山口県警察
交通指導取締りQ&A
・Q 交通指導取締りの理由とその基準は?
・Q 交通違反をしたとき、免許証を提示しなければならないのですか?
・Q 道路標識付近に警察官を配置する等見せる取締りをしてはどうですか?
・Q 一方通行などの場所は隠れず警察官が入り口にいればよいのでは?
・Q 自転車利用者への取締りは?
・★警告票の運用について★
・Q 速度取締りはなぜやるの?
・Q 駐車違反はなぜ取締るの?
・Q シートベルト、チャイルドシートはなぜ取締るの?
・Q 交通反則通告制度とは?切符への署名・押印は必ずしないといけない?
・Q 反則金の納付方法は?
A
道路交通法第1条には、その目的として
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
と書かれています。
交通取締りは交通秩序を確立し、安全で快適な交通環境を実現するため、県民にとって交通事故が「もっとも身近な危険」であるととらえてこれを防止し、安全で快適な県民生活を確保する上で不可欠な活動です。
このため、街頭における交通監視活動や交通パトロールなどの活動を強化し、違反行為の未然防止に努めるとともに交通実態、交通事故の発生状況、取締りに対する県民の要望等を踏まえ適正な指導取締りに努めているところです。
具体的には交通実態を勘案の上、交通事故に直結する
○ 無免許運転
○ 飲酒運転
○ 著しい速度違反
○ 交差点関連違反
(特に危険性の高い信号無視、横断歩行者妨害、一時停止違反)
○ 追越し・通行区分違反
などを重点として交通指導取締りを継続的に推進しております。
山口県警察では、引き続き悪質・危険性の高い違反に重点を指向した交通指導取締りを実施して交通事故の発生を抑止することとしています。
こうしたことから、交通事故を防止するために行政・地域・職域等と連携して広報啓発活動、交通環境の整備などを行うとともに交通指導取締りを行っています。
A
警察官が交通違反の現場で運転免許証の提示を求めるのは、道路交通法に基づいて行うものです。
従来、無免許運転や飲酒運転等のおそれがある運転者に対して、警察官は危険防止の措置として運転免許証の提示を求めることができるとされていましたが、平成19年9月施行の改正道路交通法により、車両等の運転者が道路交通法の規定に違反した場合又は交通事故を起こした場合で、車両等の運転者に継続して運転させることができるかどうか確認する必要がある場合についても、警察官が免許証の提示を求めることができることとされました。
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官からこれらの規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならないこととされています。
(関係法令)
道路交通法第95条第2項
道路交通法第67条第1項、2項
これに違反した場合は、
道路交通法第120条第1項第10号
の規定により5万円以下の罰金となります。
A
交通規制を守ることは、交通の安全と円滑を図るため不可欠なものであり、警察官の指導や取締りの有無に関わらず、運転する方が自ら遵守してこそ、その目的が達成できるものです。
交通事故をなくし、県民の皆さんが安全に道路を利用するためには、運転する方、自転車利用の方、歩行者等道路を利用するみんなが、警察官の姿が見える見えないに関わらず、交通法規を守ることが大切で、社会人の責任であると考えます。
A
一方通行や通行禁止の規制は、通学路や生活道路における通学児童等道路利用者の安全を確保することを目的としております。
違反者の多くは、一方通行や通行禁止場所であることを知りながら、近道をするため、あるいは幹線道路の混雑を避けるために進入している状況です。
交通規制の実施当初は、重点的に指導警告を行って周知を図ったうえで取締りを行っていますが、その後は、警察官が規制場所の入口に立って指導すれば違反車両はありませんが、警察官がいなくなればまた違反車両があるという状況となっています。
警察官が全部の入口に立って指導することは困難であり、警察官がいれば違反はしないが、いなければ違反をするというのでは、付近住民や道路利用者の安全を確保することはできません。
そのような訳で、警察官の姿があるないにかかわらず交通規制が守られるようにするために、違反の検挙という形で交通ルールを守ってもらうという措置も必要と考えています。
今後も引き続き、付近住民や道路利用者の安全を確保するために取締りを継続してまいりますので、ご理解をお願いします。
A
自転車利用者による交通違反については、積極的な指導警告を実施しているところですが歩行者や他の交通に具体的な危険を生じさせた場合や再三の警告措置に従わない違反者に対しては、検挙措置を講じることとしています。
また、都市部を中心に公道を走行する競技用自転車の姿が見られるようになり、これらの自転車の中には、ブレーキ(制動装置)を装備していないものがあります。
〇 制動装置不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の
危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
・・・ 「内閣府令で定める基準」(道路交通法施行規則第9条の3)
1 前車輪及び後車輪を制動すること
2 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動したとき、制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
ブレーキ(制動装置)を装備していない自転車の例として、下記のものがあります。
本来は、競輪やトラック競技用に使用することが多いため変速、ブレーキやフリーギアがついていないのが最大の特徴です。
もともとは不整地を走行する競技用車両であり、フリースタイルと呼ばれる曲芸的な技術を見せる競技用車両もありますが、最近ではブレーキを装備して販売されることもあります。
海外では、海岸地帯のサーファーたちが砂浜や海岸までの移動手段として高いファッション性で販売されているが、前輪ブレーキを装備していない場合が多く、そのまま輸入して販売されている場合もあります。
