採用・受験上の配慮及び採用後の配慮の希望について

ページ番号:0026350 更新日:2021年11月1日更新

1 配慮希望の申し出

 障害等のある志願者で、受験上の配慮及び採用後に教員としての職務を遂行する上での配慮を希望される場合は、電子申請時(志願書記入時)に所定の欄に入力(記入)してください。なお、入力欄に指定された文字数を超える場合は、下記掲載の「配慮希望申出書」に必要事項を入力した上で、出願時に添付してください。
 配慮希望申出書の提出の有無に関わらず、配慮の希望がある旨を山口県教育庁教職員課まで連絡してください(Tel:083-933-4550)。

2 主な配慮の例

  • 受験上の配慮の例
    • 実技試験の免除
    • 問題・解答用紙の文字の拡大
    • 試験時間の延長
    • 別室受験
    • 希望座席への配置
    • 書面による連絡・指示
    • 車椅子の使用
  • 採用後の配慮の例
    • 可能な範囲での設備改修

3 その他の配慮

 2に掲げるもののほか、志願者からの申し出のうち、障害の状態等に応じて特段の配慮が必要と認められるもの

4 配慮の決定

 志願者からの申し出については、必要に応じて個別に話合いを行い、検討・調整の上、必要かつ合理的な範囲で可能となる配慮の内容を決定します。なお、申し出の内容によっては配慮できない場合もあります。

5 決定した内容の伝達

 決定した内容は、試験日の1週間前までに志願者に伝達します。