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出会い系/デート商法

ページ番号:0014797 更新日:2021年11月1日更新

注目情報

 

漫画で学ぶ消費者トラブル

デート商法

マッチングアプリで出会ったあの子…

デート商法
​   (消費者トラブル防止コンテンツ製作コンテスト2020 漫画部門 入選作品)

 

SNSやマッチングサイトで出会った異性から、高額な商品の契約を勧められたら、相手を疑うことが大事!
 デート商法とは恋愛感情を利用し、それにつけ込んで、アクセサリー等の高額な商品を買わせる悪質商法です。特に10代から20代の若者が多く被害に遭っています。
  • 好意的な振る舞いは商品を売るための手口かもしれないと冷静に考え、注意しましょう
  • 相手から商品の購入やサービスの契約を勧められた際は、すぐに契約したり、お金を借りたりせず、必要がなければきっぱり断りましょう
  • 特定商取引法の訪問販売に該当する場合は、クーリング・オフの対象となります

 

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