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屋外広告業の登録制度について
山口県では、屋外広告業を営む場合の手続きについて、平成26年度に、従前の「届出制度」から「登録制度」に移行しました。
これにより、山口県の区域(下関市の区域を除く。)内で屋外広告業を営もうとする個人又は法人は、山口県知事の登録を受けることが必要です。
ただし、下関市の区域内で屋外広告業を営もうとする場合は、別途下関市長の登録を受ける必要があります。
なお、登録申請の際には、営業所ごとに、一定の要件を満たした業務主任者を設置することが必要です。
※登録の手続については屋外広告業の登録手続について
1 屋外広告業とは
屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を業として行う営業を屋外広告業といいます。屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置を業として請け負う営業であれば、元請け、下請け、法人、個人、本業、兼業等を問いません。
2 屋外広告業者の義務
(1)登録の義務
山口県の区域(下関市の区域を除く)において屋外広告業を営むときは、山口県知事の登録を受けなければなりません。
※登録の手続は屋外広告業の登録手続について
(2)業務主任者の設置
屋外広告業者は、営業所ごとに、次の要件を満たした業務主任者を設置しなければなりません。
業務主任者の要件
- 都道府県、政令市、中核市が開催する屋外広告物の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者
- 国土交通大臣の登録を受けた登録試験機関が屋外広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士)
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練において広告美術科又は広告美術仕上げ科の課程を修了した者、広告美術科に係る職業訓練指導員の免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能検定に合格した者
(3)標識の掲示
屋外広告業の登録を受けた者は、「屋外広告業登録標識」を作成し、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
※屋外広告業登録標識
(4)帳簿の備付け
屋外広告業の登録を受けた者は、営業所ごとに下記の事項を契約ごとに記載した帳簿を備付け、各事業年度ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
帳簿の記載事項
- 注文者の商号、氏名及び住所
- 広告物又は掲出物件の設置の場所
- 広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
- 広告物又は掲出物件の設置の年月日
- 請負金額
※帳簿作成例 【作成例】帳簿(PDF:61KB)
(5)登録事項変更の届出
登録事項に変更が生じたときは、30日以内に登録申請時の窓口に届け出なければなりません。
※手続は屋外広告業の登録手続について
(6)廃業の届出
屋外広告業を廃業したときは、30日以内に登録申請時の窓口に届け出なければなりません。
※手続は屋外広告業の登録手続について
3 違反者に対する措置
違反広告物を表示するなど屋外広告物法及び同法に基づく条例に違反した者は、営業停止命令、登録取消等の必要な措置が命ぜられることがあります。また、これらの命令に従わない者や知事の登録を受けずに屋外広告業を営んだ者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
《参考》山口県屋外広告業監督処分要領 山口県屋外広告業監督処分要領(PDF:191KB)
※参考フロー図 違反対応の基本的流れ(PDF:157KB)
4 屋外広告業者登録簿
屋外広告業者登録簿は、山口県土木建築部都市計画課において閲覧することができます。
山口県内(下関市の区域を除く)への屋外広告物の表示・掲出物件の設置を発注される広告主の方は、発注先が山口県の登録者名簿に掲載されていることを確認してください。
※【簡易版】屋外広告業登録者名簿(令和6年9月1日時点)
山口県屋外広告物条例、同施行規則及び告示は、その全文を県ホームぺージ「山口県の条例・規則<外部リンク>」(第11編土木 第5節屋外広告物)に掲載しています。