ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 労働委員会事務局 > 個別労働関係紛争のあっせん -労使間の労働問題の解決をお手伝いします-

本文

個別労働関係紛争のあっせん -労使間の労働問題の解決をお手伝いします-

ページ番号:0025837 更新日:2024年6月11日更新

個別労働関係紛争のあっせん

個別労働関係紛争のあっせんとは?

 個別労働関係紛争のあっせんとは、「労働者個人(パート、派遣社員を含む)と事業主との間で、労働条件や解雇などをめぐり、話し合いがまとまらず生じた紛争」について、専門家(公益、労働者、使用者を代表する「あっせん員」)が、公正・中立な立場から、当事者双方の話合いによる解決をお手伝いする制度です。
 この制度を利用できるのは、県内に所在する事業所の労働者と事業主で、費用は無料です。

 制度の詳細については、こちら(個別労働関係紛争のあっせんQ&A)をご覧ください。

あっせん員名簿(個別労働関係紛争) あっせん員候補者名簿 R6.6.11 (PDF:94KB) 

あっせんの手続きは?

 下記「あっせん申請書」に必要事項を記入し、郵送、持参、Fax又は電子メールにより労働委員会事務局に提出いただくか、お近くの県民局へご持参ください。

※申請に当たっては、なるべく労働委員会事務局にご相談(Tel 083-933-4444)ください。

 あっせん申請書の提出先

あっせんの流れは?

  1. 申請
    労働者個人又は使用者(事業主)が、労働委員会にあっせんを申請します。
  2. 実情の調査
    事務局職員が、紛争の状況について、当事者双方から事情を伺います。
  3. あっせん員の指名
    会長が、労働委員会の公益委員・労働者委員・使用者委員の中から、あっせん員を指名します。
  4. あっせん作業
    あっせん員は、当事者双方の主張の要点などを確認し、紛争の解決に努めます。
  5. 終結
    • 解決:当事者双方が合意書を締結して終結します。
    • 打切り:双方の溝が埋まらず、解決の見込みがない場合、あっせんを打ち切ることがあります。
    • 取下げ:申請者は、いつでも申請を取り下げることができます。

 以上の流れを図にすると以下のとおりとなります。

集団あっせんの流れの画像

あっせんの事例、その他労働問題に関する情報

  1. あっせんの事例
  2. その他労働問題に関する情報

山口県内の労働相談・個別労働紛争解決制度

 山口労働局等の他機関・団体が行う労働相談の窓口や個別労働紛争解決制度は、次の一覧表でご確認ください。
  関係機関・団体が行う労働相談・個別労働紛争解決制度等一覧表(山口労働局作成) (PDF:345KB)

お問い合わせ先

労働委員会の制度の利用を検討されている方

労働委員会事務局
Tel 083-933-4444
Fax 083-928-7072
Mail a34000@pref.yamaguchi.lg.jp

労働相談をしたい方

労働ほっとライン(社会保険労務士が無料で電話対応)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)