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請願は、憲法に定められている国民の権利であり、国や地方公共団体などの公共機関に対して、文書により意見や要望を提出することができます。
県議会に請願書を提出する場合は、県議会議員の紹介(1名以上)が必要でその書式例は次のとおりです。
県議会では、請願を審査し、その内容が適当と認めるときは採択し、行政に反映させるよう努力しています。
※提出された請願については、請願者(複数の場合は、代表者または筆頭者)の住所、氏名及び請願の要旨を「請願文書表」に記載し、各議員へ配付します。
請願と同じようなものに陳情がありますが、これは議員の紹介はいりません。
所管委員会において、審査の参考資料とします。
書式例は、請願書に準じます。
請願書や陳情書に記載された内容(趣旨、住所・氏名等)は、ホームページへの掲載等により公開する場合があります。
詳細については山口県議会事務局議事調査課までお問い合わせください。
Tel 083-933-4130