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監査・R3年度監査・審査等結果の概要
定期監査(地方自治法第199条第2項及び第4項)
1 概要
(1)監査の対象
令和2年度予算に係る財務事務の執行及び経営に係る事業管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを主眼とし、本庁・出先機関を対象に監査を行った。
(2)監査実施状況
監査対象機関220機関(本庁75、出先145)の監査を実施した。
(3)実施期間
令和3年4月~令和4年2月
(4)監査結果(財務監査)
令和3年度(通年)の報告・公表件数は95件(本庁50、出先45)となっている。
区分 |
令和3年度 |
|
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実施機関数 |
220 |
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改善留意を要する機関数 |
167 |
|
うち報告・公表機関数 |
49 |
|
改善留意を要する件数 |
619 |
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うち報告・公表件数 |
95 |
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報告・公表件数の内訳 |
給与 |
0 |
収入 |
60 |
|
支出 |
22 |
|
契約 |
11 |
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財産 |
0 |
|
物品 |
2 |
(5)重点監査事項(行政監査)
内部統制の実施状況
(6)監査意見
- リスク発生に備えた内部統制体制の一段の強化について
- 内部統制に資する会計処理のDX化について
- 委託業務における委託先の適切な管理について
2 監査結果報告書
財政的援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
1 概要
(1)対象団体
ア 出資団体(出資割合4分の1以上)
- 地方独立行政法人山口県立病院機構
- 一般財団法人山口県建設技術センター
- 一般財団法人山口県老人クラブ連合会
- 公益財団法人やまぐち移植医療推進財団
- 一般社団法人無角和種振興公社
イ 財政的援助団体(補助金等の交付団体)
- 新南陽商工会議所
- ながと大津商工会
- 一般社団法人山口県物産協会
- やまぐち結婚応縁センター運営委員会
- 山口県国際観光推進協議会
- 山口県商店街振興組合連合会
- 「住んでみぃね!ぶちええ山口」県民会議
ウ 公の施設の指定管理者
- 株式会社日本マンパワー
- 一般財団法人やない花のまちづくり振興財団
- 株式会社FEEL
- 社会福祉法人山口県聴覚障害者福祉協会
- 一般財団法人山口県母子寡婦福祉連合会
- きらら未来創発パートナーズ
- 公益社団法人山口県障害者スポーツ協会
(2)監査実施期間
令和3年12月~令和4年2月
(3)監査結果
出資、財政的援助及び公の施設の指定管理に係る出納その他の事務について、「特に改善留意を要する事項はなく、適正と認められたもの」13件、「改善留意を要する事項はあるものの、おおむね適正と認められたもの」6件
(4)監査意見
- 出資団体等における適正な事務の執行について
- 出資団体等における内部統制の確保について
2 監査結果報告書
令和3年度財政的援助団体等監査結果報告書(令和4年3月29日公表) (PDF:425KB)
決算審査(地方自治法第233第2項、地方公営企業法第30条第2項)
一般会計等
1 概要
(1)審査の対象
- 令和2年度山口県一般会計
- 令和2年度山口県特別会計
山口県母子父子寡婦福祉資金、山口県中小企業近代化資金、山口県下関漁港地方卸売市場、山口県林業・木材産業改善資金、山口県沿岸漁業改善資金、山口県当せん金付証票発売事業、山口県収入証紙、山口県土地取得事業、山口県公債管理、山口県港湾整備事業、山口県地方独立行政法人山口県立病院機構、山口県就農支援資金、山口県国民健康保険
(2)審査の結果
審査に付された一般会計及び特別会計の令和2年度の歳入歳出決算書及び附属書は、関係諸帳票、証拠書類等と照査した結果、いずれもその計数に相違ないことを確認した。
また、予算の執行、収入支出事務及び財産の管理等については、一部に留意改善を要する事項があるものの、関係法令等に従い、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3)審査意見
- 財政の健全化について
- 収入未済額について
- 翌年度繰越額について
- 財務に関する事務について
- 統一的な基準による地方公会計について
- 各基金の運用状況について
2 決算審査意見書
令和2年度山口県歳入歳出決算及び基金の運用状況に係る審査意見書(令和3年9月6日提出)(一般会計等) (PDF:5MB)
公営企業会計
1 概要
(1)審査の対象
- 令和2年度山口県電気事業会計
- 令和2年度山口県工業用水道事業会計
- 令和2年度山口県流域下水道事業会計
(2)審査の結果
審査に付された各事業会計の令和2年度の決算書、事業報告書及び附属書は、関係諸帳票、証拠書類等と照査した結果、いずれもその計数に相違ないことを確認した。
会計諸手続については、一部に留意改善を要する事項があるものの、地方公営企業法及び関係法令等に従い、おおむね適正に処理されており、財務諸表は事業の経営成績及び財政状態が適正に表示され、資金の運用も効率的に行われているものと認められた。
また、事業は経済性を発揮し、本来の目的に沿って運営されているものと認められた。
(3)審査意見
- 経営の現状等を踏まえた一層の経営健全化について
2 決算審査意見書
令和2年度山口県公営企業会計決算審査意見書(令和3年9月6日提出) (PDF:8.78MB)
健全化判断比率等に係る審査(地方公共団体の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
健全化判断比率審査
1 審査の対象
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類
2 審査の結果
審査に付された健全化比率については、法令等に照らし算出過程に誤りがないことを確認し、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているものと認められた。
3 審査意見
- 健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っている。
資金不足比率審査
1 審査の対象
公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
2 審査の結果
審査に付された資金不足比率については、法令等に照らし、算出過程に誤りがないことを確認し、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているものと認められた。
3 審査意見
- 各公営企業の令和2年度決算において、いずれも資金不足は生じていない。
審査意見書
令和2年度決算に基づく健全化比率等に係る審査意見書(令和3年9月6日提出) (PDF:183KB)
内部統制評価報告書に係る審査(地方自治法第150条第5項)
内部統制評価報告書審査の概要
1 審査の対象
令和2年度内部統制評価報告書
2 審査の結果
知事は、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン(平成31年3月総務省公表)」に基づく評価手続に沿って、内部統制の整備、運用の状況について適切に把握し評価しており、また、評価の過程で、内部統制の運用上の重大な不備が把握されたことについて、「山口県の財務に関する内部統制は評価対象期間において有効に運用されていない。」と適正に評価していると認められることから、令和2年度内部統制評価報告書における評価手続及び評価結果の記載は相当である。
3 審査意見
- 業務レベルの内部統制に係る自己評価について
審査意見書
令和2年度内部統制評価報告書審査意見(PDF:133KB)