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エレベーター・エスカレーター等の適切な維持管理について
昇降機の適切な維持管理に関する指針
昇降機(エレベーターやエスカレーター)の安全性を維持するためには、所有者・管理者、保守点検業者及び製造業者がそれぞれの役割を認識した上で、適切な維持管理を行うことが必要です。
平成28年2月に国土交通省が「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」を策定しています。また、令和6年9月9日に一部改訂を行っています。
- 昇降機の適切な維持管理に関する指針 (PDF:382KB)
- 昇降機の適切な維持管理に関する指針別表2 (Word:49KB)
この指針は、所有者等が昇降機の適切な維持管理のためになすべき事項、保守点検業者の選定にあたって留意すべき事項等を取りまとめたものです。
- エレベーター保守・点検業務標準契約書 (Word:1.28MB)
- 昇降機の適切な維持管理に関する指針別表3 (Word:29KB)
この標準契約書は、エレベーターに関する専門的な知識を有していない所有者等が、保守点検業者と契約する際に参考となるものです。
- 「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」の解説
※(一財)日本建築設備・昇降機センターのwebページ(別ウィンドウ)<外部リンク>から購入もできます。
(参考)指針等に関する国土交通省webページ(別ウィンドウ) <外部リンク>
これら指針等を活用し適切な維持管理により、昇降機の安全性確保に努めていただくようお願いいたします。
人身事故等発生時の対応について
特に昇降機に関する人身事故等が発生した場合は、けが人への応急手当、消防及び警察への通報と共に、特定行政庁への事故情報の報告を行う等についての措置を、指針第二章第3を参考に整備していただくようお願いいたします。
- 特定行政庁へ報告の必要な事故等について
- 人身事故(死亡、重症(治療期間が30日以上であると見込まれるもの))
- その他の人身事故で機器の異常等が原因である可能性のある事故
- 人身事故以外の事故や不具合で、下表に掲げる利用者に重大な被害を及ぼすおそれのあるもの
エレベーター |
エスカレーター |
---|---|
・駆動装置等の異常 ・索、釣合おもりの脱落
|
・駆動装置等の異常 ・駆動チェーン、踏段チェーンの脱落
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- 報告様式
- 昇降機事故連絡票(事業者用) (Excel:23KB)
- 報告先
- 特定行政庁である市(下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市、周南市)が所管する地域に設置された昇降機に関する事故報告先は、各特定行政庁となります。
- 特定行政庁以外の県が所管する地域に設置された昇降機に関する事故報告先は、下記の県庁建築指導課審査班となります。
※これらの事故を覚知した保守点検業者においても、所有者に対し報告が必要な旨の助言をお願いします。
エレベーター・エスカレーターの利用上の注意について
近年発生しているエレベーター・エスカレーターの事故を踏まえ、利用上の注意事項を下記のWebページを参考に、改めて確認いただきますようお願いいたします。
また、エレベータの所有者(管理者)様におかれましては、利用者への周知徹底を図っていただきますようお願いいたします。
- エレベーターの利用について(別ウィンドウ) <外部リンク>
- エスカレーターの利用について(別ウィンドウ) <外部リンク>
(一般財団法人日本エレベータ協会Webページ)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課 建築指導課審査班
所在地 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話番号 083-933-3839
Fax番号 083-933-3869
メールアドレス a18800@pref.yamaguchi.lg.jp