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猟銃・空気銃の申請にかかる負担軽減(1)

ページ番号:0011152 更新日:2021年11月1日更新

郵送又は代理人による申請等の手続

教習資格認定証の受領

1 教習資格認定申請は、従来どおり申請者ご本人が窓口で行ってください。

 教習資格認定証の郵送での交付を希望する場合は、申請の際にお申出ください。

2 認定証の受領方法

郵送を希望する場合

 認定が下りた旨の連絡を受けた後、返信用封筒(角型2号・240×332ミリメートル)に、申請者の郵便番号、住所、氏名を記載し、簡易書留郵便に必要な額(440円)の切手を貼付して、住所地を管轄する警察署に郵送してください。

山口県内の警察署

代理人による受領を希望する場合

 申請者ご本人が委任状を作成してください。
 申請者から依頼を受けた代理人は、委任状と身分証明書 (PDF:60KB)を持参のうえ、申請者の住所地を管轄する警察署で受領してください。

射撃教習に必要な猟銃等火薬類譲受許可証について

   射撃教習に必要な猟銃等火薬類譲受許可証については、別にご本人が窓口において申請していただくか、代理人による申請が必要となります。

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(編集 生活安全企画課)

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