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工業用水道事業/工業用水道ご利用ガイド・給水までの手続き
給水までの手続き
(1)まずは、ご相談ください。
ご利用者様が申し込みを予定している給水地点や給水量等についての対応の可否や、
給水までの必要な期間やコスト等について事前にご確認いただくため、
まずは、最寄りの工業用水道事務所までご連絡ください。
(2)給水申込書を提出します。
予定使用水量(トン/日)や給水開始を希望する年月日等をご記入のうえ、最寄りの工業用
水道事務所に提出してください。
内容を確認させていただき、問題がなければ「給水決定通知書」により、給水の決定を通知します。
※給水開始の3ヶ月前までにご提出ください。
※給水施設の設置等の状況によっては、給水開始までに一定の期間を要する場合があります。
(3)給水施設(引込管)等を設置します。
(1)施工範囲及び費用負担について
配水管からご利用者様の受水槽までの工事に係る費用は、ご利用者様にご負担いただきます。
量水器までは、山口県企業局が工事を施工し、そこから受水槽まではご利用者様で施工していただきます。
なお、量水器までの給水施設については、山口県企業局の資産として管理させて
いただき、山口県企業局で維持管理いたしますので、あらかじめご了承ください。
現在、新規申込のご利用者様に対して、ご利用者様費用負担部分のうち山口県企業局施工範囲について、
最大5,000万円を支援する優遇制度を実施しています。
※施工範囲及び費用負担の説明は代表的な例であり、状況によっては異なってくる場合もあります。
※企業局の資産として管理する給水施設については、必要に応じて一部ご利用者様の敷地をご提供いただきます。
(2)具体的な手続き
工事施行承認申請書の提出
ご利用者様の施工範囲について、工事設計書等を添付した「工事施行承認申請書」を最寄りの工業用水道事務所へ提出してください。
工業用水道事業の適正な運営の観点等から設計審査をし、施工内容に問題がなければ承認させていただきます。
※工事施行承認申請書は、工事着手の2ヶ月前までにご提出ください。
協定の締結
工事の施行範囲や完成後の維持管理について、両者で協定書により確認します。
工事の施行
ご利用者様の施工範囲について、工事を施行していただきます。山口県企業局の施行範囲についても並行して施工してまいります。
竣工検査
ご利用者様の施工範囲についての工事が完了しましたら、給水の適正を図るため工業用水道事務所の職員による竣工検査を実施させていただき、申請いただいた設計どおりに竣工しているか等を確認させていただきます。
(4)給水を開始します。
「使用開始届」に給水開始日等を記載のうえ、最寄りの工業用水道事務所へご提出いただき、給水が開始されます。