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監督処分とは、建設業法及び他の法令に違反する行為等不正行為を行った建設業者等に対し、国土交通大臣又は都道府県知事が建設業法に基づいて行う不利益処分です。
監督処分には、「許可の取消処分」、「営業停止処分」、「指示処分」の3種類があります。
建設業法に基づいて監督処分を行う場合の判断基準を明確にした山口県の監督処分基準です。
建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準(令和7年12月12日改正) (PDF:502KB)
山口県知事による建設業法に基づく監督処分の情報は、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト<外部リンク>」に掲載しています。
情報提供窓口の詳細については、国土交通省の「建設業法違反の情報提供窓口(駆け込みホットライン)<外部リンク>」をご覧ください。
【通報の前にまずはチェック】
数問程度の簡単な質問に答えることで、建設工事や建設業者に係る通報・相談先が確認できます。
【情報提供はこちらから】
時間・場所を問わずスマートフォン等から、建設業法違反の疑いがある取引行為についての情報提供(通報)が可能です。
「建設業法の違反事例」、「建設業許可の要件等・申請先」、「建設業法違反に係るよくあるご質問」などを集約した国土交通省のポータルサイトです。
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