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建築士法・建築士事務所の設計等の業務に関する報告書について
※ 報告書の提出が『やまぐち電子申請サービス』から行えるようになりました。
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やまぐち電子申請サービス
建築士法第23条の6の規定により、登録を受けている全ての建築士事務所は、事業年度ごとに「設計等の業務に関する報告書」を都道府県知事に提出する義務があります。(注:設計等の業務実績が無い場合でも報告書の提出は必要です。)
なお、報告書の不提出や虚偽記載があった場合には、所属建築士や建築士事務所の開設者に対し、建築士法第41条の規定による罰則や、同法第10条及び第26条の規定による行政処分が課される場合があります。
1.建築士事務所の業務報告制度について
平成19年6月20日施行の建築基準法等の改正法により、建築士事務所の開設者は毎事業年度経過後3ヶ月以内に業務の実績についての報告書を、事務所登録を受けた知事に提出することが義務づけられました。
なお、提出された報告書は、5年間、一般の方が閲覧できることとなります。
2.提出時期について
事業年度の最終月の翌月から3ヶ月以内に提出することが必要です。
※事業年度が4月1日から3月31日までの場合は、6月末日が提出期限となります。
事業年度とは...
- 法人登録の事務所の場合
各法人ごとに定められている事業年度によります。
多くの場合、法人の定款に記載されています。 - 個人登録の事務所の場合
一般的には、事業年度は1月1日から12月31日までとなります。
3.様式
「建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書」(建築士法施行規則第六号の二書式)(第一面~第五面)
※ 電子申請の開始に伴い、様式をWordからExcelに変更しています。新様式での提出にご協力ください。
4.提出方法
- 電子申請
やまぐち電子申請サービス - 郵送
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、郵送での提出にご協力ください。
※受付印を押した会社控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒及び報告書のコピー1部を同封してください。
※EメールやFaxによる提出はできません。
5.提出先(お問い合わせ先)
山口県土木建築部建築指導課指導班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel 083-933-3835
Fax 083-933-3869
Mail a18800@pref.yamaguchi.lg.jp