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監査・R4年度監査・審査等結果の概要
定期監査(地方自治法第199条第2項及び第4項)
1 概要
(1)監査の対象
令和3年度予算に係る財務事務の執行及び経営に係る事業管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを主眼とし、本庁・出先機関を対象に監査を行った。
(2)監査実施状況
監査対象機関222機関(本庁76、出先146)の監査を実施した。
(3)実施期間
令和4年4月~令和5年2月
(4)監査結果(財務監査)
令和4年度の報告・公表件数は102件(本庁52、出先50)となっている。
区分 |
令和4年度 |
|
---|---|---|
実施機関数 |
222 |
|
改善留意を要する機関数 |
179 |
|
うち報告・公表機関数 |
54 |
|
改善留意を要する件数 |
706 |
|
うち報告・公表件数 |
102 |
|
報告・公表件数の内訳 |
給与 |
2 |
収入 |
63 |
|
支出 |
23 |
|
契約 |
11 |
|
財産 |
0 |
|
物品 |
3 |
(5)重点監査事項(行政監査)
内部統制の実施状況
(6)監査意見
- 契約手続における経済的合理性の確保について
- 実行委員会方式による事業実施の適正性の確保について
- 契約書の作成及び進行管理について
2 監査結果報告書
令和4年度定期監査結果報告書(令和5年3月24日公表) (PDF:995KB)
令和4年度定期監査結果報告書(上半期分・令和4年12月27日公表) (PDF:500KB)
財政的援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
1 概要
(1)対象団体
ア 出資団体(出資割合4分の1以上)
- 公立大学法人山口県立大学
- 公益財団法人山口県健康福祉財団
- 一般財団法人山口県施設管理財団
- 山口宇部空港ビル株式会社
- 山口県流通センター株式会社
イ 財政的援助団体(補助金等の交付団体)
- 山口県商工会連合会
- 山口商工会議所
- 山口県中小企業団体中央会
- 下関商工会議所
- 学校法人片山学園
- 学校法人るんびに学園
- 学校法人流川学園
- 公益財団法人山口県体育協会
- やまぐちの農林水産物需要拡大協議会
ウ 公の施設の指定管理者
- 一般財団法人山口県施設管理財団
- 公益財団法人山口県ひとづくり財団
- サントリーパブリシティサービスグループ
- 社会福祉法人山口県社会福祉事業団
- 公益財団法人山口県健康福祉財団
(2)監査実施期間
令和4年12月~令和5年2月
(3)監査結果
出資、財政的援助及び公の施設の指定管理に係る出納その他の事務について、「特に改善留意を要する事項はなく、適正と認められたもの」6件、「特に改善留意を要する事項はなく、おおむね適正と認められたもの」4件、「改善留意を要する事項はあるものの、おおむね適正と認められたもの」6件、「報告・公表があったもの」1件
(4)監査意見
- 補助金に係る適正な事務の執行について
2 監査結果報告書
令和4年度財政的援助団体等監査結果報告書(令和5年3月24日公表) (PDF:353KB)
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
一般会計等
1 概要
(1)審査の対象
- 令和3年度山口県一般会計
- 令和3年度山口県特別会計
山口県母子父子寡婦福祉資金、山口県中小企業近代化資金、山口県下関漁港地方卸売市場、山口県林業・木材産業改善資金、山口県沿岸漁業改善資金、山口県当せん金付証票発売事業、山口県収入証紙、山口県土地取得事業、山口県公債管理、山口県港湾整備事業、山口県地方独立行政法人山口県立病院機構、山口県就農支援資金、山口県国民健康保険
(2)審査の結果
審査に付された一般会計及び特別会計の令和3年度の歳入歳出決算書及び附属書は、関係諸帳票、証拠書類等と照査した結果、いずれもその計数に相違ないことを確認した。
また、予算の執行、収入支出事務及び財産の管理等については、一部に留意改善を要する事項があるものの、関係法令等に従い、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3)審査意見
- 財政の健全化について
- 収入未済額について
- 翌年度繰越額について
- 財務に関する事務について
- 統一的な基準による地方公会計について
- 各基金の運用状況について
2 決算審査意見書
令和3年度山口県歳入歳出決算及び基金の運用状況に係る審査意見書(令和4年9月15日提出)(一般会計等) (PDF:5.68MB)
公営企業会計
1 概要
(1)審査の対象
- 令和3年度山口県電気事業会計
- 令和3年度山口県工業用水道事業会計
- 令和3年度山口県流域下水道事業会計
(2)審査の結果
審査に付された各事業会計の令和3年度の決算書、事業報告書及び附属書は、関係諸帳票、証拠書類等と照査した結果、いずれもその計数に相違ないことを確認した。
会計諸手続については、一部に留意改善を要する事項があるものの、地方公営企業法及び関係法令等に従い、おおむね適正に処理されており、財務諸表は事業の経営成績及び財政状態が適正に表示され、資金の運用も効率的に行われているものと認められた。
また、事業は経済性を発揮し、本来の目的に沿って運営されているものと認められた。
(3)審査意見
- 経営の現状等を踏まえた一層の経営健全化について
2 決算審査意見書
令和3年度山口県公営企業会計決算審査意見書(令和4年9月15日提出) (PDF:3.35MB)
健全化判断比率等に係る審査(地方公共団体の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
健全化判断比率審査
1 審査の対象
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類
2 審査の結果
審査に付された健全化比率については、法令等に照らし算出過程に誤りがないことを確認し、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているものと認められた。
3 審査意見
- 健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っている。
資金不足比率審査
1 審査の対象
公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
2 審査の結果
審査に付された資金不足比率については、法令等に照らし、算出過程に誤りがないことを確認し、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているものと認められた。
3 審査意見
- 各公営企業の令和3年度決算において、いずれも資金不足は生じていない。
審査意見書
令和3年度決算に基づく健全化判断比率等に係る審査意見書(令和4年9月15日提出) (PDF:181KB)
内部統制評価報告書に係る審査(地方自治法第150条第5項)
内部統制評価報告書審査の概要
1 審査の対象
令和3年度内部統制評価報告書
2 審査の結果
知事は、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン(平成31年3月総務省公表)」に基づく評価手続に沿って、内部統制の整備、運用の状況について適切に把握し評価しており、また、評価の過程で、内部統制の運用上の重大な不備が把握されたことについて、「山口県の財務に関する内部統制は評価対象期間において有効に運用されていない。」と適正に評価していると認められることから、令和3年度内部統制評価報告書における評価手続及び評価結果の記載は相当である。
3 審査意見
- 運用上の重大な不備事案について
審査意見書
令和3年度内部統制評価報告書審査意見 (PDF:159KB)