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各種届出の写しの交付について(お知らせ)
お知らせ
政治資金規正法の規定により、政治団体の設立・異動・解散に当たっては、山口県選挙管理委員会へ届出を行う必要があります。
届出の際に、各種届出用紙の「受付印を押した控えの交付」を希望する場合は、コピー1部の提出をお願いします。
(県選管ではコピーしません。)(R8.8.3受付分から)
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政治資金規正法の規定により、政治団体の設立・異動・解散に当たっては、山口県選挙管理委員会へ届出を行う必要があります。
届出の際に、各種届出用紙の「受付印を押した控えの交付」を希望する場合は、コピー1部の提出をお願いします。
(県選管ではコピーしません。)(R8.8.3受付分から)