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学科試験の受験案内
このページは自動車学校卒業後、学科試験を受験する方をご案内するページです。
山口県で学科試験を受験をするには「住民票の住所」や「免許証の住所」が山口県であることが必要です。
目次
1 学科試験の予約について
2 受付場所・時間
3 山口県総合交通センターにおける学科試験の流れ
4 申請に必要なもの
5 手数料
6 受験資格特例教習
7 その他
1 学科試験の予約について
- 警察署(岩国署、下関署及び萩署で実施)で受験される方は、予約が必要です。
予約の方法など、詳しくはこちらご確認ください。
2 受付場所・時間
(1) 山口県総合交通センター
- 全免許種目実施します。
- 月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前9時00分~午前9時30分
(2) 県内の警察署(岩国署、下関署及び萩署で実施)
- 「原付・小特試験」に限り、毎月1回行っています。
- 受験には予約が必要ですので、こちらをご確認ください。
3 山口県総合交通センターにおける学科試験の流れ
以下は山口県総合交通センターで学科試験に合格した場合の流れです。
(1) 受付(午前9時00分~午前9時30分)
(2) 学科試験の受験(受付終了後、1時間)
(3) 合格発表(正午前)
(4) 合格者に対する説明(午後1時頃から、約1時間)
(5) 写真撮影、免許証交付(午後2時頃)
※ 当日の混雑状況により予定が変更される場合があります。
4 申請に必要なもの
(1) 免許証を取得している方
- 免許証
- 申請書類用の写真 1枚
- 写真の使用条件については、「免許証用写真の注意事項」をご確認ください
- 卒業証明書
- 仮免許証(交付された方のみ)
- 運転免許申請書(登録票)~山口県内の自動車学校を卒業した方のみ
(2) 免許証を取得していない方
- 本(国)籍の記載された住民票(コピー不可)
- マイナンバーの記載が無い住民票が必要
- 住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等
- 旅券等について詳しくは、「旅券等とは」をご確認ください
- 本人確認書類(以下のいずれか1点)
- 健康保険被保険者証、マイナンバーカード(住民基本台帳カードは有効なものに限る)、パスポート
- 公の機関が交付した免許証・許可証・資格証明書・身分証明書
- その他の書類(学生証・民間の社員証など)
- 申請書類用の写真 1枚
- 写真の使用条件については、「免許証用写真の注意事項」をご確認ください
- 卒業証明書
- 仮免許証(交付された方のみ)
- 運転免許申請書(登録票)~山口県内の自動車学校を卒業した方のみ
- 取消処分者講習終了証明書
- 免許証の取消処分を受けた方のみ
5 手数料
種別 | 手数料 | |
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一種 | 普通 | 1,750円 |
準中型 | 1,550円 | |
大特・二輪・けん引 | 1,750円 | |
二種 | 大型・中型・普通 | 1,700円 |
交付手数料(2種類以上申請の場合、1種類ごとに200円追加) | 2,050円 |
6 受験資格特例教習
19歳から大型・中型・第二種免許を取得できます。
道路交通法が改正され、令和4年5月13日から、特別な教習を受けた方は19歳から大型・中型・第二種免許を取得できるようになりました。
特別な教習とは?
正式には「受験資格特例教習」(通称「特例教習」)といいます。
本来の受験資格要件(年齢要件と経験年数要件)を充足する目的で実施される教習で、この教習を受けることで受験資格が一律、
19歳以上かつ普通免許等保有1年以上
に緩和されます。
なお、既に年齢要件を満たしている方は、経験課程のみの教習を受けることで経験年数要件が普通免許等保有1年以上に引き下げられます。
教習案内
教習時限 |
計36時限 |
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実施する自動車学校 | 公安委員会が指定した山口県内の自動車学校6校 岩国自校(岩国市)、南陽自校(周南市)、高等自校(防府市)、西日本自校(宇部市)、早鞆自校(下関市)、萩自校(萩市) |
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教習料金 | 自動車学校に直接又はお電話でご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
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7 その他
(1) 外国語での受験(英語・中国語・ベトナム語)
- 山口県総合交通センターでは、「英語・中国語・ベトナム語」の学科試験も実施しています。
- 事前の予約は必要ありません。受験当日、窓口で係員にお伝えください。
- 英語・中国語・ベトナム語での学科試験が受験できる免許種類
- 第一種免許(準中型、普通、二輪、大特、原付)
- 仮免許(準中型、普通)
(2) 学科試験の受験が出来ない場合
- 以下に該当する場合は、学科試験の受験が出来ないことがあります。
- 該当する可能性のある方は事前にお問合せください。
- 免許証の行政処分中(停止期間中・取消し後の欠格期間中)である場合
- 過去に免許証の取消処分を受けた方などが、取消処分者講習を受講していない場合
- 取消処分者講習について詳しくは「取消処分者講習」をご確認ください。