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次のいずれかに該当するときは、速やかに届出の取下げを行う必要があります。
(1)届出を行った設備等の製造・加工または施工を中止し、再開の見通しがないとき (2)届出を行った設備等について、届出を継続する意思がないとき (3)対象要件を満たさなくなったとき
速やかに
山口県産省・創・畜エネ関連設備届出要領 (PDF:257KB)