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山口県もっと育休奨励金
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令和6年度「山口県もっと育休奨励金」の「(1)育児休業取得促進(最大20万円)」は、予算の上限に達しました。
(注1)令和7年1月31日までに、県または山口労働局に「やまぐち“とも×いく”応援企業申請書類一式」を提出(消印有効)している事業者の予算は確保しますので、登録から4か月以内に奨励金の申請をお願いします。
(注2)令和7年度も「やまぐち“とも×いく”応援企業登録制度」や「山口県もっと育休奨励金」は継続する見込みですが、令和7年度からは、とも×いく応援企業への登録で対象となる「山口県もっと育休奨励金(1)育児休業取得促進(最大20万円)」の支給要件が追加される予定です。詳細は、令和7年4月以降に当ページに掲載いたしますので、ご確認ください。
山口県もっと育休奨励金
山口県では、「やまぐち“とも×いく”応援企業」に登録した事業者(「育児休業取得率100%」及び「1か月以上の育休取得」を推奨する企業等)を対象に最大約180万円の奨励金を支給します。
1 制度の目的
企業等の育児休業等取得を促進する取組や、男性の育児休業取得期間の長期化の取組を支援し、男性の育児・家事関連時間を増加させ、共育ての機運の醸成を図ることで、男性、女性ともに希望どおり、育休を取得することが当たり前となり、働きやすい職場環境づくりを推進します。
2 支給対象、支給要件など
対象となる取組 | 奨励金額 | |
育休取得を推奨する行動計画を策定 |
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、育休取得を推奨すること(「育児休業取得率100%」及び「1箇月以上の育休取得」を規定) ※詳細は「やまぐち“とも×いく”応援企業」登録申請方法をご確認ください。 |
10万円 |
取組強化に伴う加算 |
(a) 育休取得者の業務を代替する対価として手当等の支援策を規定 (b) 法を上回る介護休暇や看護休暇、フレックスタイム等の導入 (c) 男性と女性の賃金格差是正や女性管理職比率の上昇に向けた取組の目標値等を設定 ※(a)~(c)の1つ以上に新たに取り組む、または取組強化を図ることが必要 ※取組強化を図った場合は、変更前と変更後の就業規則や計画等の提出をお願いします。 |
10万円加算 |
対象となる取組 | 奨励金額 | |
男性の育児休業取得者への手当奨励金 |
育児休業取得者に対し、育児休業給付金とは別に手当等を支給した場合の実費(最大3,000円/日) ※1事業者1年度上限額まで支給
(※注1)1日当たりの支給上限額は、支給対象者の賃金月額に13%を乗じた額を30日で除した額になります。全員に最大3,000円の上限額が支給できるわけではありませんので、育児休業取得者に支給する前に奨励金上限額をご確認ください。 (※注2)育児休業取得者に対する手当を「支給対象者の賃金月額に13%を乗じた額を30日で除した額」を超えて支給した場合、育児休業給付金が減額される可能性がありますのでご注意ください。
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下記ア、イ、ウを比較して少ない方の額(千円未満切捨て) ア 育児休業の取得期間1日あたり3千円を乗じた額 イ 対象となる手当等の実支出額 ウ 手当奨励金算定日額(当該取得者の育児休業給付金の支給決定にかかる賃金月額に80%を乗じた額を30日で除した額)に取得日数を乗じた金額と育児休業取得者に支給された育児休業給付金の差額
1社あたり上限額 1,095千円 |
男性の長期の育児休業取得奨励金 |
育児休業取得者(同一の者)が通算90日以上の育児休業を取得 ※1事業者1年度1回限りの支給 |
50万円 |
3 支給対象事業者
「やまぐち“とも×いく”応援企業」登録事業者であり、「4 支給要綱等」に掲げる要件をすべて満たす事業者
4 支給要綱等
事業の実施、申請にあたっては、必ずお読みください。
山口県もっと育休奨励金Q&A(令和6年4月1日版) (PDF:271KB)
5 奨励金の申請方法
(1) 育児休業の取得促進の取組
やまぐち“とも×いく”応援企業の初回の登録日から4か月以内に「別記第1号様式」に必要書類を添付し、申請してください。
(2) 男性の育児休業取得の実績に応じた奨励金
男性従業員の復職の日から起算して4か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「別記第1号様式」に必要書類を添付し、申請してください。
※予算の上限に達した場合は受付を締め切ります。
6 申請様式等
お問い合わせ先・申請窓口
やまぐち“とも×いく”応援事務局(やまぐち働き方改革支援センター)
問い合わせ先メールアドレス:tomoiku_support@joby.jp
申請書提出メールアドレス :tomoiku_shinsei@joby.jp
Tel:(083)974-2050