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免許証の自主返納(申請による取消し)
目次
1 免許証の自主返納とは
2 自主返納をした場合に発行できるもの
3 受付場所・時間
4 手続に必要なもの
5 代理人による自主返納
6 訪問による自主返納
1 免許証の自主返納とは
自主的に免許の取消しを申請することです。
申請ができるのは、以下の条件に当てはまる方です。
- 免許証の住所が山口県内であること
- 免許証の住所が県外であっても、記載事項変更の手続をすれば、申請は可能です。
詳しくは、「免許証の記載事項変更」のページをご確認ください。
- 免許証の住所が県外であっても、記載事項変更の手続をすれば、申請は可能です。
- 免許証の有効期限が切れていないこと
- 自主返納はできませんが、運転経歴証明書や運転卒業者サポート手帳は申請が可能です。
- 免許の停止や取消しといった行政処分の対象ではないこと
2 自主返納をした場合に発行できるもの
(1) 運転経歴証明書
運転経歴証明書とは・・・
- 免許証に代わる公的な本人確認書類です。
- 運転経歴証明書では車の運転はできません。
- 令和4年9月から郵送による「交付」を始めました。(郵送による「申請」はできません。)
- 詳しくは「運転経歴証明書」のページをご確認ください。
- 「免許の自主返納後又は失効後」5年以内で、現に有する免許がない方が申請できます。
(2) 運転卒業証と運転卒業者サポート手帳
運転卒業者サポート手帳とは・・・
- 山口県内の協賛企業などに提示することで、各種割引などが受けられるものです。
- 運転経歴証明書と同時に申請ができ、運転卒業者サポート手帳は即日発行します。
- 協賛企業・団体の一覧や制度の概要など、詳しくは「運転卒業証制度」のページをご確認ください。
- 「免許の自主返納後又は失効後」5年以内で、現に有する免許がない方が申請できます。
3 受付場所・時間
(1) 山口県総合交通センター
- 月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前 ⇨ 午前10時00分~午前11時30分
- 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
に変わります。
- 日曜日(年末年始の休日を除く)
- 午前 ⇨ 午前11時00分~午後0時00分
- 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
(2) 県内の警察署(山口南を除く)
- 月曜日~金曜日 (祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
(3) 県内の幹部交番(平生を除く)
ア 岩国西・大島・周南西・厚狭・彦島幹部交番
- 月曜日~金曜日 (祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
イ 広瀬、江崎、豊田幹部交番
- 毎週水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
ウ 阿東幹部交番
- 木曜日 (第4木曜日、祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
※ 毎月第4木曜日(午前10時00分~午後3時00分)は、阿東地域交流センターにおいて出張更新サービス「いきいき免許手続きプラザ」を実施
4 手続に必要なもの
免許証、又は本人確認書類
- 免許証が無い場合や、免許が失効している場合は「本人確認書類」が必要です。
- 本人確認書類(以下のいずれか1点)
- 健康保険被保険者証、マイナンバーカード(住民基本台帳カードは有効なものに限る)、パスポート
- 公の機関が交付した免許証・許可証・資格証明書・身分証明書
- その他の書類(学生証・民間の社員証など)
- 本人確認書類(以下のいずれか1点)
- 幹部交番で手続をする場合は顔写真付きの本人確認書類が必要です。
5 代理人による自主返納
(1) 手続ができる方
病気などの理由により、自主返納に赴くことが困難な65歳以上の方
(2) 手続の方法
ア 山口県総合交通センターや最寄りの警察署などで手続に必要な書類を受け取る
- 受け取ることができる書類
- 委任状・誓約書
- 運転免許取消申請書
- 運転経歴証明書交付申請書
- 運転経歴証明書の発行を希望する方のみ
- 委任状・誓約書は以下からダウンロードすることもできます。
- 書類受取の際は、自主返納される方の免許証をお持ちください。
イ 書類を自主返納をする方に記載してもらう
- 病気や身体の障害などにより、自筆が困難な場合は代理人の代筆でも構いません。
ウ 山口県総合交通センターや警察署などで代理による自主返納手続を実施
(3) 手続に必要なもの
ア 免許証
※ 有効期限切れ、又は紛失されている場合、
ご本人様であることを確認できるもの(健康保険証等)を用意
イ 委任状(申請者が記載)
ウ 誓約書(代理人が記載)
エ 運転免許取消申請書(申請者が記載)
オ 代理人となる方の身分証明書
6 訪問による自主返納
65歳以上で、自主返納に赴くことが困難であり、代理人にも依頼できない方に限り、訪問による自主返納手続も可能です。
- 警察職員が自宅を訪問します。
- この手続を希望される場合は、山口県総合交通センターや警察署などにお問合せください。