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土地改良区に係る諸証明の申請及び手数料納付方法について

ページ番号:0354907 更新日:2026年9月1日更新

 令和8年9月末で山口県収入証紙が廃止(販売終了)されることに伴い、以下の土地改良区に係る諸証明の手続きを、令和8年10月1日から以下のとおり変更しますので、お知らせします。
 なお、令和9年3月末までは、購入済みの山口県収入印紙を使用して旧様式で申請できます。

 

〇証明の種類(手続名)
・土地改良区であることの証明(代表者の資格及び印鑑証明、定款・組織・名称・住所地等の変更内容証明)
・土地改良区の役員であることの証明

 

〇申請方法・手数料納付方法 

申請方法

手数料の納付方法

紙文書を提出

(農林事務所経由)

※様式変更あり

手数料収納窓口で現金納付又はキャッシュレス納付

  • 手数料収納窓口は山口県会計課のホームページを参照ください。
  • 農林(水産)事務所の最寄りの手数料収納窓口は以下の一覧表を参照ください。

電子申請サービスで電子納付(電子申請はできません)

 

〇各種様式 

証明の種類(手続名) 申請書           納付連絡票(PDF)          減免申請書
土地改良区であることの証明

土地改良区代表者の印鑑証明(証明願)様式 (PDF:110KB)

土地改良区代表者の印鑑証明(証明願)様式 (Word:36KB)

納付連絡票(土地改良区であることの証明) (PDF:106KB)

減免申請書 (PDF:65KB)

 

減免申請書 (Word:18KB)

土地改良区代表者の印鑑証明(届出)様式 (PDF:75KB)

土地改良区代表者の印鑑証明(届出)様式 (Word:19KB)

土地改良区に関する証明(証明願)様式 (PDF:93KB)

土地改良区に関する証明(証明願)様式 (Word:36KB)

土地改良区の役員であることの証明

土地改良区の役員の証明(証明願)様式 (PDF:94KB)

土地改良区の役員の証明(証明願)様式 (Word:35KB)

納付連絡票(土地改良区の役員であることの証明) (PDF:99KB)

 

〇手続きの流れ

納付方法 手続き

手数料収納窓口で現金納付又はキャッシュレス納付

  • 手数料収納窓口に二次元コード記載の納付連絡票又は申請書を持参してください。
  • 窓口で職員が二次元コードを読み取りますので、必要部数を伝えてください。
  • 手続名と金額を確認して、現金又はキャッシュレスで納付してください。
  • 納付済証とレシートが発行されますので、受け取ってください。
  • 納付済証を申請書に貼り、農林(水産)事務所に申請書を提出してください。
電子申請サービスで電子納付
  • やまぐち電子申請サービス<外部リンク>で電子納付してください。
  • 申請書(紙文書)に「受付番号」を記入し、農林(水産)事務所に申請書を提出してください。

 

手数料納付窓口設置場所〔農林(水産)事務所の最寄りの設置場所〕 

所属

現金及びキャッシュレス納付

キャッシュレス納付のみ

県庁

県庁内売店

 

岩国農林水産事務所

岩国県税事務所

 

柳井農林水産事務所

柳井県税事務所

 

周南農林水産事務所

周南県税事務所

 

山口農林水産事務所

山口県税事務所

 

美祢農水水産事務所

(美祢警察署)

美祢農林水産事務所

長門農林水産事務所

(長門警察署)

(長門健福、長門市役所)

萩農林水産事務所

萩県税事務所

 

下関農林事務所

下関農林事務所

 

 

〇手数料を誤って納付した場合

 ・証明の種類や手数料額を誤って納付した場合、その納付済証は本来の証明の申請に使用することはできません。

 ・この場合、納付済証が未使用の状態であれば、還付の手続きを行うことができます。

  なお、還付の手続きには、納付済証とレシートの両方が必要です。

 

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