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山口県海区漁業調整委員会委員の募集について
山口県海区漁業調整委員会委員の募集について
海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき設置された行政委員会で、漁業権の免許等に係る答申や漁業調整のための漁業者等に対する指示など、法律に基づく権限を有しています。
県では、現委員の任期満了(令和7年3月31日)を迎えるにあたり、次のとおり新委員を募集(推薦・応募)します。
1 募集人員
海区/委員区分 |
漁業者又は |
学識経験委員 |
中立委員 |
合計 |
---|---|---|---|---|
日本海海区 漁業調整委員会 |
11人 |
3人 |
1人 |
15人 |
瀬戸内海海区 漁業調整委員会 |
11人 |
3人 |
1人 |
15人 |
2 推薦・応募要件
委員区分 |
区分ごとの要件 |
共通要件 |
---|---|---|
漁業者又は 漁業従事者委員 |
海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町の区域内に住所又は事業場を有する漁業者又は漁業従事者(1年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み、または漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。) ※海区漁業調整委員会の委員又は漁業協同組合の役員等であって、その委員又は役員等に就任後、上記日数要件に該当しなくなった場合も、「漁業者」又は「漁業従事者」に該当 |
以下のいずれにも該当しないこと
|
学識経験委員 |
資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者 |
|
中立委員 |
海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者 |
3 募集の期間
令和6年9月2日(月曜日)から令和6年10月1日(火曜日)まで(郵送の場合、最終日の消印有効)
4 任期
令和7年4月1日から令和11年3月31日まで(4年間)
5 推薦・応募方法
別添「山口県日本海海区・瀬戸内海海区漁業調整委員会委員募集要領」をよく読み、所定の様式に必要事項を記載のうえ、関係書類を添え、山口県農林水産部水産振興課に提出してください。
募集要領等は、本ホームページからダウンロードできるほか、山口県農林水産部水産振興課、各県民局、各農林水産事務所(水産振興局)の窓口に備えています。
- 山口県における海区漁業調整委員会の委員の選任等に関する要綱 (Word:17KB)
- 山口県における海区漁業調整委員会の委員の選任等に関する要綱 (PDF:150KB)
- 山口県日本海海区・瀬戸内海海区 漁業調整委員会委員募集要領 (Word:22KB)
- 山口県日本海海区・瀬戸内海海区 漁業調整委員会委員募集要領 (PDF:253KB)
- 山口県海区漁業調整委員会の委員候補者選定委員会の設置に関する要綱 (Word:18KB)
- 山口県海区漁業調整委員会の委員候補者選定委員会の設置に関する要綱 (PDF:123KB)
- 山口県における海区漁業調整委員会の委員候補者の評価に関する要領 (Word:16KB)
- 山口県における海区漁業調整委員会の委員候補者の評価に関する要領 (PDF:137KB)
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漁業者又は漁業従事者委員 |
学識経験委員 |
中立委員 |
---|---|---|---|
個人 |
|||
団体 |
|||
応募 |
〇山口県海区漁業調整委員会委員の募集状況について(中間経過)
令和6年9月17日(火曜日)17時現在の推薦及び募集状況の中間経過について、山口県日本海海区・瀬戸内海海区漁業調整委員会委員募集要領10の規定に基づき、下表のとおり公表します。
令和6年9月17日(火曜日)17時現在
海区/委員区分 |
推薦を受けた者 (うち漁業者の数) |
応募した者 (うち漁業者の数) |
合計 |
日本海海区 漁業調整委員会 |
8 (4) |
0 (0) |
8 (4) |
瀬戸内海海区 漁業調整委員会 |
10 (6) |
0 (0) |
10 (6) |
●山口県日本海海区漁業調整委員会委員の委員候補者の推薦・応募の中間経過表
(令和6年9月17日現在):中間経過表(山口県日本海海区) (PDF:325KB)
●山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会委員の委員候補者の推薦・応募の中間経過表
(令和6年9月17日現在):中間経過表(山口県瀬戸内海海区) (PDF:350KB)
〇山口県海区漁業調整委員会委員の募集結果について
各海区委員の募集結果について、山口県日本海海区・瀬戸内海海区漁業調整委員会委員募集要領10の規定に基づき、下表のとおり公表します。
令和6年10月2日(水曜日)現在
|
推薦を受けた者 (うち漁業者の数) |
応募した者 (うち漁業者の数) |
合計 |
日本海海区 漁業調整委員会 |
15 (11) |
0 (0) |
15 (11) |
瀬戸内海海区 漁業調整委員会 |
15 (11) |
0 (0) |
15 (11) |