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建築士事務所の登録について

ページ番号:0024176 更新日:2026年4月1日更新

 山口県知事登録の建築士事務所の登録手続きについて、建築士法第26条の2の規定により、登録の実施に関する事務及び登録簿の閲覧に係る事務等を行う機関として、以下の機関を指定事務所登録機関として指定しています。

山口県指定事務所登録機関

(一社)山口県建築士事務所協会

 〒753-0072
 山口市大手町3-8 山口県建築士会館3F
 Tel:083-925-6701 Fax:083-925-6763
 https://y-jimukyo.com/architect/touroku/<外部リンク>

 建築士事務所の登録に関する手続きは、上記の山口県建築士事務所協会のホームページをご確認ください。

※建築士法第23条の6に規定する「設計等の業務に関する報告書」については、山口県建築指導課が提出先になりますのでご注意ください。

設計等の業務に関する報告書については、以下をご覧ください。
建築士事務所の設計等の業務に関する報告書