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監査・R2年度監査・審査等結果の概要
定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
1 概要
(1)監査の対象
令和元年度予算に係る財務事務の執行及び経営に係る事業管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを主眼とし、本庁・出先機関を対象に監査を行った。
(2)監査実施状況
監査対象機関221機関(本庁75、出先146)の監査を実施した。
(3)実施期間
令和2年4月~令和3年2月
(4)監査結果
令和2年度(通年)の報告・公表件数は102件(本庁52、出先50)となっている。
区分 |
令和2年度 |
|
---|---|---|
実施機関数 |
221 |
|
改善留意を要する機関数 |
171 |
|
うち報告・公表機関数 |
54 |
|
改善留意を要する件数 |
557 |
|
うち報告・公表件数 |
102 |
|
報告・公表件数の内訳 |
給与 |
1 |
収入 |
62 |
|
支出 |
31 |
|
契約 |
6 |
|
財産 |
0 |
|
物品 |
2 |
(5)重点監査項目
- 内部統制の実施状況について
(6)監査意見
- 内部統制の充実について
- 内部統制の確保に向けた支援の充実について
- 契約情報の公表について
2 監査結果報告書
財政的援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
1 概要
(1)対象団体
ア 出資団体(出資割合4分の1以上)
- 公立大学法人山口県立大学
- 一般社団法人山口県林業用苗木需給安定基金協会
- 公益社団法人山口県青果物基金協会
- 一般財団法人やまぐち森林担い手財団
- 公益社団法人山口県栽培漁業公社
イ 財政的援助団体(補助金等の交付団体)
- 長門商工会議所
- 下松商工会議所
- やましろ商工会
- 学校法人萩光塩学院
- 学校法人山口松陰学園
- 学校法人信望愛学園
- 学校法人常盤学園
- 山口県中央森林組合
- 阿武萩森林組合
- 山口文化プログラム実行委員会
ウ 公の施設の指定管理者
- 公益財団法人山口県ひとづくり財団
- 綜合設備管理株式会社
(2)監査実施期間
令和2年12月~令和3年2月
(3)監査結果
出資、財政的援助及び公の施設の指定管理に係る出納その他の事務について、「特に改善留意を要する事項はなく、適正と認められたもの」10件、「改善留意を要する事項はあるものの、おおむね適正と認められたもの」7件
(4)監査意見
- 指定管理者における適正な事務の執行について
2 監査結果報告書
令和2年度財政的援助団体等監査結果報告書(令和3年3月26日公表)(PDF:433KB)
決算審査(地方自治法第233第2項、地方公営企業法第30条第2項)
一般会計等
1 概要
(1)審査の対象
- 令和元年度山口県一般会計
- 令和元年度山口県特別会計
山口県母子父子寡婦福祉資金、山口県中小企業近代化資金、山口県下関漁港地方卸売市場、山口県林業・木材産業改善資金、山口県沿岸漁業改善資金、山口県当せん金付証票発売事業、山口県収入証紙、山口県土地取得事業、山口県流域下水道事業、山口県公債管理、山口県港湾整備事業、山口県地方独立行政法人山口県立病院機構、山口県就農支援資金、山口県国民健康保険
(2)審査の結果
審査に付された一般会計及び特別会計の令和元年度の歳入歳出決算書及び附属書は、関係諸帳票、証拠書類等と照査した結果、いずれもその計数に相違ないことを確認した。
また、予算の執行、収入支出事務及び財産の管理等については、一部に留意改善を要する事項があるものの、関係法令等に従い、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3)審査意見
- 財政の健全化について
- 収入未済額について
- 翌年度繰越額について
- 財務に関する事務について
- 統一的な基準による地方公会計について
- 各基金の運用状況について
2 決算審査意見書
令和元年度山口県歳入歳出決算及び基金の運用状況に係る審査意見書(令和2年9月11日提出)(一般会計等)(PDF:5.98MB)
公営企業会計
1 概要
(1)審査の対象
- 令和元年度山口県電気事業会計
- 令和元年度山口県工業用水道事業会計
(2)審査の結果
審査に付された各事業会計の令和元年度の決算書、事業報告書及び附属書は、関係諸帳票、証拠書類等と照査した結果、いずれもその計数に相違ないことを確認した。
会計諸手続については、一部に留意改善を要する事項があるものの、地方公営企業法及び関係法令等に従い、おおむね適正に処理されており、財務諸表は事業の経営成績及び財政状態が適正に表示され、資金の運用も効率的に行われているものと認められた。
また、事業は経済性を発揮し、本来の目的に沿って運営されているものと認められた。
(3)審査意見
- 経営の現状等を踏まえた一層の経営健全化について
2 決算審査意見書
令和元年度山口県公営企業会計決算審査意見書(令和2年9月11日提出)(PDF:4.66MB)
健全化判断比率等に係る審査(地方公共団体の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
健全化判断比率審査
1 審査の対象
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類
2 審査の結果
審査に付された健全化比率については、法令等に照らし算出過程に誤りがないことを確認し、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているものと認められた。
3 審査意見
- 健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っている。
資金不足比率審査
1 審査の対象
公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
2 審査の結果
審査に付された資金不足比率については、法令等に照らし、算出過程に誤りがないことを確認し、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているものと認められた。
3 審査意見
- 各公営企業の令和元年度決算において、いずれも資金不足は生じていない。