本文
工業用水道事業/工業用水道ご利用ガイド・料金制度
契約可能水量・料金単価
2024年度現在の契約可能水量・料金単価は以下のとおりです。詳しくは、各地区の工業用水道事務所にお問い合わせください。
地区 | 契約可能水量 (立方メートル/日) |
料金単価 (円/立方メートル) |
岩国 | 相談 | 相談 |
柳井 | 2,300 | 95.0 |
周南 | 11,500 | 49.5 |
防府 | 32,010 | 45.0 |
宇部 | 35,600 | 基本/使用 21.1/9.0 |
山陽小野田 | 7,830 | 基本/使用 19.8/15.3 |
美祢 | 1,900 | 基本/使用 19.8/15.3 |
下関 | 7,800 | 約27 |
料金制度
山口県は、「責任水量制」と「2部料金制」の2種類の料金制度を採用しています。いずれの制度も、利用者様と
山口県企業局で契約する「契約水量」が使用量の上限となりますが、料金の算定方法が異なります。
料金制度は地域毎の選択制となっており、各地域で組織される工業用水利用者協議会が主体となって選択します。
各料金制度の詳細は、以下のとおりです。
特徴 |
「契約水量」に基づき料金を決定し、毎月の使用料は定額となります。 |
---|---|
料金算定方法 |
料金=契約水量×料金単価×日数 |
特徴 |
定額の基本料金と毎月の使用量に応じた料金の合計が毎月の使用料となります。 |
---|---|
料金算定方法 |
(1)料金=基本料金(2)+使用料金(3) |
契約水量は、1日当たりの最大使用量で利用者様と山口県企業局が個別に契約します。(原則100立方メートル/日以上)
一旦契約した契約水量を減量する場合は、他の利用者様の使用料に影響が及ぶことから、減量に応じた資本費相当額をご負担いただきますので、慎重にご検討ください。