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山口県もっと育休奨励金
山口県もっと育休奨励金
山口県では、「やまぐち“とも×いく”応援企業」に登録した事業者(「育児休業取得率100%」及び「1か月以上の育休取得」を推奨する企業等)を対象に最大約180万円の奨励金を支給します。
1 制度の目的
企業等の育児休業等取得を促進する取組や、男性の育児休業取得期間の長期化の取組を支援し、男性の育児・家事関連時間を増加させ、共育ての機運の醸成を図ることで、男性、女性ともに希望どおり、育休を取得することが当たり前となり、働きやすい職場環境づくりを推進します。
2 支給対象、支給要件など
対象となる取組 | 奨励金額 | |
育休取得を推奨する行動計画を策定 |
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、育休取得を推奨すること(「育児休業取得率100%」及び「1箇月以上の育休取得」を規定) ※詳細は「やまぐち“とも×いく”応援企業」登録申請方法をご確認ください。 |
10万円 |
取組強化に伴う加算 |
(a) 育休取得者の業務を代替する対価として手当等の支援策を規定 (b) 法を上回る介護休暇や看護休暇、年次有給休暇の計画的付与制度等の導入 (c) 男性と女性の賃金格差是正や女性管理職比率の上昇に向けた取組の目標値等を設定 ※(a)~(c)の1つ以上に新たに取り組む、または取組強化を図ることが必要 ※取組強化を図った場合は、変更前と変更後の就業規則や計画等の提出をお願いします。 |
10万円加算 |
<重要>改正育児・介護休業法の施行に伴う、取組強化加算「(b)法を上回る介護休暇や看護休暇の導入」の取扱いについて
- 令和7年4月1日より、改正育児・介護休業法が順次施行されます。
- これに伴い、(b)の「法を上回る介護休暇、子の看護休暇」は、就業規則等の施行日時点で施行されている育児・介護休業法を上回る場合、支給対象となります。
ただし、労働基準監督署への届出日以前に施行された就業規則等については、届出日時点の法律を適用しますので、ご留意ください。
改正育児・介護休業法の詳細は、山口労働局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
対象となる取組 | 奨励金額 | |
男性の育児休業取得者への手当奨励金 |
育児休業取得者に対し、育児休業給付金とは別に手当等を支給した場合の実費(最大3,000円/日) ※1事業者1年度上限額まで支給
(※注1)1日当たりの支給上限額は、支給対象者の賃金月額に13%を乗じた額を30日で除した額になります。全員に最大3,000円の上限額が支給できるわけではありませんので、育児休業取得者に支給する前に奨励金上限額をご確認ください。 (※注2)育児休業取得者に対する手当を「支給対象者の賃金月額に13%を乗じた額を30日で除した額」を超えて支給した場合、育児休業給付金が減額される可能性がありますのでご注意ください。 (※注3)出生後休業支援給付金の支給対象期間に支払われた手当等は対象外です。
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下記ア、イ、ウを比較して少ない方の額(千円未満切捨て) ア 育児休業の取得期間1日あたり3千円を乗じた額 イ 対象となる手当等の実支出額 ウ 手当奨励金算定日額(当該取得者の育児休業給付金の支給決定にかかる賃金月額に80%を乗じた額を30日で除した額)に取得日数を乗じた金額と育児休業取得者に支給された育児休業給付金の差額
1社あたり上限額 1,095千円 |
男性の長期の育児休業取得奨励金 |
育児休業取得者(同一の者)が通算90日以上の育児休業を取得 ※1事業者1年度1回限りの支給 |
50万円 |
3 支給対象事業者
「やまぐち“とも×いく”応援企業」登録事業者であり、下記の要件をすべて満たす事業者
- 就業規則等に育児休業制度についての規定を設けていること。
- 奨励金の申請日時点で3歳に満たない子を養育する従業員が1人以上いること。(現在妊娠中の者、妊娠中の配偶者がいる従業員を含む。)または、奨励金の申請日から直近1年間に従業員(1週間の所定労働時間が20時間以上)を新たに雇い入れ、継続して雇用していること。
- 宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと。
- 県税の滞納がないこと。
- 法の規定を遵守していること。
- 県事業の普及促進に係る取組に協力すること。(「やまぐち“とも×いく”ポータルサイト情報提供フォーム<外部リンク>」に回答していること。)
※令和6年度にやまぐち”とも×いく”応援企業に登録された事業者については、「2」の要件は不要として従前の例によることとします。
4 支給要綱等
事業の実施、申請にあたっては、必ずお読みください。
山口県もっと育休奨励金支給要綱(R7.4.1) (PDF:192KB)
山口県もっと育休奨励金Q&A(R7.4.1) (PDF:658KB)
5 奨励金の申請方法
(1) 育児休業の取得促進の取組
やまぐち“とも×いく”応援企業の初回の登録日から4か月以内に「別記第1号様式」に必要書類を添付し、申請してください。
(2) 男性の育児休業取得の実績に応じた奨励金
男性従業員の復職の日から起算して4か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「別記第1号様式」に必要書類を添付し、申請してください。
※予算の上限に達した場合は受付を締め切ります。
6 提出様式等
【提出様式】
- 別記第1号様式(R7.4.1) (Excel:42KB)
- 別記第2号様式~第4号様式 (Word:22KB)
- 口座確認書類
- 取組ごとに定める必要書類
※詳細は支給要綱等をご確認ください。
【参考】
問い合わせ先・申請窓口
やまぐち“とも×いく”応援事務局(やまぐち働き方改革支援センター)
問い合わせ先メールアドレス :tomoiku_support@joby.jp
申請書提出URL :https://tomoiku-yamaguchi.jp/shinsei/<外部リンク>
Tel:(083)974-2050