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土地改良区に係る諸証明の申請及び手数料納付方法について
令和8年9月末で山口県収入証紙が廃止(販売終了)されることに伴い、以下の土地改良区に係る諸証明の手続きを、令和8年10月1日から以下のとおり変更しますので、お知らせします。
なお、令和9年3月末までは、購入済みの山口県収入印紙を使用して旧様式で申請できます。
〇証明の種類(手続名)
・土地改良区であることの証明(代表者の資格及び印鑑証明、定款・組織・名称・住所地等の変更内容証明)
・土地改良区の役員であることの証明
〇申請方法・手数料納付方法
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申請方法 |
手数料の納付方法 |
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紙文書を提出 (農林事務所経由) ※様式変更あり |
手数料収納窓口で現金納付又はキャッシュレス納付
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電子申請サービスで電子納付(電子申請はできません) |
〇各種様式
| 証明の種類(手続名) | 申請書 | 納付連絡票(PDF) | 減免申請書 |
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| 土地改良区であることの証明 | 納付連絡票(土地改良区であることの証明) (PDF:106KB) |
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| 土地改良区の役員であることの証明 | 納付連絡票(土地改良区の役員であることの証明) (PDF:99KB) |
〇手続きの流れ
| 納付方法 | 手続き |
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手数料収納窓口で現金納付又はキャッシュレス納付 |
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| 電子申請サービスで電子納付 |
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所属 |
現金及びキャッシュレス納付 |
キャッシュレス納付のみ |
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県庁 |
県庁内売店 |
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岩国農林水産事務所 |
岩国県税事務所 |
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柳井農林水産事務所 |
柳井県税事務所 |
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周南農林水産事務所 |
周南県税事務所 |
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山口農林水産事務所 |
山口県税事務所 |
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美祢農水水産事務所 |
(美祢警察署) |
美祢農林水産事務所 |
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長門農林水産事務所 |
(長門警察署) |
(長門健福、長門市役所) |
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萩農林水産事務所 |
萩県税事務所 |
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下関農林事務所 |
下関農林事務所 |
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〇手数料を誤って納付した場合
・証明の種類や手数料額を誤って納付した場合、その納付済証は本来の証明の申請に使用することはできません。
・この場合、納付済証が未使用の状態であれば、還付の手続きを行うことができます。
なお、還付の手続きには、納付済証とレシートの両方が必要です。

