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一定の病気等や身体の障害に関する安全運転相談
このページは一定の病気等や身体の障害を有する方の運転に関する相談窓口などについて、ご案内するページです。
目次
1 安全運転相談の対象となる方
2 一定の病気等とは
3 安全運転相談窓口とは
4 相談受付場所・時間
5 身体に障害がある方へのご案内
1 安全運転相談の対象となる方
一定の病気等や身体に障害がある方で、以下の場合は安全運転相談が必要です。
以下の場合以外(運転に不安がある方など)も安全運転相談は可能です。
- 新たに免許を取得する際
- 免許証の有効期限が切れ、再取得をする際
- 免許証の更新をする際
- 一定の病気が発症、身体の障害が発生し、運転の継続をする際
症状によっては免許が取得できなかったり、一定期間取り消されることがあります。
2 一定の病気等とは
一定の病気等とは、主に以下の病気のことをいいます。
統合失調症 | 認知症 | 再発性の失神 | 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 |
そううつ病 | 無自覚性の低血糖症 | てんかん |
自動車等の安全な運転に必要な能力を欠くこととなるおそれがある病気 |
3 安全運転相談窓口とは
運転に関して、一定の病気・身体の障害がある場合や、高齢による運転への不安がある場合などの相談を受け付ける窓口のことです。
- 相談は対象の方のご家族や関係者の方でも可能です。
- 相談の結果により、医師の診断書の提出などを求める場合があります。
- 全国統一の「専用ダイヤル(#8080)」や「山口県総合交通センター」が相談受付窓口です。
4. 相談受付場所・時間
相談は電話や面接、Eメールでも受け付けています。
(1) 受付場所
山口県総合交通センター
電話番号「083-973-2900」 もしくは「#8080」
(2) 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分まで
(3) Eメール受付窓口
5 身体に障害がある方へのご案内
身体に障害がある方は、運転に必要な運動能力等の検査を「予約制」で行っています。
安全運転相談の際にも予約が可能です。
(1) 検査項目と内容
ア 運動能力(四肢又は体幹が不自由な方)
-
ハンドル、各ペダル及び装置類の操作ができるかを検査します。
イ 聴力(聴覚の不自由な方)
- 普通車の警音器を鳴らして音が聞こえるかを検査します。
ウ 視力
- 運転に必要な基準となる視力があるかを検査します。
(2) 聴覚に障害のある方の免許取得について
聴覚に障害のある方とは、補聴器を使用しても警音器の音が聞こえない方のことをいいます。
ア 準中型・普通免許を取得する場合の事前相談(普通二種を除く)
- 山口県総合交通センターでの適性相談が必要です。
- 既に「補聴器」の条件がある方が、補聴器を使用せず準中型車または普通車を運転したい場合は、臨時適性検査による確認と1時間の安全教育が必要となります。
- 詳細は山口県総合交通センターまでお問い合わせください。
イ 運転できる自動車等の種類と必要な要件など
運転できる自動車 | 運転に必要な免許 | 特定後写鏡等の取付 | 聴覚障害者標識の表示 |
---|---|---|---|
準中型自動車 | 準中型 | 必要 | 必要 |
普通自動車 | 準中型・普通 | 必要 | 必要 |
大型自動二輪車 | 大型二輪 | 不要 | 不要 |
普通自動二輪車 | 大型二輪・普通二輪 | 不要 | 不要 |
原動機付自転車 | 準中型・普通・大型二輪・普通二輪・原付 | 不要 | 不要 |
小型特殊自動車 | 準中型・普通・大型二輪・普通二輪・小型特殊 | 不要 | 不要 |
ウ 準中型車・普通車を運転する際の注意
- 「特定後写鏡等」の条件を付された方
- 補聴器なしで運転可能ですが、運転の際は特定後写鏡等を取り付け、前後の定位置に聴覚障害者標識を表示しなければなりません。
- 「補聴器」等の条件を付された方
- 補聴器なしで運転する場合は、特定後写鏡等を取り付け、聴覚障害者標識を表示しなければなりません。
エ 大型二輪、普通二輪、小型特殊、原付を運転する際の注意
- 補聴器の条件を付された方も、運転するときは補聴器を装着しなくてもかまいません。
特定後写鏡等(ワイドミラー又は補助ミラー)とは
- 準中型車と普通車の運転席から、後面ガラス及び後方の側面ガラスを通して、後方及び斜め後方を確認できるものです。
- 取付例など詳しくは「特定後写鏡等の取付例 (PDF:169KB)」のページをご確認ください。