本文
免許証等の記載事項変更
目次
1 免許証等の記載事項変更とは
2 受付場所・時間
3 手続に必要なもの
4 住所変更ワンストップサービス等について
1 免許証等の記載事項変更とは
免許証又は免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の本籍、住所、氏名(旧姓の併記)などの記載事項に変更がある場合の手続です。
手続ができるのは原則、本人に限ります。
- 以下に当てはまる場合は山口県での手続ができません。
- 本籍・国籍、氏名のみを変更する方で、現在の免許住所が山口県以外の場合
- 変更する予定の免許住所が山口県以外の場合
- 免許証又はマイナ免許証(以下「免許証等」と言います。)の住所が変更されていない場合、免許更新のお知らせである「更新連絡書」がお届けできません。
2 受付場所・時間
(1) 山口県総合交通センター
- 月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前 ⇨ 午前10時00分~午前11時30分
- 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
- 日曜日(年末年始の休日を除く)
- 午前 ⇨ 午前10時00分~午後0時00分
- 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
(2) 県内の警察署(山口南を除く)
※ マイナ免許証を所持されている方は、警察署では手続できません。
- 月曜日~金曜日 (祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
(3) 県内の幹部交番(岩国西・広瀬・平生・江崎・彦島を除く)
※ マイナ免許証を所持されている方は、幹部交番では手続できません。
ア 大島・周南西・厚狭幹部交番
- 月曜日~金曜日 (祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
イ 豊田幹部交番
- 毎週水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
ウ 阿東幹部交番
- 水曜日 (第4水曜日、祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
(4) 出張更新サービス「いきいき免許手続きプラザ」
※ マイナ免許証を所持されている方は、出張更新サ-ビスでは手続できません。
ア 広瀬幹部交番
- 第1水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前10時00分から午後0時30分
イ 江崎幹部交番
- 第2水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前10時00分から午後0時30分
ウ 鹿野総合支所
- 第3水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前10時00分から午後0時30分
エ 阿東地域交流センター
- 第4水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前10時00分から午後0時30分
3 手続に必要なもの
(1) 本籍・国籍の変更をされる方
ア 免許証、マイナ免許証又は双方を所持している場合は双方
イ 変更事項が記載された住民票(コピー不可)
- 住民票は提出となります。
- 住民票に個人番号の記載があるものは受付ができません。
- 同時に2人以上の方が変更の届出をされる場合、1通の住民票に手続をされる全ての方々に関する変更事項の記載があれば、その1通の住民票で手続が可能です。
- 住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等(詳しくは「旅券等とは」をご確認ください)
(2) 氏名・生年月日・性別の変更をされる方
ア 免許証、マイナ免許証又は双方を所持している場合は双方
イ 住民票(コピー不可)など
- 免許証をお持ちの方が記載事項を変更する場合は、変更事項が記載された住民票又はマイナンバーカード
- 住民票は提出していただきます。
- 住民票に個人番号の記載があるものは受付ができません。
- 同時に2人以上の方が変更の届出をされる場合、1通の住民票に手続をされる全ての方々に関する変更事項の記載があれば、その1通の住民票で手続が可能です。
- 住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等(詳しくは「旅券等とは」をご確認ください)
- マイナ免許証をお持ちの方が記載事項を変更する場合は、変更事項が記載されたマイナンバーカード
(3) 住所の変更をされる方
ア 免許証、マイナ免許証又は双方を所持している場合は双方
イ 住民票(コピー不可)など
- 免許証をお持ちの方が記載事項を変更する場合は、変更事項が記載された住民票又は住所を確認できる書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、公共料金の領収書、本人宛の郵便物のいずれか1点)
- 住民票は提示していただきます。
- 住民票に個人番号の記載があるものは受付ができません。
- 同時に2人以上の方が変更の届出をされる場合、1通の住民票に手続をされる全ての方々に関する変更事項の記載があれば、その1通の住民票で手続が可能です。
- 住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等(詳しくは「旅券等とは」をご確認ください)
- マイナ免許証をお持ちの方が記載事項を変更する場合は、変更事項が記載されたマイナンバーカード
(4) 旧姓を併記される方
ア 免許証、マイナ免許証又は双方を所持している場合は双方
イ 住民票(コピー不可)など
- 免許証をお持ちの方が記載事項を変更する場合は、旧姓が併記された住民票又はマイナンバーカード
- 住民票は提示していただきます。
- 住民票に個人番号の記載があるものは受付ができません。
- 住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等(詳しくは「旅券等とは」をご確認ください)
- マイナ免許証をお持ちの方が記載事項を変更する場合は、旧姓が併記されたマイナンバーカード
- 市町村に旧姓を併記するための請求手続を行ったものに限ります。
- 旧姓併記については「運転免許証の旧姓併記について」 (PDF:126KB)をご覧ください。
4 住所変更ワンストップサービス等について
- マイナ免許証のみを所持している方は、市町の窓口でマイナンバーカードの住所・氏名・生年月日変更の届出を行うと、免許情報が自動で更新され、警察での手続が不要となります。
- 本籍の変更は、住所等変更ワンストップサービスとは仕組が異なり、事前に利用手続の申請を行うものではなく、利用される方が自治体で本籍の変更を行った都度、マイナポータルで本籍のワンストップ申請を行うことで、自治体で行った本籍の変更情報が免許情報にも反映される仕組です。