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マイナ免許証が始まります!
このページは、令和7年3月24日(月曜日)から開始される、マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)についてご案内するページです。
目次
1 制度の概要
2 免許保有状況の変更(マイナ一体化)窓口の受付時間・場所
3 一体化のメリット
4 注意すること
5 マイナ免許証の免許情報の確認方法
6 各種手数料
7 よくある質問
1 制度の概要
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ一体化)に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月曜日)に全国で運用開始となります。
以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。
(1) 運転免許証(以下「免許証」という。)の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
(2) マイナ免許証と免許証の双方を保有すること
(3) 従来の免許証のみを保有すること
※ 自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
2 保有状況の変更窓口の受付時間・場所
任意のタイミングでの保有状況の変更窓口の受付場所
令和7年3月24日(月曜日)から、山口県総合交通センターのみでの手続となります。
なお、周南運転センターでも令和7年5月8日(木曜日)から、保有状況の変更窓口を開設します。
※ 警察署・幹部交番では手続できませんので、ご注意ください。
任意のタイミングでの保有状況の変更窓口の受付時間
- 月曜日から木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前10時30分から午前11時00分
- 日曜日(年末年始の休日を除く。)
- 午後2時00分から午後3時00分
免許証又はマイナ免許証の更新等の機会を利用して保有状況の変更をする場合
各手続の受付時間内にお越しください。
3 一体化のメリット
(1)住所等変更ワンストップサービス及び本籍のオンライン変更
- マイナ免許証のみを所持している方は、警察に署名用電子証明書(6~16文字の英数字)を提出し、マイナポータル連携を行うことで、市町の窓口でマイナンバーカードの住所・氏名・生年月日変更の届出を行うと、免許情報が自動で更新され、警察での手続が不要となります。
- 本籍の変更は、住所等変更ワンストップサービスとは仕組が異なり、事前に利用手続の申請を行うものではなく、利用される方が自治体で本籍の変更を行った都度、マイナポータルで本籍のワンストップ申請を行うことで、自治体で行った本籍の変更情報が免許情報にも反映される仕組です。
- マイナポータル連携等の詳細は、以下をご確認ください。
※ 住所等変更ワンストップサービスと本籍のオンライン変更は、マイナ免許証のみを所持している方が対象です。
(2)更新時講習のオンライン化
- マイナ免許証を所持している方は、これまで山口県総合交通センター等において受講していた更新時講習を、自宅等で好きな時間にオンラインにより受講することができます。
- 講習を受講できる方は、マイナ免許証を保有し、講習区分が優良運転者又は一般運転者に該当する方です。
※ 更新を受ける際の誕生日が3月24日以降の方が受講できます。
- 講習受講後、山口県総合交通センターに来場し、視力検査等の更新手続を行う必要があります。
- なお、オンライン更新時講習モデル事業については、令和7年2月28日(金曜日)をもって終了しています。
(3)県外での迅速な免許更新
- 山口県外の公安委員会の窓口で行うマイナ免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化され、経由地更新の申請ができる期間が延長されます。
(4)更新時の手数料が免許証と比べて安い
令和7年3月24日から、免許関係手数料が改定され、免許証又はマイナ免許証の更新手数料、講習手数料は下記のとおりとなります。
更新手数料
講習手数料
※ オンライン講習は、マイナ免許証を所持している方が対象です。
4 注意すること
(1)マイナ免許証を紛失した場合、紛失からマイナ一体化の再手続完了まで運転ができない
- マイナ免許証を紛失した場合は、まず、市町の窓口でマイナンバーカードの再発行していただく必要があります(マイナンバーカードの再発行には最短でも約1週間かかるとされています。)。
- 再発行後に改めて山口県総合交通センターでマイナ一体化手続を行うことで、再発行されたマイナンバーカードがマイナ免許証になります。
- そのため、マイナ免許証を紛失されてから山口県総合交通センターでのマイナ一体化手続完了までの間は運転ができなくなります。
- 万が一、車両を運転されますと免許証不携帯の交通違反になります。
- なお、別途手数料は必要になりますが、保有状況をマイナ免許証のみから免許証のみに変更する ことで、交付申請ができるようになります。その場合は、再交付手続の受付時間内に山口県総合交通センターにお越しください。
(2)有効期限切れのマイナンバーカードでは、マイナ免許証の更新(免許情報の書換え)ができない
- マイナンバーカードが有効期限(10年)切れ(※)になっても、マイナンバーカードに記録された免許情報が有効であれば、マイナ免許証として車両を運転することはできます。
- ただし、有効期限切れのマイナンバーカードでは、マイナ免許証の更新(免許情報の書換え)等の手続ができません。
- その場合には、上記(1)と同様に、市町の窓口でのマイナンバーカードの再発行後に、改めて山口県総合交通センターでマイナ一体化手続を行い、再発行されたマイナンバーカードをマイナ免許証にしていただくことで、マイナ免許証の更新等の手続ができるようになります。
- なお、マイナンバーカードの再発行後に、山口県総合交通センターでのマイナ一体化手続が完了するまでに車両を運転されますと免許証不携帯の交通違反になることに改めて注意が必要です。
(※有効期限切れのマイナンバーカードは返納義務があります。速やかに市町に返納してください。)
(3)署名用電子証明書の有効期限が切れると、住所等変更ワンストップサービスやオンライン講習の受講ができない
- 署名用電子証明書が有効期限(5年)切れとなっても、上記(2)と同じように、有効なマイナ免許証として車両を運転することはできます。
- しかしながら、署名用電子証明書の有効期限が切れると、住所等変更ワンストップサービスやオンライン講習の受講ができなくなります。
- その場合には、市町の窓口で改めて署名用電子証明書の手続を行うことで、住所等変更ワンストップサービス等の手続ができるようになります。
(※マイナンバーカードの住所変更等の手続により署名用電子証明書は無効になります。市町の窓口での継続利用手続をお忘れないようにしてください。)
(4)市町の窓口でのマイナンバーカード更新後すぐには運転できない
- マイナンバーカードの更新手続を行うと、マイナンバーカードに記録されていた免許情報が消えてしまいます。
- 改めて、山口県総合交通センターでマイナ一体化手続を行うまでの間は運転ができなくなります。
- 万が一、車両を運転されますと免許証不携帯の交通違反になります。
5 マイナ免許証の免許情報の確認方法
マイナ免許証を保有している方は、マイナポータルを経由して免許情報を確認する方法(山口県総合交通センターであらかじめ署名用電子証明書を提出することが必要です。)のほか、スマートフォンやパソコンから「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストール(無料)して、マイナ免許証のICチップに記録された免許情報を確認する方法があります。
マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト:https://myna-menkyo-app.npa.go.jp/<外部リンク>
6 各種手数料
マイナ一体化制度の開始に伴い、免許関係手数料が改定されます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
7 よくある質問
マイナ一体化制度について、よくある質問はこちらをご確認ください。