山口県警察では、自転車等の交通違反のうち、交通切符による検挙措置に至らない場合であっても、自転車利用者に対し、「警告票」を交付して、「車両」として自転車利用者が従うべき基本的な交通ルールの徹底を図るための指導警告を行っています。
また、歩行者についても信号無視や危険な道路横断等を認めた時は、指導警告を行っています。
県民のみなさんが、より安全で快適に生活を送るためには、自動車ドライバーはもちろん、自転車利用者、歩行者すべての方が、交通ルールを守ることが大切です。
A
交通の安全と円滑等を図り、交通事故を減少させて県民の日常生活のを守るための手段として速度取締りを実施しています。
このようなことから、速度取締りは速度超過に起因する事故の多発路線や時間帯を中心に、主として国道や県道等主要幹線道路において行っています。
このほか、地理的条件や道路形状により速度が出やすい特性を持つ場所でも必要に応じて取締りを行います。
速度取締りに当たっては、機械の設置あるいは車両の誘導や停止等、安全面の確保も必要であることから多くの場合、道路脇で行っています。
このため、前方を注視しているドライバーには見えにくい場合があり、隠れているといった印象を与えることもありますが、警察官としては隠れて行っているわけではありません。
交通事故の多い時間帯や路線等を選定するとともに住民からの要望に応じることもあり、交通のより安全と円滑を願い最も効果的な方法で取締りを行っています。
速度違反は、死亡・重傷等重大事故に直結する悪質な危険行為であることから、今後も速度速度取締りを強化し、交通事故の減少を目指しますのでご理解とご協力をお願いいたします。
『時速60キロでの衝突は高い4階建てビルの屋上から落ちたときと同じショック』
車が衝突した場合にどれくらいの衝撃があるか、高いビルから落下したときの衝撃に換算すると、時速60キロで固定壁に衝突したときの衝撃は、4階建てのビルの屋上(約14メートルの高さ)から落下した場合と同じ程度の衝撃があります。
〜 速くなればなるほど衝撃は増す!! 〜
A
全国的に都市部を中心に違法駐車が蔓延し、渋滞の原因となっているばかりでなく、駐車車両の陰からの歩行者の飛び出しや駐車車両に伴う進路変更による交通事故の発生原因となっています。更には、火災等緊急事態発生時における緊急車両の通行妨害にもなっています。
また、住民や一般通行人からも取締り要望が多く寄せられていることから、特に違法駐車が問題となっている地域を違法駐車取締り重点地域に指定し、重点的・計画的な指導・取締りを行っています。
駐車違反の取締り要望が多い下関警察署の管内では、民間委託を受けた放置車両確認機関に所属する駐車監視員が、駐車監視員活動ガイドラインに沿った巡回計画に基づいて放置駐車の確認と監視標章の取り付けを行っています。
A
自動車乗用中の交通死亡事故の中には、シートベルト(チャイルドシート)をしていれば助かっていた(被害を軽減できた)と認められる交通事故も多く、山口県警察では、交通事故発生時における被害拡大の防止の観点からシートベルト着用及びチャイルドシートの使用について取締りをすることとしています。
昭和60年9月1日、シートベルトの装着については自動車を運転する際、法にやむを得ない理由がある場合を除き、すべての道路における運転席と助手席に装着が義務付けられ、その他の座席に乗車させて運転する場合についても努力義務が設けられていました。
平成12年4月1日から6歳未満の幼児を乗車させる自動車の運転手に使用を義務化し、違反の場合には罰則はないが(道路交通法に基づき)行政処分1点が付されることとなりました。
平成20年6月1日に施行された改正道路交通法で、後部座席についても着用が義務付けられ、当面高速道路及び自動車専用道路での違反について運転者に行政処分点数が付されることになりました。
【シートベルトの免除規程】
○ 負傷、疾病、障害又は妊娠中のため、シートベルトをすることが療養・健康保持上適当でないとき。
○ 著しく座高が高いか低いため、又は著しく肥満しているため適切に装着できないとき。
○ 自動車を後退させるとき。
○ 緊急自動車、消防車両、警護・護衛車、選挙用自動車を運転するとき。
○ 郵便物の集配業務など、短区間でひんぱんな乗降が必要とされる運転業務に従事しているとき。
A
交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、飲酒、無免許運転など特に悪質な一部の違反を除いては、一定期間内に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。
反則行為で、警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書(青キップ)と仮納付書を渡されます。
この場合、告知内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に仮納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局に納めると、すべての手続は終わります。
交通反則告知書と仮納付書を渡されて、8日以内に反則金を納付しなかったときは、指定された通告センターに出頭して通告書で反則金納付の通告を受けることになります。通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に銀行か郵便局に反則金を納付すると、手続は終わります。
住所が遠いなどで通告センターに出頭できない人には、通告書が郵送されます。この交通反則通告制度の適用を拒否して反則金を納めなかったときは、違反を検察庁あるいは家庭裁判所に送致することとなります。
交通反則通告制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、違反した方が選択することとなるのです。
また、交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名・押印を求めますが、これについても同様で強制するものではありません。
反則金の納付方法についてはこちらをご覧下さい。
▽▽▽ Q 反則金の納付方法は?
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(編集 交通指導課)
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