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猟銃・空気銃の申請にかかる負担軽減
猟銃・空気銃の許可等申請の一部について、郵送又は代理人による申請が可能になりました。
郵送及び代理人による手続が可能な申請等
※ 郵送にかかる経費はすべて申請者の負担となります。また、代理人による申請の場合は委任状が必要です。
※ 手続前には、申請者の住所地を管轄する警察署(生活安全課)まで電話連絡をお願いします。
- 教習資格認定証の受領
- 射撃教習における猟銃用火薬類等譲受許可証の受領
- 技能講習通知書の受領
- 技能講習修了証明書の受領
- 猟銃・空気銃所持許可証の受領(新規所持者に限る)
- 講習修了証明書・教習資格認定証・技能講習修了証明書の書換え及び再交付の申請
代理人による手続が可能な申請等
※ 代理人による申請の場合は委任状が必要です。
※ 手続前には、申請者の住所地を管轄する警察署(生活安全課)まで電話連絡をお願いします。
(編集 生活安全企画課)