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屋外広告業の登録手続について
山口県内(下関市の区域を除く)において屋外広告業を営む場合の登録手続は下記のとおりです。
1.登録申請方法
山口県内(下関市の区域を除く)で屋外広告業を営むために屋外広告業の登録申請をするときは、「屋外広告業登録申請書」に必要事項を記入し、正副2通注1のうち正本に山口県収入証紙1万円分注2を貼付の上、必要書類を添えて、営業所の所在地(営業所が県外の場合は主たる営業区域注3)を所管する土木建築事務所に持参又は郵送してください。
注1 副本は返却しません。申請書の記入内容について確認することがありますので申請者控えを必ず保存しておいてください。
注2 山口県収入証紙についてはこちら 会計課ホームページ
注3 広告物等を表示又は設置(予定を含む)する件数の多い区域
書類の名称 |
申請者の区分 |
備考 |
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個人 |
法人 |
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成年者 |
未成年者 |
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屋外広告業登録(更新)申請書 |
〇 |
〇 |
〇 |
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添付書類 |
誓約書 |
〇 |
〇 |
〇 |
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住民票 の写し |
申請者 |
〇 |
〇 |
- |
※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの |
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法定代理人 |
- |
〇 |
- |
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法人役員 |
- |
- |
〇 |
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業務主任者 |
〇 |
〇 |
〇 |
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登記事項証明書 |
- |
- |
〇 |
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略歴書 |
申請者 |
〇 |
〇 |
- |
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法定代理人 |
- |
〇 |
- |
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法人役員 |
- |
- |
〇 |
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営業所毎の業務主任者の 資格を証する書面のコピー |
〇 |
〇 |
〇 |
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注4 全て正副2通提出してください。
注5 未成年者の法定代理人が法人である場合はお問い合わせください。
様式等
- 屋外広告業申請書様式
- 誓約書
- 略歴書
営業所の所在地(注6) |
提出先となる土木建築事務所・支所名 |
提出先所在地 |
電話 |
Fax |
---|---|---|---|---|
岩国市、和木町 |
岩国土木建築事務所 |
〒740-0016 |
0827-29-1542 |
0827-29-1596 |
柳井市、周防大島町、田布施町、平生町、上関町 |
柳井土木建築事務所 |
〒742-0031 |
0820-22-0422 |
0820-23-4666 |
下松市、光市、周南市 |
周南土木建築事務所 |
〒745-0004 |
0834-33-6473 |
0834-33-6519 |
防府市 |
防府土木建築事務所 |
〒747-0801 |
0835-22-3486 |
0835-22-3488 |
山口市 |
防府土木建築事務所山口支所 |
〒753-0064 |
083-922-2797 |
083-922-3106 |
宇部市、山陽小野田市 |
宇部土木建築事務所 |
〒755-0033 |
0836-21-7126 |
0836-22-5231 |
美祢市 |
宇部土木建築事務所美祢支所 |
〒759-2212 |
0837-52-1105 |
0837-52-0793 |
下関市 |
下関土木建築事務所 |
〒751-0823 |
083-223-7103 |
083-222-6512 |
長門市 |
長門土木建築事務所 |
〒759-4101 |
0837-22-5316 |
0837-22-2678 |
萩市、阿武町 |
萩土木建築事務所 |
〒758-0041 |
0838-22-0045 |
0838-22-2766 |
注6 営業所が県外の場合は主たる営業区域(下関市の区域を除く)の所在地
2.更新登録申請方法
登録の有効期間(登録から5年)満了後引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録が必要です。更新登録の手続き(提出書類、添付書類、手数料等)は上記「1.登録申請方法」と共通です。なお、更新登録申請書は、有効期間の満了日の30日前までに提出してください。
なお、提出先は、新規登録申請時に提出した土木建築事務所となります。提出先の土木建築事務所が不明な場合は、山口県都市計画課調整班(083-933-3720)までご連絡ください。
注 「1.登録申請方法」と同じく、副本は返却しません。
注 山口県収入証紙についてはこちら 会計課ホームページ
書類の名称 |
申請者の区分 |
備考 |
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個人 |
法人 |
|||||
成年者 |
未成年者 |
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屋外広告業登録(更新)申請書 |
〇 |
〇 |
〇 |
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添付書類 |
誓約書 |
〇 |
〇 |
〇 |
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住民票 の写し |
申請者 |
〇 |
〇 |
- |
※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの |
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法定代理人 |
- |
〇 |
- |
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法人役員 |
- |
- |
〇 |
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業務主任者 |
〇 |
〇 |
〇 |
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登記事項証明書 |
- |
- |
〇 |
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略歴書 |
申請者 |
〇 |
〇 |
- |
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法定代理人 |
- |
〇 |
- |
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法人役員 |
- |
- |
〇 |
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営業所毎の業務主任者の 資格を証する書面のコピー |
〇 |
〇 |
〇 |
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注 全て正副2通提出してください。
様式等
- 屋外広告業申請書様式
- 誓約書
- 略歴書
3.登録事項の変更
登録事項に変更が生じたときは、屋外広告業登録事項変更届にその内容を記載し、必要書類を添えて正副2通注を、登録申請時の窓口に持参又は郵送してください。
なお、提出先は、新規登録申請時に提出した土木建築事務所となります。提出先の土木建築事務所が不明な場合は、山口県都市計画課調整班(083-933-3720)までご連絡ください。
注 副本は返却しません。変更届の内容について確認することがありますので控えを必ず保存しておいてください。
《必要書類》
- 個人事業主の商号の変更 :誓約書
- 個人事業主の氏名及び住所の変更 :誓約書、住民票の写し(更新事項が記載されたもの。)
- 法人の商号及び所在地の変更 :誓約書、登記事項証明書(更新事項が記載されたもの。以下同じ。)
- 代表者及び取締役の変更 :誓約書、登記事項証明書、新規に就任する代表者及び取締役の略歴書及び住民票の写し
- 山口県の区域を担当する本支店の変更:誓約書、登記事項証明書(登記された支店等の場合)
- 業務主任者の変更 :誓約書、新規に就任する業務主任者の資格を証する書面のコピー及び住民票の写し
様式等
- 屋外広告業登録事項変更届 第13号様式(変更届)(R3年3月16日改正)(Word:21KB)
- 誓約書 誓約書(R3年3月16日改正)(Word:22KB)
- 略歴書 略歴書(R3年3月16日改正)(Word:17KB)
※変更届、誓約書、略歴書の日付は同日としてください。
※副本の添付書類はコピー可。
※住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
4.廃業届
屋外広告業を廃業するときは、屋外広告業廃業等届を作成し、正副2通を登録申請時の窓口に持参又は郵送してください。添付書類は不要です。なお、副本は返却しません。
なお、提出先は、新規登録申請時に提出した土木建築事務所となります。提出先の土木建築事務所が不明な場合は、山口県都市計画課調整班(083-933-3720)までご連絡ください。
《届出者》
- 個人事業主が死亡した場合 :その相続人
- 法人が合併により消滅した場合 :その法人を代表する役員であった者
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 :その破産管財人
- 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合:その清算人
- 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 :個人事業主は本人、法人はその法人を代表する役員
様式等
屋外広告業廃業等届 第14号様式(廃業届)(R3年3月16日改正)(Word:22KB)
山口県屋外広告物条例、同施行規則及び告示は、その全文を県ホームぺージ「山口県の条例・規則(別ウィンドウ)<外部リンク>」(第11編土木 第5節屋外広告物)に掲載しています。