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適正な下請契約及び施工体制の確保について
1.施工体制に関する発注者への提出資料
施工体制に関する提出資料は、(1)、(2)のとおりです。詳細は次のファイルを参照してください。
【変更点】
※技術者の資格・雇用を証す書面の例及びその確認事項を追加しました(R7.1.29)
(1)現場代理人・主任技術者・監理技術者等選任届【すべての工事で提出】
現場代理人・主任技術者・監理技術者等を選任した時、選任届及び添付書類(いずれも写し)[元請技術者の資格及び元請との雇用関係を証す書面、監理技術者にあっては監理技術者資格者証(表裏)の写しを選任届に貼付]を発注者(契約担当者)に提出
(2)施工体制台帳の写し等【下請契約を締結した工事で提出】
公共工事においては、下請契約を締結する全ての工事で下請金額にかかわらず、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(いわゆる「入契法」)第15条の2において、施工体制台帳の写しを発注者に提出することが義務付けられています。
元請下請間の取引の適正化を推進するため、「元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン<外部リンク>」に従って下請契約を締結することが必要です。
令和6年10月1日以降に入札公告又は指名通知する工事については、施工体制台帳の写し等の初回提出時には、『施工体制台帳等の初回提出時チェックシート』を作成し、提出する必要があります。
なお、施工体制台帳の作成については次のとおりです。
【令和6年10月1日からの変更点】
1. 「施工体制台帳等の初回提出時チェックシート」の作成・提出
※チェックシート様式は、こちら(Excel) からダウンロードしてください。
<様式の変更>
「3.下請契約に関する事項」-「建設業の許可区分及び配置技術者」における金額要件(令和7年2月1日適用)を変更しました。
2. 監督職員に提出(Asp 活用工事の場合、原則電子データによる)
※詳細は「お知らせ:元請下請間の取引適正化と書類デジタル化の推進について 」にて確認してください。
区分 | 参考様式 | 作成要領 | 添付書類 |
---|---|---|---|
施工体制台帳 |
(台帳) Word版 Excel版 (作業員名簿) A3_Excel版 A4_Excel版 |
要領を表示 | 元請技術者の資格及び元請との雇用関係を証明するもの、下請との契約書 |
再下請負通知書 | Word版 | 要領を表示 (PDF:142KB) | 再下請負との契約書 ※下請負人の作業員名簿も作成 |
施工体系図 |
ツリー形式 表形式 |
要領を表示 | いずれかの形式で作成 |
<留意事項>
施工体制台帳(作業員名簿を含む)・再下請負通知書・施工体系図は法令で定められている様式はなく、山口県ウェブページ(上記)に掲載しているものは様式の一例です。法令上、記載しなければならない事項が網羅されていれば、様式はどういった形であっても建設業法上、問題ありません。
(参考)施工体制台帳等作成者用チェックリスト(令和7年2月1日一部変更) (Word:63KB)
2.下請負人に交付する書面等
- 建設業者が下請負人に交付する書面及び工事現場に掲示する書面の文例
下請負人に交付する書面等(令和3年1月4日一部変更) (Word:24KB) - 注文書及び請書による契約の締結について
注文書及び請書による契約の締結について(令和3年1月4日一部変更) (Word:20KB)
3.社会保険等未加入対策
- お知らせ(平成28年7月)について
社会保険未加入対策について(PDF:249KB) - 社会保険等未加入対策の流れ等について
社会保険等未加入対策に係る契約約款の改正について(PDF:2.05MB)
「建設業における社会保険加入対策について」(国土交通省)<外部リンク>
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(国土交通省)<外部リンク>
4.標準見積書の作成方法
出典:国土交通省ホームページ
(建設業における社会保険加入対策について)<外部リンク>
法定福利費については、「公共工事の入札及び入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(入契法適正化指針)の趣旨に則り、令和4年1月1日以降契約する建設工事において、受注者は法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書を提出する必要があります。詳しくは以下のウェブページをご覧ください。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/102186.html
5.安全衛生経費の明示等
【参考】適切な安全衛生経費の確保が必要です(PDF:1.11MB)
出典:厚生労働省ホームページ
(安全衛生関係リーフレット等一覧)<外部リンク>
6.工事現場に掲げる標識類等
建設業法等により、工事現場への標識類の掲示が義務付けられています。
「施工体制台帳作成者用チェックリスト」に記載の標識類は次の5つです。
掲示場所が異なりますので、留意してください。
【変更内容】
「建設業の許可票」の記載要領を一部変更しました。(令和7年1月31日)
(以下1~8の全体版PDFはこちら) (PDF:727KB)【2025.2版】
2. 再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示 (PDF:100KB)
4. 建設業退職金共済(建退共)制度適用事業主の現場標識 (PDF:126KB)
施工体系図及び建設業の許可票については、ICT機器(デジタルサイネージ等)を活用した掲示も義務を果たすものと考えて差し支えないとされています。(活用するにあたっての要件はこちら) (PDF:103KB)
また、チェックリストには記載されていませんが、作業主任者一覧表、緊急連絡表についても掲示が必要です。
資源有効利用促進法政省令の改正(第1弾)に伴い、令和5年1月1日以後に新たに請負契約を締結する建設工事においては、「再生資源利用計画・再生資源利用促進計画」 を工事現場の見やすい場所に掲示することが義務付けられました。
※【県運用】建設発生土が500立方メートル未満の場合を含め、様式に掲載されている建設資材を搬入する場合及び建設副産物が工事現場から発生する場合に作成
8-1. 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 (PDF:122KB)
(システムによる様式の印刷が可能となりました)
令和5年3月9日以降、建設副産物情報交換システムで、現場掲示様式「再生資源利用(促進)計画書-現場掲示用-」の出力が可能となりました。
※建設副産物情報センターのホームページを参照。 https://www.recycle.jacic.or.jp/<外部リンク>
さらに、資源有効利用促進法政省令の改正(第2弾)に伴い、令和5年5月26日以後に新たに請負契約を締結する建設工事において、500立方メートル以上の建設発生土を搬出する場合、「再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票」 を公衆の見えやすい場所に掲示することが義務付けられました。
8-2.再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 (PDF:127KB)
※出力した現場掲示様式は、ラミネート加工するなどにより現場へ掲示してください。
7.工事現場における標示施設等の設置基準
すべての土木建築部発注工事(営繕系工事を除く)を対象とする「工事現場における標示施設等の設置基準」を定めています。
なお、工事標示板(旧:大型工事標示板)等の設置にあたっては、設計図書(施工条件書等)の記載事項を確認してください。
8.その他
現場における施工体制の把握【発注者向け】
- 建退共制度の履行報告 (PDF:1.67MB)
※本制度の手続きは、建設業退職金共済事業本部のウェブページ<外部リンク>にて確認してください。