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猟銃・空気銃の申請にかかる負担軽減

ページ番号:0011151 更新日:2021年11月1日更新

 猟銃・空気銃の許可等申請の一部について、郵送又は代理人による申請が可能になりました。

郵送及び代理人による手続が可能な申請等

※ 郵送にかかる経費はすべて申請者の負担となります。また、代理人による申請の場合は委任状が必要です。
※ 手続前には、申請者の住所地を管轄する警察署(生活安全課)まで電話連絡をお願いします。

  1. 教習資格認定証の受領
  2. 射撃教習における猟銃用火薬類等譲受許可証の受領
  3. 技能講習通知書の受領
  4. 技能講習修了証明書の受領
  5. 猟銃・空気銃所持許可証の受領(新規所持者に限る)
  6. 講習修了証明書・教習資格認定証・技能講習修了証明書の書換え及び再交付の申請

代理人による手続が可能な申請等

※ 代理人による申請の場合は委任状が必要です。
※ 手続前には、申請者の住所地を管轄する警察署(生活安全課)まで電話連絡をお願いします。

  1. 初心者講習・経験者講習会の受講申込み
  2. 射撃教習における猟銃用火薬類等の譲受けの許可申請
  3. 技能講習の受講の申込み

(編集 生活安全企画課)