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個別労働関係紛争のあっせん -労使間の労働問題の解決をお手伝いします-
個別労働関係紛争のあっせん
個別労働関係紛争のあっせんとは?
個別労働関係紛争のあっせんとは、「労働者個人(パート、派遣社員を含む)と事業主との間で、労働条件や解雇などをめぐり、話し合いがまとまらず生じた紛争」について、専門家(公益、労働者、使用者を代表する「あっせん員」)が、公正・中立な立場から、当事者双方の話合いによる解決をお手伝いする制度です。
この制度を利用できるのは、県内に所在する事業所の労働者と事業主で、費用は無料です。
制度の詳細については、こちら(個別労働関係紛争のあっせんQ&A)をご覧ください。
あっせん員名簿(個別労働関係紛争) あっせん員候補者名簿 R6.6.11 (PDF:94KB)
あっせんの手続きは?
下記「あっせん申請書」に必要事項を記入し、郵送、持参、Fax又は電子メールにより労働委員会事務局に提出いただくか、お近くの県民局へご持参ください。
※申請に当たっては、なるべく労働委員会事務局にご相談(Tel 083-933-4444)ください。
あっせんの流れは?
- 申請
労働者個人又は使用者(事業主)が、労働委員会にあっせんを申請します。 - 実情の調査
事務局職員が、紛争の状況について、当事者双方から事情を伺います。 - あっせん員の指名
会長が、労働委員会の公益委員・労働者委員・使用者委員の中から、あっせん員を指名します。 - あっせん作業
あっせん員は、当事者双方の主張の要点などを確認し、紛争の解決に努めます。 - 終結
- 解決:当事者双方が合意書を締結して終結します。
- 打切り:双方の溝が埋まらず、解決の見込みがない場合、あっせんを打ち切ることがあります。
- 取下げ:申請者は、いつでも申請を取り下げることができます。
以上の流れを図にすると以下のとおりとなります。
あっせんの事例、その他労働問題に関する情報
- あっせんの事例
- 個別労働関係紛争の事例(中央労働委員会)(別ウィンドウ) <外部リンク>
- その他労働問題に関する情報
山口県内の労働相談・個別労働紛争解決制度
山口労働局等の他機関・団体が行う労働相談の窓口や個別労働紛争解決制度は、次の一覧表でご確認ください。
関係機関・団体が行う労働相談・個別労働紛争解決制度等一覧表(山口労働局作成) (PDF:345KB)
お問い合わせ先
労働委員会の制度の利用を検討されている方
労働委員会事務局
Tel 083-933-4444
Fax 083-928-7072
Mail a34000@pref.yamaguchi.lg.jp