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パスポート・大規模災害による旅券手数料減免について

ページ番号:0193754 更新日:2024年3月19日更新

 災害救助法もしくは被災者生活再建支援法(以下「災害救助法等」という。)が適用された災害により被害を受けた方は、パスポートの発給手数料が減免される場合があります。

     ※パスポート発給申請時にお申し出ください。
   ※電子申請はできません。

   外務省「大規模災害による手数料減免の適用について」<外部リンク>

概要

適用状況(山口県内で発生した災害を抜粋)

◆災害救助法適用市:山口市、美祢市(適用日:令和5年6月30日)
   内閣府防災情報は、こちら<外部リンク>

◆被災者生活再建支援法適用市:美祢市(適用日:令和5年8月10日)
 内閣府防災情報は、こちら<外部リンク>

〇減免対象者 ※下記のいずれも満たすこと  
 ・全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
 ・災害救助法等が適用された市に住民票を有している、又は、被災当時に

  被災地に住民票を有していた方​
 
〇減免割合  全額免除

〇申請期間  災害救助法等の適用日から原則1年  ​

〇申請方法   
  旅券発給申請書類に、減免申請書類を​添えて窓口へ申請してください。 
    ※電子申請はできません。

〇申請に必要な書類
 ・減免申請書 (PDF:61KB)(県手数料の減免申請様式)
 ・罹災証明書 
※原本の提出が必要です。提示のみ又は写しは不可 
 ・住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類)
        
〇申請窓口  
   県内全ての市町で申請できます。
   

 

留意事項

  〇申請の時期
   ・ 災害救助法等の適用前の申請は減免対象外です。
   ・ 通常の旅券発給申請をした後に、追加的に減免申請書類を提出する場合に
     ついて、納付済みの手数料の還付はしません。

  〇申請回数
   申請の種別を問わず、一つの災害で1回限り申請できます。

  〇減免対象となる手数料
   減免申請と同時に発給申請する手続きで支払う手数料が減免の対象になります。

   

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