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個別労働関係紛争あっせんQ&A

ページ番号:0025832 更新日:2021年11月1日更新

個別労働関係紛争のあっせん Q&A

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Q1:あっせんとはどのような制度ですか?裁判とはどう違うのでしょうか?

→あっせんは、労働者個人と使用者(事業主)との間で、労働条件や解雇といった問題をめぐり、話し合いがまとまらず生じた紛争について、当事者からの申請に基づき行います。あっせんでは、あっせん員が双方の主張を聴いて、双方の歩み寄りによる解決をお手伝いします。つまり、裁判のように「どちらか一方に責任がある」とか「どちらが正しいか白黒つける」というものではなく、あくまで「双方が合意すること」により解決を図る制度です。

Q2:あっせん制度のメリットは何ですか?

「手続き簡単」「無料」「懇切丁寧」「迅速処理」といったメリットがあります。

Q3:あっせんを行う「あっせん員」とはどのような人ですか?

→あっせん員は次の三者で構成されます。あっせんでは、双方の主張を把握した上で、それぞれの専門的知識や経験を元に問題解決のお手伝いをします。

  • 公益側の代表 弁護士、学識経験者など
  • 労働者側の代表 労働組合役員など
  • 使用者側の代表 企業経営者など

あっせん員候補者の名簿(個別労働関係紛争)

Q4:あっせんに費用はかかりますか?

→無料です。

Q5:申請してからどのくらいであっせんが行われるのでしょうか?

→だいたい申請から30日以内をめどに、申請者、相手方及びあっせん員の日程が合う日時及び場所で実施しています。

Q6:家から県庁まで遠いのですが、近くであっせんをしてもらうことはできますか?

→県総合庁舎で実施できる場合もあります。詳しくは事務局にお問い合わせください。

Q7:相手は話し合いに応じてくれそうにないタイプなのですが、そのような場合でもあっせんは可能ですか?

→あっせんはあくまでも任意の制度ですので、相手方があっせん参加を拒否した場合は、強制的にあっせんに参加させるということはできません。この場合、あっせん員等から参加するよう説得いたしますが、それでも拒否の姿勢が変わらない場合は、あっせんは実施されません。

Q8:申請は使用者(事業主)からもできますか?

→もちろん可能です。

Q9:あっせんの対象とならないのはどのような場合ですか?

→次のような場合は対象となりません。

  • 県外の事業所における紛争(事業所のある県にお問い合わせください。)
  • 労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争(内定取消しの場合は対象となります。詳しくは事務局にお問い合わせください。)
  • 船員を当事者とする紛争
  • 国家公務員又は地方公務員を当事者とする紛争(地方公営企業職員や単純労務職員等はあっせんの対象に含まれます。)
  • 裁判所において民事訴訟、民事調停、労働審判等の手続が進められているもの又はこれらの手続により解決したものに係る紛争
  • 個別労働関係紛争解決促進法・男女雇用機会均等法に基づくあっせん・調停が開始され、又は成立したものに係る紛争(当該あっせん・調停で解決せず終了した場合は対象となります。)
  • 労働基準監督署の是正指導を要する法令違反が明らかに認められ、又はその是正指導が行われたものに係る紛争

Q10:申請からあっせん開始までの流れはどのようなものですか?

→あっせん員によるあっせんに先立ち、事務局職員が申請者から「紛争の経過」「主張の要点」などにつき詳しいお話をおうかがいします。次に、紛争の相手方にも、詳しいお話をお聴きし、あっせんに応じると回答された場合、日程調整ののちあっせんを行う流れとなります。

Q11:あっせん開始から終了までは、どのような手順で行われますか?

→あっせんでは、まずあっせん員が双方から個別に事情をお聞きし、その後双方の歩み寄りによる解決の提案を行います。提案が受け入れられず、双方の歩み寄りが難しいと判断された場合は、あっせんを打ち切ることもあります。

Q12:あっせんでの秘密は守られますか?

→あっせんは非公開で行われ、秘密は厳守されます。

Q13:あっせん当日、相手と顔を合わせたくないのですが、配慮してもらえますか?

→あっせんでは、申請者と相手方はそれぞれ別の部屋で待機していただきますので、双方が顔を合わせることは通常ありません。

Q14:使用者(事業主)に不満があるのですが、まだ相手にはそのことを伝えていません。労働委員会から代わりに言ってもらうことはできますか?

→あっせんは、「双方の間で話し合いがまとまらず生じた紛争」の解決をお手伝いする制度ですので、まずは申請者の不満を相手方に伝え、相手方の主張を確認してください。

Q15:労働問題で悩んでいます。相談に乗ってもらうことはできますか?

→労働に関する相談は、まずは「労働ほっとライン」(083-933-3232)にお問い合わせください。県からの委託を受けた社会保険労務士がご相談に丁寧に対応します。

お問い合わせ先

  • あっせんの利用を検討されている方
    〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県労働委員会事務局
    Tel 083-933-4444
    Fax 083-928-7072
    Mail a34000@pref.yamaguchi.lg.jp